先に主税局長から、添付書類制度については税理士の責任が非常に強く感じられるようなことになるという御説明がありました。それは私もごもっともだと存じますが、そこで参考に伺っておきたいことは、この責任の重い税理士の善意の過失は、これはある程度恕してもいいと思うが、計画的に当該申告に対しては悪意をもって逋税をはかるとか脱税をはかるとかいうようなことが発覚した場合には、その税理士に対して、何らか懲戒とか、あるいは除名とかいうような懲罰的のことはあるのですか、ないのですか。またあるとしたらその方法等も……。
