お答え申し上げます。 CPTPPで保護の中心となりましたいわゆる重要五品目につきまして、平成二十五年七月の我が国のTPP交渉参加に先立ちまして、同年四月の参議院及び衆議院の農林水産委員会におきまして、米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物などの農林水産物の重要品目について、引き続き再生産可能となるよう除外又は再協議の対象とすることなどを内容とするTPP協定交渉参加に関する決議が複数の党から共同で提出され、賛成多数で可決されたものと承知しております。
お答え申し上げます。 CPTPPで保護の中心となりましたいわゆる重要五品目につきまして、平成二十五年七月の我が国のTPP交渉参加に先立ちまして、同年四月の参議院及び衆議院の農林水産委員会におきまして、米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物などの農林水産物の重要品目について、引き続き再生産可能となるよう除外又は再協議の対象とすることなどを内容とするTPP協定交渉参加に関する決議が複数の党から共同で提出され、賛成多数で可決されたものと承知しております。
TPP交渉が始まる前の平成十八年におきまして、日本と豪州との間でEPAの交渉開始がございました。それに先立ちまして、米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖などの農林水産物の重要品目を対象といたしまして、日豪EPAに関する国会決議が可決されたところでございます。 先ほど申し上げましたTPP交渉に先立ちましての平成二十五年の国会決議におきましてもこの日豪EPA交渉に関する国会決議が引用されておりますので、このような決議の存在も認識されていたところであると考えております。
お答え申し上げます。 重要五品目につきましては、いずれも我が国の農業、農村を支える基幹的な品目でございます。これらの輸入が急増いたしますと、国内の農業生産、農家経営に大きな影響を及ぼすと考えられるとの認識の下、その品目ごとに内容をしっかり精査した上で、国会決議も踏まえて交渉していたというふうに認識しております。
お答え申し上げます。 今御指摘をいただきました牛肉、緑茶、ブリにつきましては、政府として、輸出重点品目として位置づけているところでございます。 これらの品目についての英国向けの関税につきましては、二〇一九年二月に発効いたしました日・EU・EPAや、二〇二一年一月に発効いたしました日英EPAにおきまして、既に関税撤廃を獲得しているところでございます。例えば、生鮮の牛肉につきましては、一二%の従価税プラス、キロ当たり約四百円の従量税、ブリについては、冷蔵、冷凍それぞれにつきまして、一八%、一四%だった関税が既に撤廃されているところでございます。 このような関税撤廃の好機を捉えまして、英国での需要拡大の取組を進めてきたこともご
お答え申し上げます。 農林水産物、食品の輸出拡大に向けましては、委員御指摘のとおり、海外における知的財産の保護、ブランド化の取組が必要だと考えております。 日本産品のブランドを知的財産としてしっかり保護していくためには、模倣品や名称の不正使用について外国の当局が取り締まり、市場から排除する権能のある地理的表示制度の活用が有効と考えております。 このため、農林水産省といたしましては、外国政府に対しまして、地理的表示の相互保護の枠組みづくりを求めていくほか、輸出産品について国内外における地理的表示等の登録申請を促していくことにより、日本産品のブランド保護の取組を進めているところでございます。 引き続き、これらの取組を通じ
お答えいたします。 関税割当て制度には、その割当て数量が国際協定により約束されたものもございますが、政府が割当て数量を決定しておりますいわゆる一般関税割当て制度についてお答え申し上げます。 一般関税割当て制度は、需要者に一定の輸入品の供給を確保しつつ、国内の競合する品目の生産者を保護するとの観点から、国内生産に悪い影響を及ぼすことのないよう配慮いたしましてその具体的な割当て数量を設定しているところでございます。 具体的な算定方法といたしましては、原則として、毎年度国内で見込まれる需要量から見込まれる生産量を控除し、前年度からの国内在庫も勘案した上で割当て数量を設定しているところでございます。このため、国内で生産される品は
お答え申し上げます。 本議定書による改正後の枠組みの下で実際のセーフガードの発動がどうなるかにつきましては、その年の各国からの輸入状況にも左右されますため、一概に評価することは困難であると考えております。 その上で、今回の合意内容につきましては、米国一国からの輸入量の水準を従来どおりの基準に維持した上で、新たな発動水準として米国及びCPTPP締約国からの合計輸入数量を設定しております。この基準につきましては、米国、豪州、メキシコ、ニュージーランドといった我が国への牛肉の主要輸出国からの輸入量の合計を対象としておりまして、これらの国からの我が国への牛肉の輸入量が急増した際に国内産業を守るために機能するものであると考えております
お答え申し上げます。 我が国の各地方には、その土地ならではの魅力ある農林水産品や植物の品種が多く存在しております。そうした産品や品種を知的財産として戦略的に保護し活用していくことは、地方創生に大きく寄与するものでございます。大変重要と考えております。 このため、農林水産省といたしましては、地域特有の環境、要因の中で育まれた特性のある産品の名称を知的財産として保護する地理的表示保護制度の活用を推進しておるところでございまして、委員御指摘の、御地元の鹿児島黒牛などもこの制度によって名称が保護されているところでございます。 地理的表示の保護を受けた名称の違法な使用を国が取り締まることを通じましてそのブランドを保護するとともに、
お答え申し上げます。 アメリカのマーケット向けの牛肉、複数国向けの低関税枠、御指摘のとおり六万五千五トンございます。これにつきましては、複数国間での競争になりますので、本年につきましては、三月末に枠がいっぱいになって、その後は通常の関税率で輸出をする必要が出てきているところでございます。 政府といたしましては、低関税でのアメリカのマーケットへの輸出が行えるよう、様々な機会を捉えて働きかけを行っておるところでございます。 アメリカへの我が国の牛肉輸出につきましては、関税のほかにも、為替の変動でございますとか現地の消費の動向に左右されるということがございますので、輸出動向につきましてはしっかりと注視していく必要がございますけ
お答え申し上げます。 改正後の本議定書の枠組みの中で実際のセーフガードが発動されるかどうなのかということにつきましては、その年におきます各輸出国の生産の状況、それから為替、実需を踏まえた貿易の状況にも左右されてまいりますので、一概に評価を行うことは非常に困難であるというふうに考えております。 その上で、今回の合意内容につきましては、米国単独の発動水準を当初のとおりに維持した上で、合計輸入数量、これにつきましては、アメリカからの輸入とCPTPP加入国からの輸入量の合計輸入数量、これを当初のTPP協定の発動水準として適用することで、実質的に当初のTPP協定の下でのセーフガードと同様の効果を持つものであるというふうに考えております
お答え申し上げます。 まず、本年三月二十五日の金子前農林水産大臣の記者会見での発言でございます。 委員御指摘のとおり、金子前大臣から、今回の合意内容は、発動水準がTPPの範囲内にとどまることから、これによる国内産地への新たな影響は特段ないと考えているという御発言がございました。この内容につきましては、農林水産省といたしましては、現在もこの考えについて変わりはございません。 それから、セーフガードの発動要件につきまして、当初のものと比較いたしまして二つの新たな要件が加えられたということについて、これをTPPの範囲内としている理由でございます。 まず、今回の合意内容につきましては、元々の要件、アメリカ単独での発動水準、こ
お答え申し上げます。 アメリカの複数国向けの低関税枠でございますけれども、本年三月末に枠がいっぱいになりまして、関税が通常の関税率に引き上げられたところでございます。 政府といたしましては、低関税でのアメリカのマーケットへの輸出が行えるよう、様々な機会を捉えて働きかけを行っているところでございます。 働きかけの詳細につきましては、相手もございますので詳細には申し上げられませんけれども、引き続き、米国への牛肉輸出の拡大を図るべく、働きかけを続けていきたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 アメリカへの牛肉輸出の低関税枠、委員御指摘のとおり、日米協定締結前は、日本に用意されている国別枠というのは二百トンにすぎなかったわけでございます。交渉の結果、複数国枠と日本向けの枠を統合いたしまして六万五千五トンの低関税枠へのアクセス機会を確保したところでございます。 市場環境の変化がございまして、本年につきましては、ブラジル産牛肉の輸入急増、これは、豪州が干ばつで牛肉の輸出量が減少して、その間隙をブラジル産牛肉で埋めるといった国際的な牛肉のマーケットの情勢の変化、そういったものもあったところでございますけれども、現在は、その結果として、低関税での輸出というのが三月末限りで行えなくなったところでございま
お答え申し上げます。 牛肉のセーフガード制度は、日米貿易協定で六つの品目について設定されました、数量に基づくセーフガードの一つでございます。牛肉の輸入量が急増した際に、その関税率を一定期間引き上げることによりまして、国内の牛肉生産への影響を緩和するという目的で設けている制度でございます。
お答え申し上げます。 今回、セーフガード制度の要件を二つ付加いたしましたけれども、結果的には、TPPの範囲内に収まったというふうに評価をしております。その結果、国内の畜産業への新たな影響というのはないというふうに考えておりまして、そのまま守られるというふうに考えております。
お答え申し上げます。 米国への複数国による低関税枠、これは全体で六万五千トンあるというのは事実でございます。 当時の状況といたしましては、ニカラグアがCAFTAの方に枠を移して、特にほかに競合国はいない、そういう状況ではございまして、当時、ブラジルはコンプライアンスの問題でアメリカへの輸出が禁止されている、そういう状況でございました。 当初より、市場環境の変化があり得ることは想定をしておりましたけれども、アメリカ市場に向けてのブラジル産牛肉の輸入の再解禁、それから、干ばつによる豪州の牛肉生産の不振によります豪州産牛肉の対米市場への輸出低下など、複数の要因が重なった結果として、結果的にブラジル産牛肉の輸入が急増するという事
お答え申し上げます。 ロシアからの主な水産物の輸入品目につきましては、昨年の実績でカニ、イクラ、サケ、マスが主要な品目でございます。また、昨年におきますロシアからの主な木材の輸入品目については、製材、単板、構造用集成材となっております。 ロシアへの最恵国待遇を撤回することによりましてWTO協定税率の適用を停止することで、ロシア産の水産物、林産物等の一部の品目につきまして数%程度関税が引き上がることになります。この措置自体の国内への影響は限定的であると考えておりますけれども、今般のロシア関連の動向が全体として農林水産物の需給にどのような影響を与えるかについては今後とも注視してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 殻つきのソバの関税につきましては、WTO協定税率が九%、基本税率が一五%でございますので、六%の関税の引上げになります。