私どもとしては、検査体制の充実強化、それをもちろん主たる目的として追求すべきであり、殊に不祥事が起きたということについての教訓をどのように生かすべきか、今後鋭意研究する必要があると思っておるわけでございます。限られた人員、組織体制の中ではございますが、具体的な手法それからいろいろな機能の充実、それらに鋭意努めてまいりたいと考えております。
私どもとしては、検査体制の充実強化、それをもちろん主たる目的として追求すべきであり、殊に不祥事が起きたということについての教訓をどのように生かすべきか、今後鋭意研究する必要があると思っておるわけでございます。限られた人員、組織体制の中ではございますが、具体的な手法それからいろいろな機能の充実、それらに鋭意努めてまいりたいと考えております。
部下云々という話ではなくて、多少組織論というか、違った話を申し上げたいと思うのでございますが、いわゆる昨年からの不祥事の反省といたしまして、どのような点に重点を置くかということは非常に難しい問題でございます。 例えば、現場的な個々の職員の不正行為を発見しないしはそれを未然に防止するということを網羅的に仮にやろうといたしますと、それは金融機関の個々の取引を網羅的に調べるとか、それからあらゆる金融機関の店舗についていわば臨席調査を行うというようなことがあるいは必要になるということかもしれませんが、そのようなことは、まず第一に人員の制約という問題もございますし、第二に、むしろその前に申し上げたいのは金融検査、銀行法なら銀行法に規定され
調べていくわけでございます。そのようなことで、そのような点での検査の行い方は今と余り変わらないというような意見を申したものと思いますし、私もさように考えております。 それで、むしろそのような犯罪の防止、犯罪の未然防止の体制をつくるということは、主としてやはり金融機関自身の自発的な努力にまつべきものである。その努力を支えるものは金融機関の内部事務管理体制の充実である、そのような事務管理体制の充実が現にできておるかどうか、それについては従来よりも一層注意深く検査を行ってその評価をしてまいりたい。そういうことは私どもの考えておるところでございます。
まず最初に御説明申し上げたいと存じますのは、東京佐川急便から流れた資金というお話でございましたが、私どもの関与できますものは、金融機関から東京佐川急便にどのような融資を行ったかというようなものはこれは個別にはトレースすることは可能であろうかと思いますが、いわゆるノンバンクの活動については詳細に把握することはできません。それからまた東京佐川急便からさらにその先に流れた資金というものがどのようなものであるか、それは私どもは実は把握することができない状況にあるわけでございます。 報道によりますように、佐川急便の借り入れ先は多数の金融機関やノンバンクに及びますし、かつその取引内容も複雑であるとされております。私どもの方の調査は、金融機関
東京佐川急便の保証先企業に対する貸し付けの実態について、私どもは必ずしもその全貌を承知しているわけではございません。具体的に問題となり、ないしは報道されましたものがありますと必要に応じて金融機関から聞いておるようなこともございますが、実際問題といたしましては、この債務保証で融資したものの大半はノンバンクが行っているようでございます。もちろんこの中には、私ども個別に点検しておりませんけれども、銀行本体から融資をされたものもあったかと存じます。
それぞれの多数の金融機関が東京佐川急便に融資の仕事で取り組んでおったことは否定できないと思われますが、ただ問題の発生前には、やはりそれぞれの金融機関から見ますならば佐川急便は世間にも言われておるようなそれなりの内容を持った企業であるというような評価をしておったろうと思います。 私どもの方の検査なり調査の主目的は、佐川急便がというような会社の中身ではなくて、例えばここに出てまいりますようなそれぞれの名前の銀行がそのような融資を抱えることによって内容が不健全である、問題を生ずるおそれがあるかないかということをシステム的に点検するのにあるわけでございまして、個別の融資ごとにその審査が適正に行われておったか、ないしはその担保なりなんなり
ただいまの御指摘の点もいろいろございますが、問題は、それぞれの金融機関がどの程度しっかりした取り組みをしておったかということは審査の段階の問題としてそれは申せると思います。ただその場合に、御指摘にもございますが、議事録が偽造されておったととか簿外処理であったとかというようなことは一見して外部の者にわかるものかどうか、その点は多少議論があろうかと思います。 それから、暴力団に関係したものであったかどうか、そこについて認識があったかどうかという点も一つの論点でございますが、その後、事件が公になりましてから、これが暴力団関係に縁があったのではないかということを発見しまして急遽回収にかかっておるというような金融機関もあるということは事実
金融機関の個別の融資に関する御質問でありますので余り立ち入ったお答えを申し上げることは御遠慮すべきでございます。やや一般論的に簡潔に申し上げます。 融資先が非常に小さかったではないかという問題でございますが、実はそれはやはり東京佐川急便への取引を開始する過程の問題として認識しておったようでございます。 その次の問題としまして、根抵当権を設定し、それを一たん解除したということはあったと思いますが、それは、そのときには、対象となる物件を第三者に売却し、資金が返済されたという事実があるというような説明を受けております。その後また新しい融資が始まりましたので、新しい保全手続を進めておった、こういうような説明もございます。 それか
委員御指摘のいわゆるサービス残業問題につきまして、私どもも十分関心を持ってこれまで状況の把握に努めてまいったところでございます。ただ、これは一言で申しますと、労働行政にかかわる問題として、これは労働省の方でも労働条件を初めとした法定労働の確保のために監督指導に取り組んでおられるところであり、それがいわば官庁としての対応の代表的な活動であるというふうに考えておるわけでございます。 これに対しまして、私どもの職員は、主として、銀行法その他の金融法令に基づきまして、金融機関の業務運営についてその対顧客サービス、そのような業務運営についてそれが適切な状況にあるかどうか、これを監督してまいる。そしてまた、銀行法その他の金融関係法令の定める
業態別子会社方式についてのお尋ねでございますので、便宜私の方から御説明を申し上げます。 大蔵大臣から御説明申し上げましたように、今回の制度改革の目的は、利用者のために各金融業態間の垣根を低くすることによりまして金融・資本市場における有効かつ適正な競争を促進し、市場の効率化、活性化を図りますとともに、より多様で良質な金融商品・サービスの利用者への提供を可能にするということにあるわけでございます。そのためにどのような方法がいいかということをいろいろ金融制度調査会で多年にわたり御議論をいただきました。 多少立ち入って申しますと、そのための相互参入の形態といたしまして五つの方式を研究問題として取り上げて比較をしたというようなことを行
このたびの制度改革法案におきまして、各種の金融機関は業務についての規制が全体に緩和され、法令上認められた、多様化された業務の中から自分に適した業務を選択することが可能になるという効果を期待しております。 多少具体的に申しますと、まず、先ほど申し上げましたような子会社方式によりまして、銀行や協同組織金融機関の連合会が信託業務や証券業務に参入することが可能となるのでございます。 それから、殊に地域金融機関につきましては、これは先ほど申し上げましたことと関連いたしますが、経営コスト上の問題から、新しく子会社をつくるということは必ずしも容易ではございません。端的に申せば、例えば大都市圏のように金融資産の蓄積が進み新種業務に対するニー
委員御指摘のとおり、今回御提案申し上げております法律案では、例えば銀行法案におきましては第十四条の二という規定を設けまして、経営の健全性の確保のためのその基準を大蔵大臣が定めることができるというふうに規定してございます。その中心は、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかという、いわゆる自己資本比率規制の根拠規定を設けたいというものでございます。 そこで、この自己資本比率規制の考え方でございますが、これはもう御承知のように、貸出金などの運用資産に対する自己資本を一定比率以上に保つことを義務づけるという規制でございます。この規制でございますが、実は、経営の健全性を確保する上でのいろいろな基準、いろい
委員御指摘のように、協同組織金融機関などの中小金融機関につきまして法令上思い切った業務範囲の拡大を図ることとしております。そのこと自体は、先ほども申しましたが、国民の金融ニーズの多様化を踏まえ、中小企業、個人などに対して多様な金融商品を提供し、的確かつきめ細かなサービスの提供を確保するというねらいを持っておりまして、これによりまして地域金融の振興、地域の活性化という課題の達成に資するようにしたいというものでございます。 ただ、先ほども申し上げましたが、法律上の枠取りは非常に広がりますけれども、実際問題として、個別の金融機関がその幅広い業務を全部実際に行うということは恐らく困難でございます。そごて、個別の金融機関の経営上の選択も尊
委員御指摘のとおりでございまして、協同組織金融機関、中でも信用金庫それから信用組合、そのほとんどは地域信用組合でございますが、それから農林系統金融機関、それはそれぞれ地域を基盤とする金融機関の性格が強いわけでございます。これらの金融機関は、地域から資金を吸収してそれを地域に還元する、いわばコミュニティーバンクという役割を担っておりまして、その健全な経営と業務の発展は、地域経済の活性化、それから個性ある発展への貢献が期待されるわけでございます。 そこで、私ども今回の法案を御提案申し上げるにつきましても、そのような地域を基盤とした的確かつきめ細かな金融サービスの提供を行うことを可能にする枠組みを考えたいと思ったわけでございます。それ
貸金業についての保護、苦情処理その他を含めました行政の実績につきまして、早急に調べまして御答弁申し上げます。
いわゆる過剰貸し付けの防止その他につきましての保護行政につきましては、私どもの方も業務運営に関する通達を出しまして、それで貸し金業者の業務運営の適正を期しているところでございますが、実際の件数その他につきまして現在手元に資料を持っておりませんので、早急に調べさせていただきます。
課税事務につきましては、国税当局の処理は適正であると考えております。
貸金業につきましての私どもの従来からの行政の着眼点は、委員御承知のとおり、貸金業の運営によりまして損なわれることあるべき資金需要者等の利益の保護を図る、これを行政の主眼としてまいりました。ただし、これも御案内のように、貸金業規制法の中では、一つの業界団体といたしまして貸金業協会及び全国貸金業協会連合会の存在が認められており、その協会は現に活発に活動しております。ただし、協会の業務というのは、これもこの法律の目的に即しまして、契約関係、債務者等からの苦情の解決、その他過剰貸し付けの防止云々というような資金需要者等の利益の保護を図るための業務が中心でございます。そこで私どもは、貸し金業者の個別の経営の内容、経理内容につきましては必ずしも
貸金業……(沢田委員「交換の問題だけでいいですよ」と呼ぶ)情報交換というものは、個別の金融機関についての税務処理をめぐる問題、これは国税当局の所管ということで、私どもは意見を述べるようなことはいたしておりません。私どもの方で、国税の実務と銀行の実務と関係があるものといたしましては、例えば金融機関における不良資産の償却証明というようなことにつきまして、税の実務の一端について我々の銀行局の検査官の方の知識、経験を利用いたしまして、いわばその一部の事務を手伝っておるということがございます。そのほかにつきましては、挙げて税制当局及び課税当局の事務によって適正に処理されておるというふうに考えております。
昨年以来いろいろ目にするところでございますが、いわゆるバブル経済の崩壊に伴います不動産市況の低迷その他によりまして、不動産関連業種の業績が悪化し、あるいはそれにかなり集中的に融資をしておりましたノンバンク等の業績が悪化しているという例が見られるところでございます。それにつきましては、ノンバンクの問題と申しますか、それよりも私どもが注目をしておりますのは、そのようなノンバンクに資金を供給をしております金融機関、この金融機関もいろいろ幅が広い金融機関でございますが、その金融機関におきまして、いわゆる不良債権が増加し、さらに将来の問題も含めて申せば、貸し倒れの負担や未収利息が増加していくというような傾向を懸念いたしております。 このよ