災害対策本部は、構成員は行政職員ということですが、特別職でありますとか非常勤の行政職員も可能だということでございます。
災害対策本部は、構成員は行政職員ということですが、特別職でありますとか非常勤の行政職員も可能だということでございます。
災害エキスパートでしたか、それはどういうものなのか、もうちょっと説明いただけますか。
今回の変更においてまた一歩進むことによって、今おっしゃったような災害エキスパートと言われるような方々、個人ということでございますが、にわかにお話をいただいた件で、私もここで明確にどうするというお答えはできませんが、ただ、まさしく今後この新しい制度が運用されることによって、いろいろな動きも出て、変わってくると思いますし、状況も、いろいろな御意見も出てくると思いますので、そういうのも含めて状況を見ながら、今の御指摘を頭に置いて考えてまいりたいと思います。
都道府県が重機を借り上げ、これを市や町の社会福祉協議会を通じてNPOに貸し出す場合、そのリース費用や燃料費は、災害救助費の対象として、国の支援が既に可能であります。 奥能登豪雨における災害対応に際しても、内閣府より、石川県や災害NPOの窓口となっているJVOADに対しその旨を周知しており、現在も被災地では、NPOによる障害物の除去活動が進められているものと承知をいたしております。 専門NPOの協力を得ながら災害救助に当たることは大変重要であり、今後発生する災害においても、国として適切に支援してまいります。
本日の質疑において、委員からは、特に災害NPOの、我々の認識であったりとか位置づけといったものをかなり強調されたし、我々に要求されたということを考えております。 今後様々な局面があろうかと思いますが、災害NPOの皆様方にもそれぞれの局面でそれぞれ専門的な知見をいただくということで、様々な決定も進めていきたいと思っております。
災害も様々ございますし、それぞれの地域地域、それぞれの災害で、現場の状況は違うと思います。ですから、この記事のことも御指摘されましたけれども、これだけ長いこと経験を積んだ方が、果たして何がよかったのかということで率直に悩まれている、苦しんだということをおっしゃっているんだと思います。これは大変難しい問題だと思います。 しかし一方で、災害というのは先が読めないですよね。見通しがどうなるかという予見がなかなかできない、正確な予測ができないという中で、だけれども、その時点で判断しなければならないということでございますから、その時点で、どちらが被災者の方がより命の安全を確保できるのか、よりよい環境で避難生活が送れるのかということを想定す
様々な御意見がありますので、ワーキンググループにおきまして、能登半島地震の経験や教訓を基に、今後の災害において、ホテル、旅館等への避難をどうするかといったような議論をしていただきました。ある種の検証だったと思います。そして、それを基としてガイドラインを作成することとしております。 また、改正法案においては、広域避難者に対する情報提供を充実させ、市町村間での情報連携を推進することを規定しており、こういったものを円滑にしていくように、より取組を進めていきたいと同時に、医療や介護が必要な方への支援状況の検証につきましては、厚生労働省でこれまた検討していると承知をいたしております。
委員御指摘のように、被災地が自立し、本格的な復興を図っていく上で、将来的に地元による復興が成し遂げられるように、この支援に当たっても、応急対策期から復興期というか、に切り替えていくという意識は極めて大事だと思います。 昨日の参考人質疑におきましても、能登半島地震において、当初から地元団体と外部支援団体とが連携した取組が紹介されたものと承知をいたしておりますが、やはり、切れ目なくというか、うまくつないでいくということは、コミュニケーションを十分に取っていくということが何より大事だと思っておりますので、官民の様々な支援施策も活用しつつ、これらの団体がうまくコミュニケーションを取って、そして少しずつ担っていく主体を移していくということ
まず、今まで障害者団体がこういった支援活動において貢献された実績を否定するつもりも全くありませんし、また、そういった方々に引き続きお力をいただきたいと思っておりますし、排除するという考えは全くございません。 今、法案が出ている状況でございますが、法律が成立をいたしますと、内閣府令を出すということで、その中で、今日も何度か申し上げましたが、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しなければ要件に当たらない旨を明らかにするつもりでおりますけれども、つまり、そこまでが今、表にまだ出ていないということから、十二分にまだ我々の意図がお伝えできていないんじゃないかなとは思っております。 ですから、この法案をお認めい
自然災害でございますが、やはり、それぞれの地域地域や場合場合で状況はかなり変わると思われます。 ですから、最終的には、やはり地方公共団体が、自分の地域がどれだけの被災者が想定をされ、どれだけの備蓄が必要になるかという判断をしていただいて備蓄を行っていただくべきものとは思っておりますが、しかし、委員御指摘のように、自治体が防災に必要な物資を適切に備蓄いただけるように、今後、備蓄すべき品目でありますとか、数量等の考え方、どのくらい必要か、どういうふうにそれを考えるかという、この考え方等をより具体的にお示しするなど、いわば各地方自治体が必要な備蓄をしっかり行っていただけるために、我々が行える支援というか必要な対応というものを考えて講じ
ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重して、適切な措置の実施に努めてまいります。 ―――――――――――――
今御指摘のあおり運転でありますが、極めて悪質、危険な行為であり、あおり運転が重大な社会問題となり、厳正な対処を求める国民の声も多く寄せられたところでございまして、令和二年の道路交通法改正によって妨害運転に対する罰則が設けられました。 その罰則でありますが、高速道路で自動車を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせた場合は、酒酔い運転と同じ五年以下の懲役又は百万円以下の罰金とされるなど、道路交通法の中では既に相当重い罰則となっております。また、妨害運転で検挙された場合には、それだけで運転免許の取消処分となります。 警察においては、様々な場面で妨害運転を防止するための広報啓発を行っており、また、妨害運転の積極的な取締りを推進し、
指定自動車教習所は、新たに運転免許を取得しようとする者に対する教育のほか、高齢者などに対する交通安全教育を行う地域の交通安全教育センターとして重要な役割を担っていただいております。 少子高齢化の影響等もあり、入所者数が減少するなど経営環境上の課題がございますが、こうした交通安全教育センターとしての役割に変わりはなく、近年では、御指摘のように、外国人教習生の受入れといった新たな環境変化に応じた新たな対応も必要となってきていると考えております。 指定自動車教習所のこういった状況を踏まえ、関係団体や事業者としっかりと意見交換を行い、要望の把握に努め、その様々、もろもろ今御指摘された点も含めて、警察としてどのような支援が可能か検討す
これら特殊詐欺の現状は極めて憂慮すべき状況にあると認識しております。警察でも各種対策を講じているところでございますが、犯人側はこうした対策を受けて御指摘のように手口をどんどん変えてきておりまして、犯罪がますます巧妙化、そして複雑化している状況だと思います。 警察としては、海外捜査機関とも連携した取締りを推進することはもとより、こうした手口の変化を迅速的に、迅速に把握し、国民の皆様にタイムリーに情報発信を行うとともに、実効ある対策につなげていく取組を迅速かつ効果的に継続していきたいと考えております。私としても、このように警察を指導してまいりたいと考えております。
警察といたしましては、議員御指摘のミソジニーを含めて、この動機のいかんにかかわらず、脅迫等の違法行為に対しては法と証拠に基づいて適切に対応をすることとしております。 また、警察では、都道府県警察本部及び各警察署において相談を受け付けているほか、都道府県警察の総合窓口に設置している警察相談専用電話、シャープ九一一〇番や、都道府県警察のウェブサイトでも相談を受け付けるなど、女性が被害申告や相談をしやすい環境の整備に努めております。 いずれにせよ、警察としては、先ほども申し上げましたが、その動機のいかんにかかわらず、脅迫行為等については適切に対処するとともに、今後とも女性が声を上げやすい環境の整備に努めるよう警察を指導してまいりま
レンタカー事業者の中には、システムの対応を検討中などの理由で、従来の免許証のみが利用できる旨ウェブサイトで明らかにしている事業者があるという報告は受けております。
マイナ免許証につきましては、健康保険証と異なりまして、たとえ通信が困難な状況においても実際に運転している方が運転免許を有するかを現場で確認できるようにする必要があることや、警察の運転者管理システムの大規模な改修が必要となることから、どのような仕組みが国民の皆様に使いやすく、かつ効率的であるか検討してきたものと承知をしているところでございまして、その結果、今御指摘の三つの中から本人が希望する保有形態を選べるという形で今あります。 今後の施行状況といった諸事情を見ながら検討する必要があろうかと思いますが、まず、とにかく開始したばかりということもございますので、今後の取扱いについては、その施行状況、あくまでこれを見ながら諸事情を検討す
東日本大震災の被災自治体からは、市町村が被災者に対し災害援護資金の支払を猶予した場合には、国と県が有する貸付債権についても同様にその返済を猶予されたいとの御要望を頂戴しているところでございます。こうした御要望を踏まえ、現在、阪神・淡路大震災の際に講じた貸付債権の返済猶予措置を参考にして必要な政令改正に向けた準備を進めているところでございます。
時間を掛けるということはなく、速やかに改正できますように準備を進めておりますが、やはり手続は幾つかありまして飛ばすことはできませんので、その中で今速やかに行わせているというところでございます。
この災害援護資金制度そのものは返済を前提とした貸付けの制度としてつくられたものでございまして、税金を原資としております以上、国、地方自治体の債権を保全する必要があること、また期限どおりに実際返済をされておられる方も大勢いらっしゃることなどから、まずは返済に向けて御努力いただくことが原則であると思います。 しかし一方で、もう委員も十分御承知だと思いますが、東日本大震災については、通常の免除事由のほか、貸付けを受けた方が一定の無資力要件を満たす場合にも特例的に免除が可能とされておりますので、こうした制度をきめ細かく御活用いただくよう対応してまいりたいと思います。