まあ御意見として承わつておきます。
まあ御意見として承わつておきます。
私租税特別措置法につきましてお聞きしたいのでございますが、四ページの、第二条の四でございますがね。株式配当の源泉を百分の二十を百分の十五に引下げるということで、まあ引下げは結構なんでございますが、併しながら、これは総合課税には同じことになつて、イクオール・ゼロなんですが、何か必要ありましてこういうふうにされたんですか、その点お伺いしたいのでございますが。
この株式配当の所得申告に対して、三万円未満はこれは免除されるように聞いておるのですが、それはいつ頃の法律によつて三万円とおきめになつたのですか。
いや、それは法律でなく行政ですね。
いつのですか。
期間は……、いつ頃の法律ですか。
二十六年ですか。
大体結構ですが、誠に結構な措置なんですが、最近はいろいろの面で物価も上り、貨幣価値も下がつているんですが、こういうものを、三万円というのをもう少し引上げる必要はないでしようか、三万一千円あれば、全額申告しなければならないようなことになるんですが、これを四万円とか五万円とか、もう少し下の階級を助けてやろうというようなお考えは当分ないんですか。
ちよつと伺いますが、この二条の五にある証券信託の所得税の税額が十になりますですね、それは総合に入りますか、どうですか。それが総合に入るかどうかということと、信託銀行へ預金した利子、これも普通の銀行並に総合へ入らないで済むかどうか、この二つをお伺いしたい。
信託銀行はどういうふうにするのですか、総合に入るか入らないか。
それから十四ページの五条の十一ですが、今度のその増資ですね。資本の増資によつた場合に、いろいろ恩典が行われるが、それに対しまして一般法人はよろしいが、「同族会社の再評価積立金の資本組入に因る資本又は出資の増加を除く」としてありますが、これは併し私が本省の局長に申上げるまでもなく、二十数万の法人中の約八割は同族会社である。而も同族会社であれ、個人であれ、法人であれ、資本の蓄積ということには、それはもう変りはないと私は考えているのですが、特にこの中小企業は悲鳴を上げている現在の状況からみて、その数の多い同族会社をここで除外されるということは、これは中小企業の連中としては非常に困るということを言わざるを得ない状況に相成るのですが、こういう
十七頁の五条の十二の例の交際費の問題ですが、この基準年度は、この間の御説明では、二十八年度というふうに承わつておつて、この基準年度のない場合には、「百分の七十に相当する金額が当該法人の営む主たる事業の区分及び取引金額に応じて命令で定める金額に満たない場合には、当該命令で定める金額」としてありますが、それはどういう……、具体的に説明ができますか。
特に私申上げておきますが、これは局長はよく内容は御承知でしようが、清酒は別として、蒸溜酒あたりは、どうもこういう面が厖大な支出で……、これは贅沢でも何でもない。実際止むを得ずやつている事情は、局長御承知の通りなんですから、これらの事情をお考え下すつて、比率等をお作りになるときには一つ面倒を見てやつて頂きたい。こういうふうに考えております。 それからこれにはないのですが、組合法が改正の提案になつているようですが、今度のあの酒造組合でありますが、営利事業をしなくも、組合員から負担金を徴収した。その金が余れば、営利事業をしないにかかわらず、課税されるというのが現状のようで、誠にこれは馬鹿々々しい話なんですが、こいつは何とか一つ直して頂
我々組合の経営者としますれば、基礎を固くするために、積立金はどうしても必要なんです。今の御説明によると、一年はこれは借受金でよいかも知れませんが、毎年々々そういうわけにも行きませんしね、実情は。これは一つ何とかしてお考え下すつて、まあこういう余つた、これは利益の金ではないのですから、組合の即ち血を搾つた金ですから、それに課税されるという馬鹿げた話もないのですから、これは非課税にするのは、これは私は当然だと思いますので、これは一つお考え下すつて、適当に一つ御措置を願いたいと思います。 それから最後にお聞きし、又申上げておきたいのですが、今菊川委員のほうから、一級酒とビールの比較論と申しますか、私は商売だから申上げるのではないのです
そうすると、値上りは幾らになるわけですか。
それはメーカーのですか、全部のですか。
それは小売業のマージンに入つておるわけですか。
メーカーは何ぼ上りますか。
よろしゆうございます。
この関税法案百十七頁の十七の説明をちよつと願いたいのですが、「酒税等ノ徴収ニ関スル法律」。