この再生の申し立てをした企業は倒産ですか、あるいは倒産の一歩前というふうに理解していいか、どっちですか。
この再生の申し立てをした企業は倒産ですか、あるいは倒産の一歩前というふうに理解していいか、どっちですか。
立法の目的というのを、こうあなたたちは言っているんですね。経済的に窮境にある債務者について、その事業、経済生活の再生を合理的かつ機能的に図るためにいわゆる再建型倒産処理手続の基本法を制定する、こう言っているんですね。どうもこれを見ると、再建型倒産処理というとやはり倒産なのか、こうも思われるわけでございますが、中小企業等に再建しやすい法律的枠組みを提供し、債権者らの利害関係人にとって公正かつ透明で、現代の経済社会に適合した迅速かつ機能的な再建型倒産処理手続を新設する、こういうふうに言っているんですね。 そこで、普通、会社更生を申し立てる、和議を申し立てる、会社の特別清算を申し立てる、こういたしますと、新聞の記載の仕方がどうなるかお
だけれども、法務省の公文書には書いてある、倒産処理手続だ、こう言っているんですね。これはやはり問題ですよ。これはやはり一考すべき問題だろうと私は思うんです。でありますから、倒産じゃないんだ、ぜひひとつこれは御検討いただきたいと思っていますが、これは政治的な判断ですから、大臣いかがです、答弁。
やはり報道とかそういうようなものによってばんと影響を受けるわけですよ。そこで、やはりこの再生法は倒産手続ではないんだという理解の上に立ってこの問題を処理しなきゃならないんじゃないか、私は、ぜひ修正をひとつお願いできないかと思っております。 でありますから、この辺もひとつ御配慮いただきたいと思いますし、中には、倒産でないけれども再生の申し立てをしたとき、報道機関がどう書くかということなんですね。再生申し立てをして事実上倒産したと書かれたら、これもまた身もふたもないという感じなんじゃなかろうかと思いますが、ぜひ法務省の方、かつて私たちが盗聴法をやったとき、盗聴法じゃないんだと言ってみんな報道のところへ飛んで行かれましたが、それぐらい
どうもちょっと、明敏な民事局長の答弁としては私は納得できかねます。 これは、やはりこのもの自体が弊害を及ぼしているというならそれは廃止すればいいんですが、私は、実害なんか余り及ぼしていないんじゃなかろうかと思っておりますから、残しておいていいんじゃなかろうかと思いますので、これもひとつ御検討いただきたいなと思っております。 それから、最高裁、私も聞こうと思ったんですが、予納金というのは、この間法務省の方から御答弁いただいているんです。だけれども、裁判所はどの程度のことをお考えになっているのか、それもひとつお聞かせをいただきたい、こう思っておるわけでございます。 いま一つ、実は予納金は一応最終までの予納金なんですね。だから
全部ですね、小さい組合も。 法務省、予納金の金額、この間おっしゃっていたんですが、もう一度おっしゃって、それと間違いないか。
私は、ぜひ裁判所も、前半分、後半分、これは分けていいんじゃなかろうか。後半の分を納めなかったらこれは却下すればいいことでございますから、それぐらいの配慮をしていただきたいと思っております。 今お話を聞いても、予納金が二百万円である、九百万円であるということになると、私たち田舎の中小の人たちがこういう法律の適用を受けようとするならば、九百万とか二百万にはならぬだろうと思いますけれども、それでも五十万、百万という金額になったらこれはなかなか用意できません。そうだとしますと、何をするかといえば、倒産しますとちゃんと張り紙を出して、そして何々弁護士が管理しておりますのでだれも手をつけないでください、そして債権者会議を開いて、ある財産を債
そうしますと、賃金を支払われないため差し押さえをしているというような場合、再生申し立てがあってもこれは何らの影響がないということになるのでしょうか。それから今度は、開始決定が出たのだけれども支払わない場合、差し押さえをしてもよろしい、これでよろしゅうございましょうか。それから、包括禁止命令ですが、これは賃金に関する限りはその対象にならないというふうに書いてあるのですが、念のためにお聞きをしておきたいと思います。
そうしますと、賃金で差し押さえをした場合、その差し押さえ物件が営業上どうしても、差し押さえを受けたら営業を継続するのに重大な影響がある、こういう場合はだめだというのですか。具体的にどういう場合を指すのでしょうか。 そういう場合は、担保権と同じように、現金を出して解除させるということはできないのですか。
さて、その次、法律的にはもう同じ、繰り返しなんですが、退職金はどうなるか。それから、希望退職募集条件として退職金の割り増し条項が定められた場合、割り増し条項は、いわゆる一般優先債権、先取特権としての該当に当たればそれに該当するのか。それから、社内預金はどういうふうに理解したらいいか。解雇予告手当はどういうふうに理解したらいいか。これをひとつ御答弁いただきたいと思います。
そうしますと、法務省の方は大体どういう規模の事業体を対象にされているのか。 それから、再生計画というのは何年以内に完了できるのか、その見通し等はどんなふうな御理解をしておられるのか、これもお願いします。
やはり一般の人の聞きたいのは、再生計画というのはいつ完了するのかということを実は聞きたいわけですよ。中小は、十年先だとかではもう意味がないわけです。そういう点について、立法者としては、大体再生計画は、例えば二年以内に解決するとか三年以内に解決するとかという、何かめどはありませんか。
ちょっと話を進めます。営業譲渡のことについて聞きます。 営業譲渡によって、会社の優良事業部門や資産がそれに伴って売却されるあるいは随伴している等、明らかに近い将来、会社が破産に至ると見られるおそれもあるわけであります。こういう場合に、会社に退職金原資が残らないという事態が推定されるような場合、裁判所はこういう営業譲渡についてはどういう見解を持っておられますか。
さて、営業譲渡で、例えば営業が二種類あって、一つは会社に残す、一つは営業譲渡をする、そういう場合もあり得るだろうと思うのですが、そういうことはそれでよろしゅうございますか。
そうした場合、例えばそこの会社の従業員が二百名いた。そして、この二百名のうち百名の人はいわゆる営業譲渡の方に身分を引き継ぐ、そして百名は残る、こういうこともあり得ることでしょうか。
さて、そこで、営業譲渡に絡まって、労働者は非常に大変な状況にあるのです。 まず、通産省お出かけでございまして、わざわざ政務次官にお出かけいただいておるそうでございます。大変恐縮でございます。 通産省は、この営業譲渡について、この条文については、相当営業譲渡はあり得るというふうに見てこの問題に対処されておるのでしょうか、もうほとんどないだろうというふうに見ておられるのか、その点だけが一つお聞きをしたい点でございます。
裁判所が形だけ意見を聞いて、わかりましたと言われてやられる場合だって、結構我々の実務であるのです。 だから、私は、これは労働組合の同意に近い意見が採用されて運営されなければならぬ、こう実は思っております。これは裁判所の運用の問題ですからどうだとは言いませんが、とにかく、今おっしゃるとおり、労働者の地位が危うくなる、そういうことをできるだけ防止しよう、こういうことが目的でございますから、裁判所が労働組合から、労働者から意見を聞いても、聞きおくだけではだめなんでございまして、実質的に効果が発生するような対応をしていただかなければならぬ、こう思っておるわけであります。 そこで、労働省お出かけでございますが、今大変有名な労働問題が出
法務省、いかがですか、この問題は。これからまた通常国会になって、たくさん問題が起きてくるわけです。分社するというのでしょう。分割するというのでしょう。そうした場合の労働者の身分はどういうふうになるかというのです。どうも、皆さんから文書で回答をいただいたのを見ると、あくまでも労使の間で協議されるべき問題だということが終始一貫流れているんです、私はちょっと不満なんですが。 何はともあれ、いわゆる営業譲渡というのは、その営業と従業員が一体となっていたわけです。それで、それに必要な人数がそれに随伴して一緒に職場が動くというのは当たり前だろうと思うのです。それが、労働協約によって採用するかしないかみたいな事態があったら、これは私は賛成でき
私は、質問事項を四十ぐらい出しているのでございますが、まだ半分もいかないのでございます。また時期を見て質問させていただきますが、きょうはできるだけ質問を続けさせていただきます。 まず、今度は小さい話ですが、労働賃金が共益債権になる条文というのはどれですか。
その次、少額債権とか言われておりますが、これは大体幾らぐらいを指すのでございますか。