先ほど平均株価が八十一円とおつしやいましたのは、払込み五十円入れてですか。五十円に直してですか。
先ほど平均株価が八十一円とおつしやいましたのは、払込み五十円入れてですか。五十円に直してですか。
これを今仮に衆議院原案でやるとして、まあ当然これは株も殖えて行くでしようが、これらに対して株式の影響は如何ですか。
ちよつと伺いますが、要再評価会社以外のもの、これの再評価の陳腐化を減額する場合は、従来減額する場合には、その決算のときに減額して、その前に税務署の承認を得なくてもいいというように記憶しておつたんですが、その場合はどうですか。要再評価会社以外の陳腐化減額の問題ですよ。
私の言うのは、その恩典を、特別措置を受けない場合には、この法律が通つても従来通りやつていいか。その法人が勝手に減額して決算報告を出してよろしいか。この法律が通つてからもその恩典に浴したい会社ですよ。
同族会社で恩典を受けないんだから、義務ばかり負わせるということはないよ。
受けませんよ。
政令というのほどういうのですか、具体的に御説明願いたい。簡単でいいですよ、要点だけ。
これは工場もですか。
さつきちよつと家屋の問題で聞き落したのですが、そうすると、家屋の再評価を八〇%以上第三次でやつても、その高い価額で固定資産税を受けるわけですか。
今大分むずかしい御説明なんで、我々の悪い頭には入らないのだが、結局こういうふうに考えてよろしいのですか。第三次再評価したものは六五%までは全免だ、その以下の分については三%だ、こう考えていいんですか。
この第三次再評価を二回も三回もやるという場合は、例えばどんな場合なんですか。
この資産再評価をした物件を他へ譲渡した場合には税金の免除が駄目になる、取られるのだということですね。こういうものを出資か何かに、他の会社の出資として出した場合にはどうですか。課税を免除される期日が……。
わかりました。
二分の一にしてもらつてから償却したほうが得じやないのかな。納税者はどうですか。
先ほど聞いたことをもう一遍聞くのだが、さつきの第三次再評価の場合の家屋の問題なんだが、さつき課長は、これは別の標準を以て地方自治体において決定するのだから、こちらには家屋の所有主が如何様に評価されても何ら影響はないと、こういう御説明があつたのだが、どうも私、考えてみるに、この固定資産税はいずれか高いほうを以て課税する、こういうことになつておると私は記憶しておるのだが、そうしてみると、地方自治体が固定資産税をきめる際には、標準より高くその家の所有主が評価した場合には、高いほうへ行つてしまうのではないか。そういうことであれば、高くした場合には家屋もこの減免の中に入つてもいいのではないか。それをあなたは、減免の中へ入らない、こういう御説明
その住宅家屋は勿論あなたの御意見の通りでもいいと思うのですが、工場用とか事業用に供する家屋の償却は、これは今度の問題の中から除外したということは、どうもぴんと来ないのですがね。事業用なんだから一般の償却資産と同じに見るべきじやないのですかね。
今の一条のうち、再評価税及び固定資産税の軽減措置ですね、それの説明はあとでありますか。
固定資産税のほうはないのでしよう。
今の限度額は仮に六十であつても、トータルが八十ならよろしいのでしようか。
この八十ですが、五千万円以上の資格会社において陳腐化が多くて八十にならない場合はどうするのですか、何人が見ても……。