すると、一般の商工業者の協同組合はその中に入らないわけですか。ほかの商売ごとの協同組合がありますな、営業ごとの……。そういうものの協同組合は入りませんか。
すると、一般の商工業者の協同組合はその中に入らないわけですか。ほかの商売ごとの協同組合がありますな、営業ごとの……。そういうものの協同組合は入りませんか。
この十条の合名会社、合資会社は、これはいわゆる出資証券の中へ入るわけであつて、仮に出資証券が一万円の人もあろうし、三千円の人もあろうが、これはその金額通りに平均して、この再評価の割当を受ける、こういう建前ですか。
只今の税金の問題についてお伺いしたいと思いますが、例の交際費の三割のうち一割五分ですか課税する、前年に比較して……。あれはどれくらいの税収があるわけですか。
ちよつと意見にわたるようですが、我々実務家、実際に商売しているものから考えると、私この間もちよつと申上げたのだが、三割の問題に対する一割五分だけ免除をして、一割五分だけに課税するということなら、むしろどうなんですか、こういうものを政府は何とか是正したいという御希望であるなら、こういうものは三割、何も免除しないで全部おとりになつて、逆に政府の施策に協力しようという業者に対しては、一割五分なら一割五分減免してくれるというようなほうが実効があるのじやないでしようか。業者としましては、そういう感じがするのですが、如何ですか。
のうちの一割五分に半額課税でしよう。半額だけに課税するという今度の提案ですね。その三割を半額などと言わないで皆課税してしまつて、そうして逆に本当に百%政府の施策に協力する業者に対しては、そこで今度一割五分なら一割五分の減免税にしてやるほうが効果的じやないか。実際減免税になると無茶苦茶な使い方をせんだろうというふうに考えるのですが。
今まで政府において、法人の課税についてはいろいろの施策、特別の措置があるんですが、大体今までの実際を拝見いたしまするというと、大きな会社のみ非常に実効税率が安くなつて、このはね返りは中小企業が殆んどしよつておるような現実です。で、私の今申上げましたような交際費の問題も、これは大きな会社ほど先ず使うというような慣例になつておるんですが、それを使わせないようにする、又そういうことのために百パーセント政府に協力して税金を納めるというような誠意ある法人会社に対しましては、今申上げるその減免税の措置をとることは、これは特殊会社でなく、あらゆる大中小論ぜず減免税の恩典に浴し得るんであるが、今までのやり方は特殊会社のみに特別措置が大体において行わ
私は何も人が特別措置を受けたから、それを羨ましいという意味で申上げたのじやない。今局長の御説明は誠に御尤もと私も拝聴しているのですが、その結果が大企業に一番うまく行くのですよ。局長自身はそういうお考えでないということは私もよくわかつているのですが、結果が大企業のほうに行つてしまうというので、中小企業は資本もなし又家庭的にやつているものもたくさんある関係上、退職資金も、これは積立てることもできないとか、中小企業のことですからそう利益もありませんから、価格変動準備金も退職資金の積立もできないという実情になつて、今局長の御説明によれば、何人もできるのじやないかということ、御尤もですけれども、実情ができない境遇にあるということを私は御同情を
引続いて所得税のことでお伺いするのですが、今度の所得税の改正に生命保険の保険料の控除が、八千円から一万二千円になつたということは大いに結構なことなんだが、これは何か基準があつてこういうようなものをお作りになつたのでございましようか、お伺いしたいと思います。
尤も控除額を引上げるということは結構なんですが、一方今の御説明を伺いますと、約三十年で保険金額で三十四、五万円ということですが、所得税死亡控除額は五十万円ですね、そこから見合うと、死ぬときは五十万円、普段は三十万円か三十五万円か存じませんが、或る程度の、十五万乃至二十万円という低いものに掲げておつて、死んだときには、葬式代もとれないという、法律では五十万円まで控除を認めておるというような、少し趣旨が一貫しないように見られるのですが、その点は如何ですか。
それで八千円と一万二千円の税金の差はどのくらいになつておりますか。 その間に局長に一つ別なことをお聞きしたいのですが、よろしうございますか……。ちよつと問題の方面が違うのですが、法人税の問題なんですが、非課税団体を指定して提案されましたね。その組合とか団体とかのどういうものを指定せられたか。例えば公共的な仕事であるとか、仕事はどんなことであるとか目的はどうであるとか、大体の標準があるのでしようが、若しありましたなら御説明を願いたい。
これは最後の質問でありまするが、申告所得税の関係でございますが、青色申告の状況がどうも我々民間で見ておると、そうはかばかしくないように考えておるのですが、一体納税義務者の何%が青色申告によつておるか。実際に地方において税務署が業者のところに臨みまして、これは法人、個人を問わず調査されまして、青色申告の尊重程度というものが法律で示されておるような工合にうまく運営されておらないのですね。どうも同じ業体であれば、甲は幾らであつたのだから乙もこのくらいでなければ困るというような調査方法が実は多いので、それで不満が非常にあるのですが、如何でしようか。この青色申告をもつと奨励するには、もう少し普遍的に減免税をやるとか、或いは優待方法を講ずるとか
法人の五割というのも二十七年度ですか。
パーセンテージを言つて下さい。
只今福良さんの御説明は大体において私どもも同感でありまして、今度の減税措置が完全に行われなかつたということは誠に遺憾に思います。そこで一つお聞きしたいことは、標準家族の月収二万円以下を無税是非ともそれを実現をしなければならんと思つておりまするが、これに並行してあなたのお考えを伺いたいのでありまするが、例の所得税における基礎控除が今回七万円になつたわけなんですが、この控除について、こういうふうな考えも浮ぶのですが、百万円の所得のかたも二十万円の所得のかたも一体に、或る程度の基準は止むを得ないのですが、その点は止むを得ないのですが、月収二万円のかたが無税になつたというようなことに相成りますれば、今申上げた百万円の所得のある人と、まあ二十
只今の御説明で、遊興飲食税であるとか或いは入場税であるとかを地方に置くべしという御意見のようでありまするが、これは私が申上げるまでもなく、地方々々によつて、入場税、遊興飲食税が非常に偏頗である、普遍的でないということは御承知の通りでありますが、中央から金をもらうことはいいが、地方は地方で独立財源は与えよというようなことになるのだが、この偏頗のために、遊興飲食税、入場税のないところの財政の欠陥はどうして避けるかということと、この二つの税を、地方の業者が、興行者並びに料理飲食店が中央へ移管を好まないというので、むしろ地方自治団体よりも業者それ自身が猛烈な今度の運動をせられたことは御承知の通りなんだが、その業者が移管をいやだというわけは、
先ほど府県民税が二重課税になるという虞れ、危険がある、こういうことですが、まあそれは、その府県においての運営に悪ければ或いはそうなるかも存じませんが、御承知の通り、現在地方においての事業税というやつは、私は完全な二重課税ではないかというふうに考え、特にこれは大会社はそれは別で、そう苦労にもならないでしようが、まあ約三十万近くある日本の法人の中の九〇%は中小企業が占めておる。そのほかの商工業者も数限りなくあるんだが、その連中だけ地方において事業税を負担しておつて、今の中小企業というものは地方の俸給をおとりになつている方より以上に非常に過重な課税を受けておるのは、これは計算すればはつきりわかることなんで、皆さん方より非常に苦労しておりま
この為替銀行設立については、この懇談会の諮問を見まするというと、「極力既存市中為替銀行の能力、経験及び信用を活用する。」とありまするが、これは現在の既設銀行中のこの為替能力のある、経験のある、力のあるというようなものを認可するように見えるのですが、政府はこれを一行主義で行くのですか、或いは専門銀行ですな、これを複数的に許可する考えはないのですか、その点をお伺いしたいと思います。
ちよつと伺いますが、今の問題ですが、仮に百万円の七掛は七十万円ですか、そうすると七十万円以上になれば差引三十万ですから、その半分に課税できるわけですか。それでこういう計算が出やしませんか。百万円の交際費を七十万円で切らなければいけないわけですね。そいつを会社は一生懸命に努力して七十万円に仕上げるんですね、交際費を、そうすると三十万円が今度税金になるわけじやないですか。
それで一方今度それをみんな使つちやつて、使つたものは半分は免税になるんじやないですか。税金半分納めればいいわけです。使い得という計算になりやしませんか。
その三十万円使い過ぎについては十五万円の税金を納めればいいわけでしよう、半分というのですから。今度は一生懸命やつたものは三十万円そつくり税金にとられるんですよ。こんな、どうもそこが私には割切れないんですよ。だからどうしても使い過ぎりや半分だけ税金をとるという場合には、遂に三十万円倹約した会社についてはその半分を税金を免除するということなら私はわかるけれども(笑声)そうじやありませんか。一方使つたやつは半分の税金で済むんですよ。一所懸命国家のために御奉公した者は全部とられてしまうというのはどうも我々素人にはわからないのだ、そのいきさつが。