その次、この法律の中に「中小企業者」、こう書いてありますが、中小企業者というのはどういうものを指すんですか。
その次、この法律の中に「中小企業者」、こう書いてありますが、中小企業者というのはどういうものを指すんですか。
その次、百五十五条一項、二項、三項、再生計画による権利の変更について具体的に聞きたいんですが。
その次に、第二十五条第一項四号、「誠実」という意味ですが、これは信義誠実の原則という、私らは基本的な解釈としては知っておるのでございますが、あとはほとんど法律の中に出てくる言葉ではありません、誠実というのは。これはどういうふうに解釈したらいいですか。
聞いておきます。 それから、大事なことの一つですが、再建計画の取り消し申し立て権者、これは従業員または労働組合も含ませるべきじゃないかと私は思っておるんです。いわゆる再建計画の上に立って労働者が働くんですね。ですから、一番知っているのは労働者諸君なんですね。それが、計画はあるんだけれどもどうもおかしいというような事態だって起きかねないものですから、私は、申し立て権者はいいですが、この取り消し申し立て権者は、いわゆる従業員や労働組合が申し立て権を付与してもらうべきなんじゃなかろうか、こう思っておりますが、これはいかがですか。
それはそれで聞いておきましょう。 その次に、法人役員の損害賠償請求権、これはどのような請求原因、発生原因になっておるのでございますか。どういう点を満たしているんですか。
損害賠償をとれた場合、これはどうなるんですか。だれが使うんですか。
民事再生手続における労働組合等従業員の手続関与について文書をいただいておるわけでございます。 まずその一つは、営業譲渡の許可をする場合、意見を聴取する、四十二条第三項。債権者集会を招集する場合、裁判所から組合員に期日通知をする、百十五条三項。財産状況報告集会において労働組合が意見陳述をする、百二十六条第三項。提出された再生計画案について、裁判所が労働組合から意見を聴取することができる、百六十八条。可決された再生計画の認可、不認可について、労働組合が意見を陳述することができる、百七十四条三項。再生計画の認可、不認可の決定があった場合は、裁判所から労働組合等へ通知がある、百七十四条第五項。簡易再生または同意再生の申し立てをする場合に
大臣、いかがでしょうか。
時間が来たからこれでやめますが、働いておる従業員の方、労働者の方々は、もう本当に自分らの職場がだめになるかどうか、そして職場を守るために必死になって努力をしているわけでございます。 したがいまして、例えばこの法律が出ることによって、まさに根こそぎひっくり返されるというような事態があったのでは大変でございます。何としても、自分たちの職場をどうやったら守ることができるかという、働く人たちの心情というものを十分踏まえていただきまして、この法律の運営に当たっては、そういう観点から対応していただきますことを期待いたしまして、私の質問、本日は一応終わらせてもらいます。 ありがとうございました。
坂上富男でございます。 きょう私は、十五分だけ時間をいただいたわけでございます。 そこでまず、委員長にお願いでございますが、きょう質問を私、用意してこなかったものですが、これだけ取り寄せてください。 きょうテレビで、新聞にはどう出ているか私はわかりませんが、テレビを見て、大変ゆゆしき問題だと思って聞いておったのでございますが、神奈川県警の、不祥事が起きたら慎重に対応して発表するなというマニュアルができておった、こういうとんでもないことが出ておりました。ぜひ、これは証言法に基づいて、この文書をひとつ、警察庁を通じまして取り寄せするように要請をしておきたいと思いますが、どうですか。
これはもう本当に、さっき枝野先生、あるいは私の後からほかの先生方からも厳しい質問もあるんだろうと思っておりますが、やはりこれは材料があった上で追及したいと私は思いますので、ひとつ取り寄せは必ず実現するように、特にお願いをいたしたいと思います。 さて、その次に、交通事故の逸失利益の算定についての裁判上の統一問題でございます。 これは読売新聞ですが、「交通死亡事故の逸失利益 東京地裁方式に統一 大阪、名古屋 来年一月から」、それから今度は「未就労者の逸失利益算定基準 「東京方式」軸に統一 三地裁合意 被害者有利に」、それから「逸失利益の統一算定 来年一月から実施」、これは毎日新聞。さっきのも毎日新聞でございます。 これにより
これは、私は聞きおくだけにしておきたいと思っております。 それから、時間がありませんので、私たち地元におきまして大変心配をいたしておりますものですから、また、これが事実で万一大地震でもありますと、裁判所あるいは法務省、法務局全部が倒壊したり問題が起きたりしたら大変でございますのでお聞きをするわけでございます。 私たちの県に糸魚川がありますが、「糸魚川—静岡構造線、危険度一位 科技庁の技官発表 全国の活断層順位付け」、こういうことになって先般十一月十九日の朝日新聞に掲載をされておりました。ちょっと読ませてもらいますと、 長野県松本市などを通って南北にのびる糸魚川—静岡構造線活断層帯の地震発生危険度は、日本の内陸部にある大
時間がなくなったそうでございますが、ちょっと整理させてもらいます。 今のお話によりますと、牛伏寺断層、これは松本市中心にあるんだそうでございますが、ここで三十年以内は一〇から三六%の確率、ある方法では一四%の確率、こういうふうに言われておるようでございますが、この点はいかがでございますか。 それから、この牛伏寺断層に活断層があって、ここがもしも万一のことがありますと、いわゆるこの糸魚川—静岡の構造線にもう端的に影響が及ぶんじゃなかろうかとも思っていますが、これはどうですか。 それから、この研究は林さんと東京大学地震研究所の島崎邦彦教授との共同研究だというふうにも聞いているんですが、この三点、お答えください。
大変ありがとうございました。ぜひひとつ、本当に濃密な研究、そして我々国民に対する配慮、それらもよく、十分お考えをいただきまして、よろしく対応していただきますことをお願いいたしまして、時間が来たようですから、ありがとうございました。
もういよいよ審議も大詰めに迫ったようでございます。今までのものを少し整理させてもらいますと、まず、オウムの集団は十六都道府県三十四カ所に及んで、これに対する反対対策組織は二百五十に及んでいる、これは大変な数でございます。これほど国民の皆様方が困っておられるという象徴なんだろうと思っております。出家信徒が五百人以上、在家信徒が千名以上、四百人逮捕のうち百七十人が教団に復帰している。こういう状況だという、この審議の中で明らかになったことでございます。 そこで、私のところに、インターネットで大変熱心に聞いておられる方が相当たくさんあるようでございますが、実はお二人から電話をいただきました。審議の状況は熱心のようでありますが、私たち国民
では長官、観察処分と再発防止処分、これはどちらが先になってもいいんですか。
では、どちらが早くなるかわからぬ、こういう答弁のようでございます。 そこで、いわゆる団体、オウムの場合、オウムの団体の構成員すべての住所、氏名、これを明らかにする、報告を求める、こうなっております。これについては刑罰規定がないようでございます。ただ、再発防止処分の適用の条件にもなってはおるようでございます。しかし、これは、公安調査庁長官が、地方公共団体の請求によって、公共の安全を害するおそれがあると認める事項、これは聞かせなくてもよろしい、こう書いてあるんですね。 実は、住民の方々が一番心配しているのは、公共の安全を害するおそれがオウムの場合ないだろうかどうだろうかということで監視しているんじゃないですか。そうだとするならば
まだ答弁も続くんでございますが、ちょっと官房長答弁について。 これは、いわゆるこれを発表することによって公共の安全が害されることがあるということ、また続くという場合だ、こうおっしゃっているんですが、ちょっと想像できませんが、具体的に言ってみてください、具体的に。
今でも警備はなさっているんだ、こういう話ですね。したがって、今後もまた続けるんだと。 だけれども、住民の方は心配だから、今言ったような、大変たくさんの皆様方が自衛権行使のために組織をつくって、寝ないで警備をなさっておるわけでございます。でありますから、どうもこの話を聞いても、いわゆる観察処分を受けて、会員の名前がわかった、住所がわかった、そんなことがわかったとしましても、また立ち入ってそういう調査をしても、調査結果を報告だけであって、一体何をされるかということは住民にとっては本当に恐怖の的になっているわけでございますから、果たしてこれでいいんだろうか。 それから、今度、再発防止処分が出たとしましても、確かに建物の使用を禁止は
私は、やはり住民の方は、単に動静を調査するというのじゃなくて、監視をするのじゃなくて、また再び大量殺人みたいな不法行為が起きることを心配して警戒しているんだと思うのですよ。動静を監視しているのではなくて、再びこのような犯罪を引き起こされることを不安に思ってやっているんだろうと思っているのであります。 でありますから、私は、やはりどうもちょっと皆さんが考えておられることと住民の皆様方が心配しておられることは、まだぴしっと一致していないのではなかろうかと思っておりますが、それ以上の答弁、期待もできないのだろうからいたし方ありませんけれども、しかし、これは本当に住民の気持ちを、安心してもう任せていいと言い切れるかどうか、いささか疑問だ