それではごく手短にお答え申し上げますが、分別管理義務、これは信託法二十八条に規定がございます。これはその信託財産を固有財産とか他の信託財産と分離して特定の信託財産である旨の、端的に言えば表示をする義務であるということでございまして、例えば金銭については例外として各別にその計算を明らかにするをもって足る、それ以外のものは混合して管理してはいけない、こういうことでございます。したがいまして、ここで一たんやめますが、今問題を提起されましたものはそのほかの義務のことであろうかと思われます。
それではごく手短にお答え申し上げますが、分別管理義務、これは信託法二十八条に規定がございます。これはその信託財産を固有財産とか他の信託財産と分離して特定の信託財産である旨の、端的に言えば表示をする義務であるということでございまして、例えば金銭については例外として各別にその計算を明らかにするをもって足る、それ以外のものは混合して管理してはいけない、こういうことでございます。したがいまして、ここで一たんやめますが、今問題を提起されましたものはそのほかの義務のことであろうかと思われます。
今のお話は合同運用ともまた違いますので、一応制度論議は時間の関係もありますので省略をさせていただきます。 それから、御指摘のような文章については私ども明細承知しておりません。これは私どもの方で作成した文章ではないと思われます。 それから、ただこれはあくまでも一般論として申し上げますが、検査などで時々不適切な取引を発見することはございます。例えば一つのファンドを複数のファンドマネジャーが運用していた、そのためにファンドの手持ちの余裕金残高を上回る有価証券を購入してしまった、そこで後日やむを得ずほかのファンドでそれを購入したように記録をつけかえたとか、そのような、どちらかといえば事務体制の不備、内部管理体制の不十分、そのようなも
私は、承知していないという表現を使いましたのは、要するにそういう事実があるという認識を持っていないということを申し上げたわけでございます。
私どもは、ことしの一月に閣議決定を見ました総合土地政策推進要綱に従いまして、例えば土地関連融資問題などの施策をいろいろ実施して土地問題の解決に資するということを考えておるわけでございますが、これが中小企業金融に向けてどのような影響を及ぼすかというお尋ねであろうかと思います。 一般的に申しますと、ここ数年来、中小企業向けの金融はかなり順調に拡大してきたところでございます。その後、昨年の後半以来金融は引き締まりぎみに推移しておりますけれども、その中にありましても、例えば信用保証協会による保証債務の残高は順調に拡大しております反面、代位弁済、いわば保証債務の履行でございますが、これは件数、金額ともに年々減少を続けております。また、中小
御指摘のような御質問に対しまして、私もそのような御説明を申し上げたかと思います。 一般的に申しますと、私ども日々の行政を通じまして、いろいろなマスコミの情報ないしはその特別な苦情や情報などを活用いたしまして厳正な調査を実施する、さらにはこの内部管理体制や事務管理などに問題が認められるような場合には、その改善について厳しく指導していく、そういう考え方で執務に当たっております。 そこで、住友銀行の検査のいきさつでございますが、これは御案内のように昨年の九月二十五日に着手をいたしました。その前に昨年の五月から八月ごろにかけて私どものところにイトマン従業員一同という差出人名義により数回にわたって投書があったことも事実でございます。ま
検査の結果につきましては、これは通常よりも長い期間を経ましただけにいろいろな情報を収集し得たと思うわけでございますが、この検査結果を踏まえまして、着手いたしましてから半年後の本年の三月二十六日に示達を行っております。 その内容につきましては、これは個別金融機関に関する問題でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、やはり一般論的に申し上げますならば、その示達におきましては、銀行経営の健全性の確保及び公共的機能の発揮の観点から、経営管理、営業姿勢、融資の審査管理などについて問題があれば指摘を行い、改善を指導するのが通例でございます。 もう少し立ち入って申しますと、やはり内部管理に厳正を期するないしは審査の
当局へ報告を要する不祥事件と申しますのは、通達の上で役職員による不正行為が発生した場合としておりますが、具体的には「銀行業務に関連し詐欺、横領、背任及び財産管理上の不正行為等一般刑事法規に触れるような行為」、それからさらには、ただいま御指摘のありましたような出資法その他の法律に触れるような行為が発生した場合を対象としているわけでございます。 この御指摘の住友銀行のイトマンへの融資につきましては、現時点でただいま申し上げた行為に該当するとは承知しておりません。いずれにいたしましても、ただこのイトマン問題に関連するいろいろな問題につきまして現在司法当局が捜査中のものでもございますので、行政当局としてのコメントは差し控えさせていただき
ただいまのその具体的な報道につきましてちょっと明確な記憶はございませんが、ただ、ただいまの委員の御指摘のようなことであるといたしますと、その担保の徴求なり、それから債権の保全措置について手続がおくれたのではないかというようなお話であろうかと思います。そのこと自体が直接にいわゆる一般的な刑事法規なり、それから経済関係の刑事法規なりに違反するというような問題が直接的には発生しないのではないかと考えておるわけでございます。 それから出資法の問題でございますが、これは実は浮き貸し等の禁止その他についての御質問であろうかと思いますけれども、この浮き貸し等を禁止しておりますのは、いわゆる出資法の第三条でございますが、これはやや立ち入った話で
検査の詳細について申し上げることはできませんが、検査官はかなりの人数を動員し、かなりの期間にわたりまして検査活動を行いました。したがいまして、その当時目にすることができた材料はこれを適切に利用したものであるというふうに私は考えております。 なお、いずれにいたしましても、個別銀行の個別取引にかかわる事柄でございますので、恐れ入りますがコメントは差し控えさせていただきたいと存じます。
イトマン問題につきましてはいろいろな見方はあろうかと思いますが、ただいま御質問の点に関連して申し上げますと、このイトマ ンという会社は住友銀行のいわゆるメーン先ではございますが、独立した一部上場の会社でありまして、イトマン問題をすべて銀行の責任とするのは適当ではないと思います。また、銀行といたしましても、イトマンの経営の健全化のため種々の努力を行ってきておるという事実は認められると思います。 ただ、その住友銀行自体反省すべき点がなかったとは言い切れないのでございますので、そのため同行、住友銀行は種々の改善措置を講じてきているものと理解しております。私どもとしましては、その銀行の自主的な努力を尊重しつつ適切に指導してまいりたいと
事実関係のお尋ねでございます。 第一点は、全国銀行とノンバンクの業種別、担保別融資の実態でございますが、ノンバンクにつきましては網羅的な統計を所持しておりませんので、上位二百社につきまして調査いたしました結果に即しまして申し上げます。 二百社のうちで有効回答がありましたものは百九十六社でございましたが、この百九十六社の平成二年九月末の不動産業向け貸付金は二十兆円でありまして、貸付金全体の三五・七%を占めております。他方、全国銀行、すなわち都銀、地銀、信託等の不動産業向け貸出金は四十二兆円でありまして、貸出金全体の一一・三%を占めております。 なお、その規模につきまして申しますと、大手ノンバンクの貨付金規模は全国銀行の一五
前段の、銀行やノンバンクに対して土地基本法の精神を生かしてどのようにやってまいったかということでございますが、これは現在私どもに与えられております権限の中でそれぞれベストを尽くしてきたつもりでございます。端的に申しますと、銀行に対しましては、たび重なる指導、さらには昨年の四月以来のいわゆる総量規制の実施というようなことをやってまいりましたし、またノンバンクにつきましては、一昨年の十月以来、ノンバンクに対する融資の実態の把握とかそのためのヒアリングないしはノンバンク業界に対する要請を繰り返してまいりました。ただし、そのような点のみではなかなか十分な効果を上げられないと思っておりましたところ、今回、関係の議員の方々によりまして貸金業規制
非常に大きなお尋ねでございますが、御指摘のように、確かにノンバンクはその規模の拡大、質的な充実とともに我が国の金融システムないしは金融政策、ひいては経済社会に与える影響も大きくなってきておるわけでございますし、ノンバンクが今後とも適正な資金仲介機能を果たすことを私どもとしては期待したいと思います。 しかし他方、いわばノンバンクの特徴であります積極的な業務展開、さらには業務の多様性というものにつきましては、これはその企業活動の自由度の高さに基づくものでありますので、今後ともその活力が減殺されることのないよう自主的な経営努力が十分尊重される必要もあると考えられます。したがいまして、ノンバンクを我が国金融システムの中にどのように位置づ
総量規制を導入しました経緯につきましては御案内のとおりでございます。 その後、この総量規制導入前に比べますと、全国銀行の不動産業向け貸出残高の伸びは急速に低下しております。さらに一部で地価下落の動きが報じられますなど、総量規制の効果は着実に浸透しつつあるものと思われるわけでございますが、私どもといたしましては現在なおその効果を注意深く見守っておりますところでございまして、現時点におきまして総量規制を解除する考えはございません。 ただ、今後の取り扱いにつきましては、これはかねがね申し上げているところでございますけれども、地価の動向に加えまして、いろいろ御指摘もありましたような金融経済情勢、さらに私どもが見ております金融機関の融
実は私はその新聞の裏づけとなったどのような言動がありましたかについて、承知しておらないわけでございます。したがいまして的確なコメントは申しかねるわけでございますが、土地を持ちこたえておるかどうかということは、それによってもうかるもうからないというようなそういう議論もございましょうが、そのほかに、土地を売る、したがってその相手は土地を買う、そういう土地を買うような場合に資金繰りがつきやすいかどうかというようないわばその資金繰り的な要素もかなり考えなければいけない。昨今資金繰りがかなり窮迫しておるということはいろいろ耳にするわけでございまして、一方で土地を売ろうという者がありましても他方でその土地を買おうという者が資金手当てができない、
自民党の方の話につきまして直接コメントを申し上げる立場ではございませんが、政府の方針を定めましたのは総合土地政策推進要綱という一月二十五日の閣議決定でございまして、そこで「いわゆるノンバンクたる貸金業者の土地関連融資の実態を把握し、より実効ある指導を行えるような方策のあり方について検討する。」と書かれておりますので、私どももその方向での検討を進めておったわけでございます。 その問題の緊急性にかんがみまして今般議員提案の運びとなり、その内容につきましては、先ほどから御議論ありますように、立入検査ができないというようなそういう内容になってはおります。しかしながら、先ほど申しましたことの繰り返しになりますが、やはり罰則の適用もあり得る
ノンバンクの内容についてどのように評価をするか、危ないとか危なくないとかいう議論を一概に申し上げることは適当でないと思います。私どもは、今後さらにいろんな議論を続け、実態を把握し、かつそれが金融システムの中でどのような位置づけを占めることが適当かということを十分考えてまいりたいと思っております。 なお、確かに貸し金の規模におきましてはノンバンクは著しい成長を遂げておるのでございますが、したがって信用金庫や第二地方銀行の貸出量も超えておるわけではございます。 しかし、信用金庫その他と違いまして、預金を直接集めてはおらない、不特定多数の大衆から小口性の資金を吸収しておらないというような点は金融機関とはかなり質的な相違があるように
一般的にいろいろな事例について罰則規定があるわけでございますが、必ずしも検査の規定を伴わず罰則が設けられている例も多々あるのではないかと思っておりまして、私どもも、直接その報告を求めることができるようになります以上は、いろいろな出来事の推移をよく注目しながら報告を求め、それがしかも結果的に後で虚偽の報告であるということがわかるというような不幸な事態も建前論としてはあり得ないではありませんので、そのようなときには司法当局と相談の上しかるべき処置を求めたいというふうに考えておるわけでございます。 したがいまして、検査機能がなければ罰則の適用が実際上動かないというふうには必ずしも考えておらない次第でございます。
報告をとるということは実態を明らかにする一つの手段ではございますが、検査と申しますのは、営業所または事務所に職員が立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係ある物件を検査し、または関係者に質問させるという具体的な立ち入った行動を意味するわけでございまして、そのような立入検査というような行動はとらなくても、いろいろな報告、世間で報道されますような事実の発生等照らし合わせてその背景に虚偽の報告があったという事実を突きとめることは、必ずしも不可能ではないと考えておるわけでございます。
コマーシャルペーパーの問題につきましてもいろいろと話題が出ておるところでございますが、これにつきましては、大蔵省の方で関係の学識経験者や業界の方々に集まっていただきましたノンバンク研究会におきましてもいろいろな研究がなされ、結論的には引き続き検討が必要であるというような位置づけになっておるわけでございます。 私どもはこのコマーシャルペーパーの問題と今回ただいま御審議が行われております貸金業規制法の改正問題とが関連する問題であるというふうには認識しておりませんので、コマーシャルペーパーの問題につきましては、例えばその研究会の報告では、ノンバンクが金融システムの中で明確に位置づけられ、それに見合った指導監督体制が整備されるのであれば