そいつはよくわかっているんですけれどもね、どうも法理論的にこっちは承認できない、どうしても全然ふに落ちないということです。あなたのおっしゃる通りなんです実情は、それはよくわかっているんだが……(「とにかく金をとるだけなんだから」と呼ぶ者あり)取るのはけっこうなんだけれども、うまく取っていただきたい。
そいつはよくわかっているんですけれどもね、どうも法理論的にこっちは承認できない、どうしても全然ふに落ちないということです。あなたのおっしゃる通りなんです実情は、それはよくわかっているんだが……(「とにかく金をとるだけなんだから」と呼ぶ者あり)取るのはけっこうなんだけれども、うまく取っていただきたい。
朝鮮の閉鎖機関の主なるところ、たとえば殖産銀行とか、金融組合連合会とか、信託などの法人の閉鎖機関に入れしめた右法人の以後の財産状態というものが、大ざっぱのものでもわかりますか。もしわかりましたならば、参考にもらっておきたいのですが、わからなければ、この次のときでけっこうです。ついでに台湾銀行も。
済みませんが、一つ一覧表で出して下さい。
ただいまの政務次官の御説明で了承いたしました。 この前の委員会のときに私あるいは聞き落したのかも存じませんが、この公庫の投資の問題につきまして一つお聞きして参考にしたいと考えるのでありまするが、この株式投資をやるという場合の監督権はどういうふうにして発動するか、あるいはまたこれらの運営に対して責任ある指導監督をせなければならないと思うのでありますが、前回の委員会におきまして、その点が明らかでなかったように、私これは聞き落ちかも存じませんが、はっきり私まだ了承ができなかったのでありますので、この責任ある指導監督というのは具体的にいかなる方法をもっておやりになるかということを参考にお聞きしておきたいのでございます。
北海道開発公庫法案は、私は時宜を得たるものといたしまして、緑風会を代表いたしまして賛成いたします。しかしながら、本案は非常に重大であり、わが国の国策上の観点から見ましても、非常に重要性があるのであります。御承知のように、これは北海道開発のみならず内地人口の吸収策であり、またあわせて植民政策にも相なりまするので、この点は国民あげてこれに賛意を表するものであろうと私は思うのでありますが、この本案についていろいろ検討の結果として特に感じておりますることは、この公庫の金融投資方法でありまするが、説明によりますれば、現在の金融機関以外に投資する、融資する、こういうようなことになっているのでありまして、これがために取引先の選択というものは一そう
ただいまの前田委員のお話の金利の問題ですね、これが金利コストは非常に高いと言わざるを得ないと思います。六分五厘、あるいは八分、従って貸付が一割見当ということで、今政務次官の御説明によれば、そのくらいのものの支払いができないような会社はいかんじゃないか、投資する必要はないじゃないかということは、私は根本問題に入って、北海道は非常に人口も希薄であるというような面から考えて、これは一つの植民地政策じゃないか、こう考えるのが妥当ではないかと私は思うのですが、その点は次官はどうお考えであるかということと、はたしてこれが植民地政策であり、また長期の金を融資するということでありますれば、なかなか一割というような高利、今日は高利です、もう一割は……
次官のおっしゃるただいまの中小企業の金利が高いということはそれはお説の通りです。であるから中小企業が育たないという原因はそとにあるのですよ。税金の高いということ、金利が高いということ、これが中小企業の育たない最大の原因であるということは私は申し上げるまでもないので、これは一つ政府においても相当考えなければならぬ問題だと思うのでありまするが、もう一つお伺いしたいことは、この運営について、これは相当膨大な金も貸し付けるとかあるいは保証するとかいうことになりましょうが、衆議院においてああいう決議が出たのでありまするが、この運営につきまして学識経験とかいうような方々を集めて諮問機関というようなものをお設けになるお考えですか、いかがですか。
ちょっと伺いますが、一章の四条の資本金ですが、この十億、そのほかに資金運用部が三十億、あと四十億ですか、私聞き違ったかと思いますが、これでよろしゅうございますか。
そのほかに資本金の二十倍に相当する金額が債券発行できますね。そうすると、これは二百億ですか。そうすると、この全運用資金は十億、三十億、四十億で八十億、二百八十億ということになりますか。
それからこの二十一条ですね、「保証に係る債務の現在額の合計額が第四条に規定する資本金の額をこえる」場合云々としてありますね。これはさっきの説明に六億程度の保証をするというような御説明だったのですが、そうですか。
それでこの資金を貸し付けるには最高限度というものを設けるのですか、設けないのですか、貸付けに対して。何億とか何千万円以内というような方法はあるのですか、ないのですか。
まだできないわけですか。
もう一つ聞きたいのです。二十九条と三十条ですがね。二十九条の2には、「公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない」、こういうことになっていますね。それから三十条の2、これには、「政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行に預け入れることができる」となっている。一方では預け入れてはならない。何かこれは違うのですか。二十九条の2と三十条の2ですね。一方は預け入れしちゃいかん、一方は預け入れてもよろしい……。
私もお伺いしたいのですが、こういうのは一つの臓物だな。こいつは脱税品なんだからね。こういうものを買った方を処罰するお考えはないのですか。そういう方法を設けるお気持はないのですか。つまりここに主税局長もいらっしゃるからだな。酒類のごときは、密造酒品を買って持っておると、没収であるとか罰金になるというようなことがあるのですよ。同じような意味じゃないですか。だからそういう罰則を買い方にも設けてもらったならば、これはふるえ上って今度は買わぬでしょう。いわゆる一種の臓物だ。そういうことを御検討をなすったらいかがですか、どうです、文部省は。
渡邊局長にちょっと簡単にアウト・ラインだけ聞きたいと思うのです。 ここの外国貿易船の入港のときの何かいろいろ手続があって、今度はかくかくの事情によって、今回提案の事情によって、十五条の一項、二項を簡素化するという御提案のようですね。一体十五条、十六条、どんなことを手続する、簡単でいいのですよ。そのうちのどういうものを簡素化するのだということをちょっとお教え下さい。
ただいま特定物資を聞きそこなったのでございますが、バナナ、パイナップル、時計に何とかがありましたね。
スジコって何です。
あれは輸入ですか。
それからこの四種類の輸入金額並びに各種類ごとの大体の利益金はわかりますか。参考資料に出ていますか。
この在留外人課税の経過措置ですが、在留日本人が米国とかあるいは英国とかへ行ってどういう課税の待遇を受けておりますか。二、三その大きな国について知りたいのでございますが……。