いつ変更になったのですか。
いつ変更になったのですか。
刈りあげのときはどうなっておりますか。
それが長官通牒で何か出てやしませんか、この問題につきましては。
私はこういうことを聞いておりますが、事実ですか。刈りあげのときに、合成酒か、あるいはしょうちゅう五合と、それからあるいは清酒五合というようなことを聞いておりますが、違いますか。
それでもう一つ聞きたいことは、供出米が二十五俵以上の者には溶液を五合配給する。それから以下の者には一——二十五俵供出できない者は合成酒またはしょうちゅうを渡すのだ、こういう通牒が出ていたということを承わっておりますが、どうですか。
とにかく供出で二十五俵を出そうという農家は、それはあまり類がない、まれな方が多いのですね。それに対して清酒五合とは何事です。あまりにひどいということを農村の連中は言うておる。結局せんじつめますると、特殊用途として、今までの供出米の問題は別といたしまして、合成酒が約七万五千石、しょうちゅう五万石、清酒五万石が特殊用途としてきまっておるということは、間違いないのですか、どうなんですか。
私は、事、米に関する特殊用途酒は、米から作った清酒を使うのが仁義だと思う、またカンショを供出販売する農村に対しては、これは合成酒、しょうちゅう、これはカンショが原料だからあえて差し支えないが、米を作っている県に対して合成酒をむりに飲ませるということは、まことに私は違っている感じを持たざるを得ないのでありますが、結局私が、国税庁は蒸留酒偏重だと申し上げました理由は、合成酒はあなた、売れないとおっしゃているが、戦前は幾らだったと思います、わずか七万石しかできなかったのですよ、合成酒は……。それが今日七十数万石じゃありませんか、これだけの長足の進歩をみた。清酒というものは戦前には四百万石、五百万石の生産あるいは販売をしておったのであります
今のあなたのおっしゃることと実際の結果がバランスがとれていないのですから、それで私は申し上げるのです。 それからもう一つお聞きしたいのは、密造対策ですが、あまりこの密造対策としての効果が、われわれは新聞で見る程度でありまするが、あがっていないように考えるが、昨年度の密造取締り費はどういうようにお使いになったのか、そのまた実績ですね、効果はどういうふうにあがったか、それを今ここであなたに申し上げても、これは数字的に困るでしょう。一つあとで表にして、取締り費をどういう面で幾らお使いになったか、それからどういう取締りをしたか、それからどういう効果があったかということを、表にして私はちょうだいいたしたいと思います。どうも一年に一ぺんや二
それから原料米の割当について、今年の割当についてのお考えをお伺いしたいのですが、昨年転廃業者の復活でもいろいろ問題があったのでございますが、私は個人が復活したことについて、そしてある程度の米の割当を、農林省からこちらへ渡された米を天引きして援助したということについては、これはもう全国的の問題であるから、これはまあ私も人情的に見て差しつかえないと思うのでありますが、実は地域的の異常問題ですね。これは特殊の県が八、九県ですね、関西方面から関東方面へきたのでありますが、それを昨年半分、本年半分というわけですか。そんなようなことで米を返すわけでしょう。基本石数を返すわけになっておるのですが、この地域的の異常というもの、これは特殊のものであっ
それは最後の結論でも何でもないので、この受け入れ側が、つまり埼玉県側が自分で返すのがいやなために、不利益なために、何ら縁故関係のない他府県の、地域的譲渡以外の、関係でない府県の業者がその犠牲になるということは、国税庁が米の割当をする上において、組合員のやることはよくても悪くてもこれを尊重するということに解釈になるのであるが、私はそういう正当でないと考えられるようなものについて、国税庁は監督官庁であり、かつ米の割当権を農林省の代行として持っているという重大な責任を持っている官庁が、何ら縁故関係もない業者が犠牲を払わなければならないというような、そんなばかげた米の割当を国税庁が本年おやりになるということにつきまして、非常に関係のない中小
長官は、中央会がそういうふうにきめたとおっしゃるが、中央会はそういうことをきめる権力も何も持っているわけではなし、また中央会で実はきめてなかったのですよ。これは二、三の幹部がやった仕事なんですよ。だから私は理事会においてこれを追及したのですよ。こういうものをだれが承諾してこういうことをおやりなさるか、こういうふうに私は理事会で追及した。そうしたところが、責任者は、これは総会できめた、こういう説明を僕にしたのです。で、いつ何日の総会でそういうふうにおきめになったかと問い詰めていったところが、いや、実はしなかったのだ、こういう問題になってきたのです。これは中央会の最高の座にいる連中が、自分がそういう環境にあるのです、実際。だから大部分は
じゃもう十分ばかり……。それはあとできめたのじゃないのですよ。私に言われてそこできめたのですよ、そういうことは。だからそれはよく御調査になってもらいたい。そういうようにその不当な割当を、組合がきめたから何でもそれをやるのだというのじゃ、何も監督官庁の資格はないでしょう。これは事が小さいからいいといって、私は放任しておくべきものじゃないと思う。これはまあここで打ち切りますよ。私はそれはあすこへ行って聞きましょう。農林省へ行って、それがいいか悪いか……。 次に、時間があまりないから簡単に聞きますが、この原料アルコールですね。これは国税庁が昨年まで指示価格というものを出されておったのだが、これを出すにつきまして、どういう計算の基礎でお
このバルク・ラインのやり方が、これはマル公でもおきめになるときにはそれでもけっこうですが、生産者同士の取引に、七割までの石数程度のものでやったなら、ずいぶん高いものが出てくるのですよ。これはそういうものを標準にしてやりまするから、いつでも国税庁で指示価格が通ったためしがない。それでも高い価格をおきめになる。こういうことでは清酒のコストは高くなるばかりで、それと、どういうわけでこういう高い値をきめられるかというと、これは蒸留会社の要望によってこういうような価格をきめられるというようなふうの傾向がたくさんあったわけです。そうして表向きは高くきめて、今度は裏に回ってリベートを配っている。リベートを返す方法としては、小さな中小企業には少くや
それでは本年はアルコールの取引についてはわれ関せずえんと指示価格を作らぬ方針ですか。それを承わっておきたい。
私の聞くところによりますると、昨年より原料のカンショは一貫目五円以上も安いのですよ。でありますから、かりに三百貫と見れば千五百円も安くなるわけですね。それに対して昨年度は二万二千円にきめられておるのであるから、それよりも千五百円本年は安くてもいいわけだ。ところが蒸留業者は、本年のアルコールは一石二万五千円くらいであると申し出ているようにわれわれは聞いております。そういう乱暴なことを申し出たということは、僕は中央会から承わったのであります。それが事実であるとすれば、私はけしからぬと思うのです。原料のイモは、アルコール一石について千五百円も二千円も安いにかかわらず、去年より三千円も高いことを申し出ている。実にアルコール業者のやっているこ
大体これで、私の質疑はまだありますけれども、時間もだいぶ延びましたし、長官もお急ぎのようですから、一応これでやめますが、機を見てまたお伺いすることにしますが、最後に今の地域的の問題ですね、何とかお考え直していただくことはできないでしょうか。
きょう食糧庁長官がお見えのようですから、ちょっと参考に一つ二つ伺いますが、昨年この酒類の原料米に対して、たしか石当り一万三千八百円だったと思いますが、非常に高い価格なんですね。御承知の通りヤミが一万一千円か二千円で東京で買えるときに、一万三千八百円という高い価格を決定した事由、根拠、どういうことで高いこういうヤミ相場以上のものをおきめになったか、食糧庁の御意見を伺いたいと思います。
ただいまの御説明によりますと、特別に上質の米を売り渡すから一万三千八百円という高い米にした、金利とか倉敷料とかというようなものも加味してと、こういう御説明でありますが、酒造業者が米を払い下げる際に、優良品の米を払い下げる場合は、一俵五百円とか、六百円とか、またこの一万三千八百以外に支出しておるのですよ。あなたのような説明とは違うのですよ。普通の米が一万三千八百円ですよ。特別によい米が別に一俵六百円なり八百円の金を払っておるのですよ。ですから平均して一万四千五、六百円ぐらいの米になるでしょう。しかも金利とか倉庫料なんというものはほとんどかからないのですよ。もう秋のうちにどんどん引き取ってしまうのですから、ほとんど何ら政府の方では、農林
今、私の申し上げたことは、主税局の方とお打ち合せになれば間違いのないことですから、この私の今申し上げたことが事実であるとすれば、十分食管の方では考え直していただいて、そうしてこういうようなべらぼうな価格で御決定にならないように私は要望しておきます。
局長お見えのようですから、ちょっと参考に聞いておきたいのですが、今度の税理士法の三十三条の二ですね、法人税とか所得税の申告を作成した場合に特別に添付書類の制度というのを今度設けられましたね。今までそういうものはなかったのですが、それはどういうおつもりで、こういうものをお作りになったのか、これは付けられた方が政府が便利なのか、あるいは納税義務者が利益であるか、それらの点についてお伺いします。