終わります。
終わります。
五十分程度、時間をいただきます。 よくウサギ小屋に住む働き中毒とか言われるのですが、なるほど今日なお最低居住水準に満たない住宅が一一・四%、三百九十五万戸も現存するということでありまして、改善が思うようには進んでいない。 そこで、これはなぜ進まないのか、その原因、それから対策、見通し等概略お願いいたしたいと思います。
失礼しました、一四・四%ですね、三百九十五万。
一一・四ですか、そうですね。 この木造一戸建ての家に住みたいという希望が非常に多いですね。それも庭つきということでしょうね。そうするとつまり宅地の問題ですね。つまり地価の問題が一方にあるものですから、一戸建て庭つきというのはどだい夢みたいな、特に東京あるいはこの周辺は夢にもならぬ。これは見果てぬ夢みたいなものです。そこで勢い高層化せざるを得ない。そうすると単位当たり単価が安くつく。 今言ったように一戸建てでは大変負担が大きい、しかし一戸建てに住みたい、この見果てぬ夢をかなえるためにはどうしても地価の安定ということ、これがありませんと一戸建てをふやすことはできない。特に一戸建て木造住宅を希望する向きが多いわけですが、こうした地
両方バランスというのか、両者相まってということですよね。わかります。 もう一つ、木造住宅がなぜ進まないのかという原因の一つに、住宅会社、工務店の体質の問題と申しますか、つまり本当に設計どおりうまく木造住宅を建ててくれるのかなという、ちょっと不信があるというのですかね、最後まできちんとやってくれるのだろうかというある種の心配、この辺も木造住宅が不振の一因といいますか、あるいは原因としては小さいかもしれませんけれども、そんなこともあるのじゃないでしょうか。大半の住宅会社とか工務店は立派にやっていると思いますよ。しかし一部においてはどうも余り信用のおけないような、あるいは若干いかがわしいようなそういう風評、あるいはせっかく木造住宅を注
OECDあたりでは住宅というのは社会的なストックだ、つまり良質なものをつくるということが必要である、社会的ストックとなるようないいものをつくれ、こういう勧告のようですね。そういたしますと、我が国のいわゆる木造住宅に象徴されるといいますか、社会的ストックになるほどのいいものが、まあ一部あるでしょうが、最低居住水準にも満たぬような悪い木賃アパートもあれば木造の住宅がまだまだ一一・四%、三百九十五万戸もあるという現実。それから、日本人というのは、昔は、住まい、住宅というのは一代物あるいは孫まで、末代というくらいの感じ。ところが今はどうもちょっと変わってきましたね。機能的にも物理的にも二十年か三十年だ。時代もかなり変わっていくぞ、この家にお
それから、リフォームに対する関心というのは最近大変高まってきましたね。インテリア業界も参入するというようなことのようですが、このリフォームというのは一方では内需喚起というかそういう面からの要請ということもあるのでしょうが、どうですか、建設省はリフォームは歓迎されますか。とすれば、リフォームの喚起策といいますか、これはお考えでございましょうか。
リフォームは大いに進めていただきたいと思います。 それから、土地の高度利用と、もう一方、敷地が随分と細分化して地価が高い、そのことが都市の空間の適切な利用、活用といいますか、それを非常に阻害しているということがよく言われるのですが、なるほど都市環境が悪くなる、のみならず防災上これは問題があるのじゃないかと心配する向きもあるようでございます。これらについてはどう考え、また、どう対策を講じられますか。
さて、今度の建築基準法の改正ですが、一口に言いまして、容積率の緩和といいますか容積率制限を合理化する、このことが一方地価の高騰につながらないか、また、現にそういう状況があらわれてきているのではないか、こういう指摘もございます。したがって、時期的にちょっと悪いのじゃないかなというような見方もまた一方にあるようなのですね。 さてどうでしようか。この辺は余り心配はありませんか。
おそれなしとしないのではないかという指摘もあるようでございますので、ひとつ御配慮はいただきたい、これは要望しておきたいと思います。 そこで、ちょっと大臣にお尋ねをしたい。 住宅ローンの問題、これは経企庁長官がこの間記者会見で、何でも今度住宅ローンの利子全額を所得控除にしたらどうだという提案といいますか、今税額控除方式でやっているわけでして、それを全額所得控除とする、これは大変大胆な提案だろうと思いますし、私どもの党もその方向は歓迎したいと思っておるのです。ただ、これはどの所得層に基準を合わすのか、やはりそこらも考えませんとという指摘もあります。経企庁長官のせっかくの御提案でございますので、建設大臣、この提案に対しまして何かお
次は、建設業法でお尋ねをしたいと思います。 中建審、中央建設業審議会の第一次答申が出ました。それで、第二次はいつごろになりますか。つまり「共同企業体等の在り方」、それから「産業構造の改善を進めるための諸方策」、この二つに対しては第二次答申で答えが出る、答申されると思いますが、それはいつごろになりましょうか。
町を歩いておりましても、二つの企業体が一緒に共同でやりますという工事のあれが大変目につきますね。大変注目をいたしておりますので、二次答申を見てまだ質疑をいたしたいと思います。 今回の答申で、三ページに「施工能力や資力信用に欠ける者、不誠実な者が建設市場に不当に参入している実態にかんがみ、これらの不良・不適格業者を排除する施策を強力に推進するとともに、業界の自助努力を積極的に支援する誘導施策を適切に講じていく必要がある。」という指摘がございます。 ここで「不当に参入している実態」とあります、同時に「不良・不適格業者を排除」とうたっているわけでございますが、この実態につきましては詳細把握されておられましょうか。
十四ページには「第二に、許可行政庁においては、毎年十七万にものぼる建設業者の経営事項審査を処理しており、大多数の許可行政庁において必要最小限の審査にとどまることを余儀なくされている。この結果、虚偽申請や粉飾等について十分なチェックを行えず、このため、優良な建設業者を的確に選択するという目的が十分には達成できていないおそれがある。」という記述がございます。虚偽申請や粉飾等について十分なチェックが行われていないということでございますが、この点については実態はいかがでしょうか。
十分なチェックのできるような体制をとる、そのための改善策といいますか、それはお考えでしようか。
今指摘されますように、今回の業法の改正がそれなりの効果を発揮するであろうと私も期待いたしてございます。 特に暴力団、これの不法な介入というのはまさに社会問題ですね。これが建設業界あるいは建設行政に対する国民の不信を招いている。このことはゆゆしきことだといずれも認識をしておるわけでありまして、特に暴力団の許可の不正取得あるいは工事の不正受注、新聞紙上で承知をする程度でございますが、実態的にはかなり悪らつに行われている、こう言われますね。ようわからぬのですが、どれくらいか、ここで概要御説明いただければお願いしたいと思います。
難しいんでしょうな。競争入札で指名を除外する、その認定基準は一体何なのかというような話になりますと、トラブルが起こる心配もありますよね。ただ、これはもうほってはおけぬぞということで、東京都なんかは要綱をつくりまして暴力団を締め出す。大阪も前にやりましたかね。これはかなりな効果が上がっているのでしょうか。
今度のこの業法の改正施行で、技術と経営にすぐれた企業の成長をねらっておる、これは大変結構だと思います。当然だと思うし、そのことは今の暴力団を締め出すというか不当なものを排除するということにつながると思いますので、それは大変結構だと思う。ただ、まじめな中小零細建設業者、それも従来の経験とか勘、それから実績の積み重ねがあるそういう中小零細な業者の締め出しということ、もしそんなようなことがあるとすればこれは大変戒めなければならぬ、受注機会を狭めるというようなことにもならないように配慮しなければならぬ、こう思いますので、これはひとつ要請だけ申し上げておきたいと思います。 ただ、公共事業、公共事業、こう一口に言いますが、公共事業に抱く国民
前後しまして恐縮でございますが、今度の業法改正、五つの業種につきまして指定建設業ということでございますが、今後九業種の指定もやるんですね。この時期は大体いつごろを予定されておりますか。
それから関西新国際空港に外国企業の参入ということがこれから検討されますが、それらと関連いたしまして、外国人も専任技術者あるいは監理技術者に当然なることができるという判断でよろしいでしようか。
最後に一点だけ、公共工事の前払い金の問題なんですが、四〇%を現金で前払いするというあの制度、あれが本当にうまくいっておるのかどうかということなんです。大方はうまくいっておるのだろうと思うのですが、ただ、これは釈迦に説法でして、大臣、確かに建設業界というのは重層構造で、下請があり孫請があり、大手さん、元請さんは系列化したいという気持ちもある。そういう中で国から、国は発注者、そうすると元請の大手に四〇%の前払いの現金というのは、確かに額は大きいですね。この現金をごそっと元請が手にいたしまして、従来建設省の方針はできるだけこの現金を下請の方に回してあげなさいよ、相当する額、こう言っているのですか――公共工事においては発注者から現金で前払い