罰則はございません。
罰則はございません。
この問題はちょっと私、余り詳しく御説明する能力はございませんが、麻薬特例法の御審議の際にも一つの検討課題であったと思いますけれども、結局、事実認定の問題その他のいろいろなことを考え合わせて、罰則の規定は盛り込まれていなかったと考えております。
私の実感からは遠いコメントでございます。私どもは、そういうやった、やられたというような観点では仕事をしておりません。
その雑誌はたしか私も読んだような気がいたしますが、いろいろ個人的には意見がございます。 まず、改革の名に値するかというような話、それは、そういう御指摘はわからぬでもないですけれども、とにかく金融機関は現実に大小さまざまなものが存在するわけでございますから、そういう現に存在する金融機関相互間の競争条件とか現行制度との連続性に配慮しながら、金融制度の見直しが混乱なく着実に行われるということが必要であるという観点から、例えば業態別子会社というものが一番すぐれておるとされておる理由の一つもそこにございますし、また、この制度改革の当初に当たっていろいろと激変緩和措置が講じられるということも当然のことであろうと思っておるわけでございます。
金利水準についてとりあえず事実関係として申し上げますならば、確かに、公定歩合は二・五%よりもまだ高い水準でございますけれども、今回の場合、実質金利ないしは個々の長期、短期の各種金利は、過去において公定歩合が三・七五%であったときの水準よりも既に低くなっておるというような点は幾つかございまして、その点はその御指摘のとおりであろうかと存じます。
九一年末ということでございますが、個人金融資産は、預貯金で五百二兆、信託が四十三兆、公社債五十三兆、投資信託三十六兆、以上を足しますと六百三十六兆円になります。それから、銀行の企業向け貸出残高は、同じくその時点で、法人三百四十兆、個人六十九兆、その他、便宜地方団体等も入るようでございますが、わずかでございますが十一兆といたしまして、合計で四百二十一兆円という数字を持っております。
いわゆるBIS規制導入のいきさつについて御説明を申し上げます。 このBIS規制というものは、銀行業務の自由化、金融市場の国際化が進展します中で、一つには国際的な銀行システムの安定性の向上を図り、また二つには国際的に活動しておる銀行間の競争条件を平等なものとするために、銀行に対する自己資本比率規制の国際的統一を図ることが必要であるという認識が高まりまして、昭和六十三年、一九八八年六月にスイスのバーゼルで開催されました銀行規制監督委員会、これをバーゼル委員会とも通称いたしますが、そこにおきまして自己資本比率規制の国際的統一を図るための基本的枠組みが合意されたものでございます。 なお、補足いたしますが、そこに至るまでの、どこの国が
我が国におきましても、従前からこれは金融機関の健全経営諸比率の中で自己資本の増強、充実というものが一つのメルクマールであるということで、そのような指導基準をつくっておったわけでございますが、やはり自己資本比率というものは健全経営基準の中の一つの重要な柱でございます。そのような銀行の健全経営、さらには全体としての銀行システムの安定性の向上から、このような事柄自体につきましては前向きにこれを支持すべきものだというふうに考えておるわけでございます。
御高承のように、いわゆるBIS規制は、銀行経営の健全性などを維持するための国際的な合意といたしまして、現在主要な各国においてその実施に向けてさまざまな努力が行われておるところでございます。 私どもの日本におきましても、今後金融の自由化がさらに進展する環境のもとで、金融機関の健全経営を確保し、利用者からの信頼の醸成、さらには金融システムの安定性の確保を図るためには、やはり自己資本比率の充実が重要であると考えられます。 また、国際金融市場という観点から申しますと、現在日本の銀行は、国際金融市場の資産総額の三割超を占めるに至っておるわけでございまして、いわばそれだけの大きな存在になっておるわけでございますから、国際的に活動しており
これは分子、分母両方の動きによる総合的な結果として比率が出てまいるわけでございます。したがいまして、一つは銀行の経営努力という問題もありましょうし、もう一つは確かにいろいろ御指摘になっておりますような外的与件、経済環境の変化、そのようなものもございます。それからさらには、これは銀行の自己努力のうちではございますが、自己資本充実策として、さらに現在行われておりますものに加えて何らかの工夫があり得るかというような問題も関係してまいるわけでございまして、これからの状態というものをいわば数量的に予測することは困難であろうと考えております。
マスコミに報道されておりますような当局が圧力をかけたという事実はございません。
まず、ディスクロージャーについてでございますが、これは私どもの姿勢は、ちょうど本年一月に取りまとめられました金融制度調査会の報告書にもありますように、今後の方向として、各金融機関はより広範なディスクロージャーを推進していく必要があるという立場に立っているものでございます。 そこで、このディスクロージャーで具体的に問題になりました論点を御説明いたしたいわけでございますが、実は銀行法その他各金融機関の業法に、「説明書類の縦覧」という制度がございます。これは一般企業にはない金融業に独特の規定でございますが、ディスクロージャーの建前は、各金融機関がその企業内容を積極的かつ自発的に開示する、そういうものを促すという訓示規定でございまして、
金融制度調査会で専門的な立場から検討を進めるということは既にことしの一月の金融制度調査会の報告書において述べられておったことでございまして、私どもも知っておりますし、業界も周知の事実でございます。 それで、ただいま申しましたことをもう一度繰り返しますが……
要するに、義務的な記載事項としての意見がそろわなかったので見送られたということでございます。
この点は、確かに御指摘のように今まで必ずしもそのようなことはやっておりませんでしたが、三月期の業績をめぐりましては、もちろんこれは個別銀行の決算でございますから個別の各行が自主的に行うべきものでございますけれども、この四月前後の動向を見ますと、内外のいろいろな報道などで株価の下落や不良債権の増加などが我が国の金融機関経営に与える影響について種々報道され議論を呼んでおりますような情勢が認められましたので、私どもとしては、金融機関の経営の実態について内外の理解を深めていただくために懇談と申しますか、非公式な説明を行ったものでございます。
まず第一点でございますが、それはもちろん決算の分析その他は追って業界、具体的には協会でございますが、各銀行の計数を取りまとめまして発表をし、また分析資料を刊行いたします。ただし、あのような三月三十一日の期末の時点の直後でございますと、結局個別の銀行の数字を、これもやや速報値でございますが、とりあえず持っているものとしましては行政当局以外にはございません。まだ協会はそのような数字は持っておりません。そのような段階でございましたので、私どもが、しかも個別銀行の内訳を示すことなくトータルで実態に即した説明を行うという判断をしたわけでございます。 それから第二の問題でございますが、私どもは三月末の決算見込みの速報値を取り上げ、それに基づ
私どもはもう少しテクニカルに物を見ておるつもりでございます。日本とアメリカで開きがあるのではないかというのは、それは御指摘の面はあるかと思います。そのいわば取り上げ方が一致しておらない面があると思います。しかし、例えば担保があるという場合の担保の効力、実際上それは日本と例えばアメリカとの担保物件法や運用の違いもございます。日本の場合にはかなり一般的な融資について物的担保を徴しておりますが、それは債権の保全に有効であるというふうに実際に機能しておるということで、アメリカに比べますと日本の銀行は担保というものに依存をしておるようなところはあろうかと思います。 それから、例えば不良債権が、行き詰まるところは償却するわけでございますが、
御質問は東洋信用金庫についての事実関係その他であろうかと思います。 東洋信用金庫につきましては、委員御承知のように、昨年の八月でございますが事件が明かるみに出たわけでございます。東洋信用金庫の事件の要点は既に御高承のとおりでございますが、ここの元支店長が尾上縫という取引先の依頼によりまして架空預金証書及び偽造質権設定書を作成いたしまして、取引先によるノンバンク等からの借り入れのために当該偽造預金証書及び質権設定承諾書を尾上縫が当該ノンバンク等へ担保として差し入れ、多額の融資を引き出したというものでございました。その後、八月以来、主として大阪地検によりまして捜査が進められ、その後、起訴が行われまして、現在公訴が係属中でございます。
そのような事実をめぐる報道は承知しております。 ただ、具体的な公判廷における事実関係の説明はまだ行われていないように聞いております。
公判廷で明らかにされたかどうかにつきまして、私どもなお承知しておらないのでございます。報道されておりますいわば手口なりなんなりは、それは私どもそれぞれ報道をされた限りにおいては事実は認識をしております。