そうしますと、次に納める税金の中から差引く、こう解釈してよろしいですか。
そうしますと、次に納める税金の中から差引く、こう解釈してよろしいですか。
それからこの政令案要綱がございます。これは五つあるのですが、皆御説明を求めるのは省略いたしますが、1だけ具体的に、例えば「税務署長の確認の申請手続について規定する。」1だけで結構でございますから、これを具体的に例を以て御説明願いたいと思います。
この協同組合に員外貯金を認めるということになると、今の一般の信用金庫ですか、今ありますものとどこが違つて来るわけですか。
仮にこれを認めてやると、今度大蔵省は大変なことになるんだが、それに対する指導監督という点について何か腹案はおありですか、どうですか。
中小企業の問題でありますが、所得税法の改正ですが、企業組合の問題でありまするが、四十六条の三を見ますというと、今度の場合は税務署の役人が企業組合へ出張いたしまして、勝手に、一方的にこれを企業組合にあらずとすることができろという法律になつておりまするので、これらは中小企業者の最も脅威を感じているところであるのであります。先般国税庁長官並びに主税局長の説明に、九州の三千何百名のあの問題があつたんでありまするが、あれらは特別な大きな問題でありまして、全部がああいうようなものでなく、真実にこの企業組合を構成しておる場合、その企業者が些少なる過誤のために、誤まりのために、出張されたる税務官吏がこれは完全なる企業組合ではないんだということを、こ
今の局長のお話は誠にそうでなくちやならんと私も思うのでございますが、実際においての問題は、なかなか局長の考えておられるようなわけに行かんので、実例といたしましてはですね、私どものほうの団体が試験的に実績を調べろ、立会いをしろ言うたら、そのことを末端税務署が利用して、濫用して、今でも業者を苦しめているような実態になつておりまするので、私も又この斬捨御免の法律で我々業界が非常な苦痛をなめるようなことに相成つてはいかんと、こう考えましたので、御注意かたがた政府のその点に対する注意を喚起したわけでありまするから、どうぞその点は抜かりなく、斬捨御免のないようにやつて頂きたいと思います。 なお租税特別措置法の一部改正に関する例の同族会社の積
これの課税問題につきましては、いろいろ意見あるんだが、我々はこの同族会社の大体は中小企業が非常に多いのでございまして、私の調査する範囲で見まするというと、全国の法人組織、会社組織というものは二十数万、二十五、六万もあるというように承つておりまするし、そのうちに同族会社が又二十一、二万もあるというように承つているのですが、それが非常な二重課税を受けるようなわけで、非常に困つているようなわけで、我々の精神としますれば、一遍法人税を支払つてあるんだから、二重課税は御免を蒙りたいというのが、これが業者の希望でありまするが、政府におきましてもその点をお考えになりました結果、こういうふうに免税を御提案になつたことは諒とするのでありまするが、多数
今の相互銀行でございますが、相互銀行というあの連中の発行しておる業界ニュースがありますが、あれを見ますと、最近非常に企業整備とか何とかいう名前で合同整備を急いでおるというようなことが盛んに書いてありまするが、それらは大蔵関係のあなたがたのほうからも取締りが厳重になつた結果、そんなふうになつて来たのであるか、又但しはああいう株主金融が社会にどの程度の害毒を流しておるものか、或いは流さないものか、これは実際庶民金融の上に影響しておるかどうかということをちよつとお聞きしたいと思うのです。
この再評価税ですが、これはまあ我々考えますと、別に財産は殖えたわけでもない、それは償却は殖えますがね、自分の財産は殖えないのに、名義上の財産が殖えただけで以て、実際においては殖えないのだが、それに税金を取るというのはどこから出発したのですか。
今の局長の御説明は、物が上つたからまあいいんではないかという御意見と承わつておるのだが、今まで物が上つたからこういうものを課税をしたというためしは聞かない。まあ譲渡した場合に利益があつた場合、これは止むを得ないが、売りも買いもしないものを、貨幣価値の変動によつて課税されるというようなのは、今まで私は聞いたこともないのだが、これは逆に下つたこともあるので、そのときにあなたの今のお考え方だと現金を持つていた人は損をしたのだ、有形財産を持つた者は得をしたから課税するのだ。以前不景気になつたときには物を持つている人よりも現金を持つている人のほうが非常に利益があつたはずである。そのときに預金現金をお持ちになつておるかたには何らの私はこういう特
今の税金の問題なんですが、局長の意見は大体払えるという見込みの御説明のように私は伺つたのですが、第一次をやつた時代と、今日の時代は非常な経済界が違つて来ておるのです。今日は御承知のように、朝鮮事変がああいうように結末を告げてから、大企業でも赤字を出しておるようだから、その下請工場なり或いは関連産業、或いは普通の中小企業がみんな参つて来ておりまして、今申上げまするように経済が悪くなつておりますから、第一次、第二次の当時のお考えのようでありまするというと、今度の再評価というものはうまく行かないと私どもは考える。第一今三割、四割という配当は珍らしいようになつて来ております。三月期のあの配当も勿論御承知でありましようが、九月期の全国平均配当
これは内地人も引受けられるのですか。内地居住の人も……。
この酒類業組合法の一部改正ですが、この法律は御承知の通り酒税の保全と業界の共同の繁栄を目標としてこの春成立されたものでありまするが、最近この法律の運営がまだ徹底しておらんのか、或いは徹底しておつてもやらんのか、最近の業界を見るとこの組合制定の趣旨と非常に反した業態、いわゆるアルコール業者でありまするが、現在の状況を見ますと、原価の半値を以て市場へ売つておるというような非常に悲惨極まる状態に陥つて、この法律制定の趣旨にも反しておるようなわけでありまして、結局これは脱税によるか或いは政府に対する滞納によるか、この二つをしなければ営業が成り立たんというような現在の状況であることは政府も御承知であろうと存じまするが、その原因について政府は何
この法律の精神から行きまして、酒税の問題が一番大きく取上げられておる、併せて我々にも業者にもその協力を命じておることも同感であります。それと並行して政府も、酒税の脱税に最も大きな役割を演じておる例の密造業者というものについては、まだまだ我々の予期しておりまするような取締も徹底しておらんし、又啓蒙運動もできておらんというような実情でございますので、私も昨年の暮からこの春にかけて密造酒を見たのでありますが、非常に税務署の取締が緩慢である。そうして業者にえらい迷惑がかかる、或いは一般消費者に不良な飲料を供給する等、保健衛生から見ましても、実に由々しい問題が地方にあるのでありますが、これに対して政府は一層努力をせられる気持でおるのかどうか、
この取締方法ですが、これを私は宮崎の税務署の人から聞いたのですが、如何にも経費が足りないのだ、全国一の密造部落に対しての割当の経費が少い。これではとてもできないのだからというような話を承わつておるのですが、昨年度予算で決議になつた大蔵省の密造取締費は全面的にばらまかれておる。各税務署に均霑ではないが、殆んど行つていない所はないというように行つておるのですが、もう少しああいうことを重点的に最も効果的に私は支出してやらなければいかんと思いますが、宮崎県あたりのごときは、一般の業者は平年度の二割しか製造しておらんというのが今日の実情であります。而も焼酎のごときは四十度を二十度の価格で売つておる。如何にも幅があり過ぎるというようなわけで、我
幸い国税長官がお見えになりましたのでお伺いしたいのですが、実は先ほど主税局長に意見を質したのでありまするが、その要を得ないので、又主税局長にお聞きするのはこれは無理なことでありますので、私もそのまま引下つたのでありますけれども、幸い第一線の総司令である平田長官がおみえになりましたので、責任ある答弁を頂きたいと思いますが、それはほかでもないのでありますが、今の焼酎の濫売です、三百円乃至五百円という値引をしておる。その結果は脱税であるとか、或いは滞納であるとか、延いてはその会社は破産というような道程を迫ることははつきりしておるのでありますが、こういうようになりました原因は、これは勿論業者も悪いでありましようが、政府にも私は多大の責任があ
そのお気持はよくわかるのでありますが、これが実際が伴わないと何にもならん。私が先ほど伺いました滞納問題、これは十数億その整理が更に済んでおらんというところに、こういうようなあなたが今申されましたように、値引き競争が激しくなる。又その上に滞納を重ねなければならんという情勢で、私はこの際一罰百戒の意味を以ちまして、滞納処分を断行される気持はあるかないか。以前は滞納でもしますれば、製造停止をどんどん命ぜられたものでありまするが、今日は相当の大企業者が平然と滞納をされておるような状態でありまして、この点は思想問題から行きましても、又会社の経営から行きましても、誠に面白くないと私は考えまするし、又国家といたしまして甚だこれは迷惑な話であります
この中小企業金融公庫の恩典を受けるのは、私はこう考えておりますが、間違いがあつたならば御修正を願いたいと思うのでありますが、大体醸造業者即ち合成酒、焼酎業者は税務署ごとの組合の組織をしない。それから決して単位の組合を組織しておらない。従つて組合が連合して資金を借入れるということも不可能な状態にあると私は考えておるが、政府の御所見はどうであるか。この金庫の金融を受けるものは清酒はメーカーではありますが、中より小業者であります。これらの醸造業者の従業員数はどれくらいであるかと申しますと、平均大体三十くらいであろうと考えます。でありますから、小の小であります。清酒業者というものはそういうものがこれは組合を組織いたしまして、政府から金融を受
今の問題ですが、これは大蔵省が監督しておるわけなんでありまして、こういうような拘束事項のあるものが他にありますか。
銀行もそうですが。