公判の詳細につきまして、ただいまお話しのような証拠が提出されたかどうかを含めて私どもちょっと事情をつまびらかにしておりません。
公判の詳細につきまして、ただいまお話しのような証拠が提出されたかどうかを含めて私どもちょっと事情をつまびらかにしておりません。
一月二十七日の公判ということでございますので、早速その公判の状況をフォローし、それからよく分析してみたいと思っております。
正常な営業行為という点から見ますと問題があると思っております。
事実関係を把握いたしまして、よく研究したいと思っております。
尾上縫に係る木津信用組合の元支店長による不正預金証書事件の概略は承知しておりますが、ただいまの用紙がなかったのでわざわざ取り寄せたということは存じませんでした。
興銀リースの報道につきましては、全体の偽造預金証書事件にも登場しできます名前ですので、それなりの関心を持っております。ただいまの九割ということは存じませんでした。非常に特定のお客に傾斜しておったということは申せるかと思います。 その融資に当たりまして担保をどのようにとっておったか、その他どのような認識のもとに融資活動を継続しておったか、それについてもいろいろ関心があるのでございますが、私どもとして興銀リースから直接そのような事情を聞くわけにはまいりませんので、しかるべき注意を持って情勢をフォローしていきたいと思っております。
尾上縫の資金調達の実態を把握するということと私どもの仕事との関係につきまして、若干率直に申し上げますと、まず資金調達その他の事件の内容につきましては、これは刑事裁判において審理中であり、おいおいその内容が国民の前に明らかになるかと思います。 ただ、私どもの方の観点から申しますと、東洋信用金庫の偽造預金証書そのものとは無関係の借り入れを尾上縫がやっておったというようなことも部分的にはございますし、それから尾上縫の資金調達なり運用なりの行動の全貌について私どもが必ずしも第一義的に把握すべき責務を持つ、そのような立場にあるとは思っておりません。私どもが実態を解明し、そして金融機関を指導するというのは、金融機関のシステムとしての健全経営
私どもが金融行政上で心がけておりますものは、金融機関の健全経営のために十分なスシテムが組まれているかどうか、また、金融機関の資産内容がその健全経営を脅かすようなものになっているかどうかということを全体として観察するということでございます。 もちろんその際に、顕著な一、二の個別事件がございますならば、それはやはり健全経営の内容に問題を投げかけるものであるということで、それを取り上げて話題とはいたしますが、私どもの仕事のポイントは、個別の金融機関の経営内容が全体として健全であるかどうか、その事件なら事件というものの発生を防止するために必要な体制がとられているかどうか、そこに着眼点があるということを申し上げて御理解をいただきたいと思っ
金融機関の経営が悪化した場合の対応は、実はいろいろあるわけでございます。その際に、何をおいても共通して基本となるべきものは、その金融機関の一層の自助努力であると考えます。そのほかにさまざまな方法として、同じ業態による相互援助とか、さらには合併とか、さらには御指摘のような預金保険というような方法もございます。なお、預金保険機構による支援の決定は、実は手続的にはまだ決められておりません。 それで、いずれにいたしましてもそのような方法があり、それぞれのケースに応じた適切な方策がとられていくべきものと考えます。したがいまして、今回はやや複雑な仕組みになりましたのでそれだけ世間の注目を引いたわけでございますが、このような方式が今後の金融機
預金保険機構のいわゆる保険料率でございますが、これは実は画一的に設定されるから直ちにおかしいということでもございませんと思いますのは、アメリカにおいてもやはり導入めときには預金保険料率が画一的に設定されてきたというようなことが事実としてございました。 これを個別の金融機関のリスクに応じて設定をするということになりますと、それはそれなりに一種の保険数理の考え方に合うということもございましょうし、金融機関に経営を改善させるインセンティブが働くということも確かに意見としてはあり得るんではないかと考えます。しかしながら、他面、リスクというのをどういうふうに評価するかという問題は技術的に必ずしも容易ではございません。また、金融機関の経営内
保険料率の水準そのものとの関連で他日考える機会があるいは出てくるかもしれないと思っております。今後の預金保険制度の運用のときの一つの問題として考えてまいりたいと思います。
多少御説明を繰り返すことになりますが、銀行法に定められておりますところのいわばディスクロージャーの規定というのは、本来それぞれの銀行が自発的に自己の経営内容を開示することを促すといういわば訓示規定でございまして、それの内容につきまして特にその定めはないのでございます。ところが、多年運用しておりますうちに、やはりお互いが相談をいたしまして必要的ないしは義務的な最低限度の記載事項を申し合わせるというような慣行が生まれ、その開示項目は年々拡大されております。 ただ、今回問題になりましたようないわゆる不良債権なり不良資産というものについて、これを義務的な記載事項に追加すべきかどうかにつきましては、端的に申しまして銀行の中にいろいろと意見
この問題につきましては、私どもの意見というものよりも全銀協としての現在の位置づけを申し上げた方がより適切かと思うのでございますが、ただいまお話がありましたような案について、詳細は承知いたしませんけれども、全銀協の経理専門委員会という下部機関でございますが、そこで当時の会長銀行の担当者から提案のあったようなたたき台というものはあったかと思います。 ただ、それにつきまして各銀行、各メンバーの意見がまとまりませんでしたので、不良債権の定義や担保評価の方法など実務的な面の詰めを行うと同時に、今後の金融制度調査会でのディスクロージャーに関する作業部会の検討結果も踏まえて決定したいというように全銀協の協会長も記者会見などで発言をしておられま
いわゆる実定法上の権限を持っていないというところは御指摘のとおりでございます。
ただいま大臣から御説明申し上げましたようなことであり、それからまたノンバンク業界の現在の大きさというものにつきましては委員の御指摘のとおりでございます。 いずれにいたしましても、私どもは、まず業界と申しますか、ノンバンクもそれなりに幾つかにまとまっているわけでございますが、そういう業界において自主的にいろいろな融資業務の健全性を確保するという努力があってもいいのではないかということに若干期待もしております。それからまたもう一面は、金融機関が要するにノンバンクの主たる資金源を提供しているわけでございますので、金融機関と個別のノンバンクとの間の融資の関係、これについても、実態把握はなかなか難しいのでございますが、今後一層の適正化を期
いわゆるBIS規制のルールを定めますときに、各国間の議論になったところでございます。 我が国では、ただいま御指摘のように、地方公共団体のいわばリスクウエートは一〇%に設定をいたしました。これはアメリカ、イギリスなどの主要国が自国の地方公共団体のリスクウエートを二〇%以上に設定をしておるという事実があり、各国で銀行の競争条件の平等化を図る必要があるという一種の国際的要請がございますのと、それから、御指摘のように我が国はかなり厳格に地方債の起債が管理されておるというようなそういう地方公共団体の立場を最大限に配慮するという要請との間で、いわばぎりぎりの選択を行った結果によるものでございます。したがいまして、我が国の地方公共団体のリスク
いわゆる仮名取引と申しますか、具体的には仮名預金がよく問題になるわけでございます。それで、金融機関におけるそのような仮名取引の取り扱いの厳正化につきましては、従来から再三にわたりまして通達を発出して注意を喚起し、また日々の行政や検査を通じて指導の浸透に努めております。 このような情勢に加えまして、このたび、麻薬等の不正取引の問題ではございますが、いわゆるマネーロンダリングを防止するために通達を発出いたしまして、口座開設時などに本人確認を実施するということによりまして仮名取引の取り扱いについても厳正化を図っておるところでございます。さらに今後ともこの点については厳正に指導してまいりたいと思いますが、このマネーロンダリングに関連いた
暴力団に関係する話につきましては、もちろんいろいろと警察庁と連携をとり、私どもも金融機関に対する指導に努めておるところでございます。また、全国銀行協会連合会などにおきましても、いろいろと暴力団介入排除のための諸施策の検討その他を行っているところでございます。このようなことは、いわば御指摘に言うところの一般論であるかもしれませんが、具体的にはそれぞれ現場におきまして慎重な審査を行うように努めておるということは間違いないと思います。ただ、現場的な問題といたしましては、膨大な取引先の中でどのような企業がいわゆる暴力団であるのか、ないしは個人につきまして暴力団の構成員となればそれはある程度今後の新法の施行とともにはっきりしてまいると思うので
まずその前に、検査部の者が関係した記事のことにつきまして一言だけ申しますと、これは主として現在金融検査について行っておりまするところの感じを述べたものだろうと思います。 実は、銀行法の中の検査の目的も、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期する、そういう意味で経営とか資産の状況を点検し、さらには経営方法その他について全般について改善指導を行う、そういうことでございますので、もちろんその仕事の中には例えばルール違反があるかないかということについての判定というような作業も含まれることは間違いないのでございますが、経営全体につきましての助言を与える、ないしは他の一般の金融機関の平均的な傾向、それを説明し、個別の経営判断の参考に資するという
私は銀行局で検査部の仕事も統括しております政府委員でございますので、便宜私から御説明をさせていただきたいと存じます。 金融機関関係の不祥事を踏まえていかなる検査体制の充実強化を考えるべきか、これはもちろん非常に大きな問題でございます。なかなか実際問題として難しいと思いますのは、これは再三申しておりますが、金融機関に対する検査というのは金融機関の経営の健全性を確保するために行っておるものでございます。 端的に申しますと、銀行検査の目的や性格からいきまして、本来、銀行がみずから不祥事件が起きないような責任体制をつくっているかどうか、それを見届ける、そしてそういう銀行内の事務管理システムなどがきちんと運用されているかどうかをチェッ