よくわかりましたが、今の関税部長の御説明のうちに、船の方、漁船ですか、これには行政指導で安くお売りになるというお話が今あったのですが、実質的にそういうことができるのですか。
よくわかりましたが、今の関税部長の御説明のうちに、船の方、漁船ですか、これには行政指導で安くお売りになるというお話が今あったのですが、実質的にそういうことができるのですか。
ちょっと局長に伺いますが、この延滞利子というのがわれわれが申告する、法人ならば法人の会社で申告しますね、政府の指示せられました期間内に申告しておる。ところがその国税局は自分の御都合でその調査を引き延しておいて、そうしてとんでもないときになって決定して、しかも決定内容がその申告額より何百万円か多くした。こういう場合に決定を遅らしておいて、政府みずから遅らしておいて、しかもそれに対する査定額が違ったのに対して税金をとるというようなことは、どうも民間としては納得し得ないのですが。
その何百万円か増加されました場合に、まあ四〇%の法人税とられるわけですね。そうすると、相当大きいのですよ。それをまさか一年も放っておきませんがね。実際には半年は最低遅れますね、御常例で。はなはだこの点は遺憾に考えておるのですがね。おそらくわれわれの方で半年以内に申告して半年以内に決定をしてくれたなんてためしがないですよ。必ず半年以上です。そうして今度は更正決定されて、それに対する利子税をとられるのですよ。その点はこれはひどいじゃないかというのです、民間はそういう議論ですよ。
まあただいまの御説明、私はよくわかっているのですよ。お話はよくわかっておるが、延びたということはこれは政府の御都合なんで、納税義務者の御都合じゃないのですね。だから事務的に人間が足りないとか、いろいろ調査上遅れるということは、これは政府の御都合なんだから、僕は、それで、自分の御都合で延びておるものを延滞利子をおとりになるということは、どうも自分としては納得いかないので、それで今あなたがおっしゃる通り、それだけ利息を回しているからいいじゃろうというけれども、そういうものではないのですよ、これは。
今、局長のおっしゃるのは二軍帳簿的なもので大したものはないとおっしゃるのだが、そうでもないのですよまあ見方によって、これは宣伝費だ、これは宣伝費ならば損金に持っていく、交際費ならば一定の割合以上は課税されるのか、特に大きいのは修繕費、これは資産に計上すべきもの、こういうものは全く何百万円ですよ。修理についても業態によって何百万円というものがかかるのです。それを、これはかかり過ぎたからこれは固定資産の方へやるのだというようなことで、非常に意見の相違が出てきまして、何百万円という差が実際に毎年それがあるのですよ。そうしてそういうようなこともありまするので、一がいに脱税的なものであるという意味でなく、事実上意見の相違で、更正決定でしようが
今の年一回の問題ですがね。これははなはだ株主としては、会社の都合によって二回で一万円のものはまあ源泉にならない。一回で一万円ならばとられる。そういう不合理な話はないと思うんですが、この点よく一つ衆議院の方とお考え下すって、はなはだこれは会社の都合によって、株主が同じ一万円とるのに、源泉がかかるのと、かからないのとが出てくるわけです。特に業体によって年一回でなければ都合の悪い事業がたくさんあるのです。これを一つ御考慮下すって、たとえば自分のことを言うちゃ変ですけれども、われわれの業体なんか、一年を半期ずつにできないんです。どうしてもこういう業体はたくさんあるのです、日本の国内に株式のあれを見ますと。そうすると、はなはだ会社の都合によっ
私聞き落したかもしれませんが、先ほど先生の説明で、昭和二十五年の五人の家族は七千三百円であった、それが物価指数からいけば一万円だ、ところが一万九千円までは免税点になっている。これは給与所得者は九千円だけ得をしているという現状だという御説明のようですが、これと同じ比率の事業税で計算していったら、事業税ではどんなふうになっているのですか、御計算になりましたか。
ごく簡単にお伺いしたいのですが、今七兆何ぼの蓄積でしたね。それが戦前と三百五十一倍の比例のようですが、それと比較いたしまして、計算すればわかることですが、今の蓄積金額と、戦前の蓄積金額と比較いたしまして、どんなふうなパーセンテージになっていますか。
今の蓄積と戦前の基準年度あたりと比較した……。
今のは事業分量の種目でしょう、そうでしょう。それは経費ですよ、経費に入っていますよ。 —————————————
株式投資、今七百万人と言いましたが、大体どのくらいの収入のある方が投資されているように見られるのですか。
先ほど平均一割三分の配当で六十五円、これは上場株でしょうな。
それで平均一割三分なんですが、大体平均でなく、達観でけっこうなんですが、かりに百種なら百種の株式類のうちで、一割以下というようなものはどれくらいあるものですか——一割でいいですよ。
これは一割といいますと、ちょうど千株で五千円というのが出てきますがね。これは非常に便利なんだと、今あなたの御主張の。これが四千九百九十九円じゃどうにもならない。そういう関係でお伺いしてみたんです。
局長お見えになりましたので、法人税の一部改正の御提案について少し御質疑申し上げたいと思うのですが、今回御提案の非課税、第五条ですが、これについて疑義を解釈していただきたいと思うのですが、この法案によりますと、収益事業から生じた所得以外の所得に対しては法人税を課さない、こういうように了承しておるのですが、これはあれですか、預金の利子とか配当とかを当該団体が収入する場合、これは源泉はかからないのですか。
それでこの団体はですね、本年追加になりました酒類業団体は、御承知のようにまあ千六百億の酒税の完納協力団体というふうなことにも発していると思うのですが、従いまして多少の交付金を地方の単位組合に交付されているのですが、この交付金は別に差しつかえないわけですか。 それともう一つあわせてお伺いしますが、寄付金を当該組合が受け入れた場合、つまりその寄付金は、第三者あるいは組合員がその団体へ寄付をしたという場合、あるいはこれが金銭でなく、あるいは物で寄付をしたというような場合があり得るだろうと思うのですが、そういう場合の受け入れたものは、これはやはりその収益事業でないという解釈でよろしいでしょうね。
この地方道路税ですが、これを大略お伺いするのですが、揮発油税を値引きして減税して、道路税を新設したのですが、あれはどういう関係でああいうふうな構想になったわけですか。
譲与税という名前が道路税という名前に変ったというだけですね、簡単に言えば。
ちょっと伺いたいのだが、実はこれは佐世保に起きた問題なんだが、佐世保のSP隊長からその土地のキャバレー並びにバーの組合に通達が五月八日付で出たのですが、その方面からの陳情が来たわけです。通達の内容は「日本製のウイスキーはメチルアルコールを含んでいるので、これを飲用にすることは危険である。アメリカ合衆国兵の日本製ウイスキーの飲用を禁止する」と、こういうことですね。これは自分の部下に対する命令ですから、これは一応これとして、その次に「この日本のウイスキーを飲んでいけないという通達はすべての陸海軍の軍人に適用せられ、日本製のウイスキーをアメリカ合衆国人に対して販売することを禁止されておる」、こういうのですね、日本にいるアメリカ国民に禁止す
日本品を売るな、これが密造であるならやむを得ないと思いますけれども、サントリーとかトリスという名前まで指定して、これは一番信用あるウヰスキーですなあ、日本で。そういうものまで売ってはならんというようなことは、これは全く日本製品の信用にも非常に関係いたしますので、まあ輸出にも影響するということに相なるわけです。同時に一番大きい問題は、行政協定の違反ではないかというようにも考えられますがね、そういう点もありまするので、私この印刷したものを別にあなたの方に差し上げますから、よく御調査下さって至急に一つ何分の御処置をとられたいことを要望するわけです。