米の問題あたりにつきましては、水田活用直接支払交付金等も活用しながら、今後水田をどうしていくのか、あるいは畑地化を選ぶのかというようなことで、日本の農地、あるいは米政策、あるいは麦、大豆政策、こういったものは成り立っていくというふうに考えております。
米の問題あたりにつきましては、水田活用直接支払交付金等も活用しながら、今後水田をどうしていくのか、あるいは畑地化を選ぶのかというようなことで、日本の農地、あるいは米政策、あるいは麦、大豆政策、こういったものは成り立っていくというふうに考えております。
農林水産省では、経営規模の大小や家族、法人を問わず、農業で生計を立てる農業者である担い手と、そして農業以外で生計を立てる多様な農業者では、農業において果たしている役割が違うというふうに、役割は異なるというふうに考えます。 このため、担い手である農業者に対しましては、補助金、金融措置あるいは税制措置など各種政策によりまして重点的な支援を行ってまいります。 一方、担い手以外の多様な農業者に対しましては、農地の保全管理や集落機能の維持などの役割を果たしていると考えておりまして、多面的機能支払いや中山間地域等の直接支払いなどによる水路の泥上げ等地域の共同活動への支援などを行ってまいりたいというふうに思っております。
我が国全体の人口減少に伴いまして、担い手の減少だけではなくて、委員言われるところの多様な農業者についても急速に減少していくことが見込まれています。こうした中で、総力戦でやはりそこは農業振興を図っていかなければなりません。 食料の安定供給を図るためには、担い手への農地集約を進めながら、担い手以外の多様な農業者についても、自らの農地は生産を通じ保全管理を行うとともに、世代交代等により適切な管理が難しくなる場合には管理できる方々に円滑に継承していくことが重要と考えております。 このため、多様な農業者が地域における協議に基づき農地の保全を行っていく役割を基本法改正案において新たに位置づけたところでございます。このように、人口が減少し
食料・農業・農村基本法改正案の第十二条で、団体について、その行う農業者、食品産業の事業者のための活動が、基本理念の実現に重要な役割を果たすものであることに鑑み、これらの活動に積極的に取り組むよう努めると規定をしているところであります。農協につきましては、農業者の団体であることから本規定が適用されます。 また、平成二十七年に改正されました農業協同組合法におきまして、農協は、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないと規定されており、その役割が明らかにされております。 これを踏まえまして、JAグループにおきましては、農業生産の拡大、そして、農業者の所得増大等を基本目標とする不断の自己改革に取り組まれていると承知をいたしてお
現行の基本法理念や農協法の規定にのっとりまして、JAグループにおきましては、農業生産の拡大、農業者の所得増大等を基本目標とする不断の自己改革に取り組まれているところであります。 農林水産省といたしましては、基本法が改正された際におきましても、引き続き、この自己改革の取組を後押しするとともに、意見交換や対話を通じて、必要な支援、助言等を行ってまいる考えです。 実際にJAが取り組んでいる自己改革の中でも、担い手への支援に重点を置いた具体的な取組も見られるところであり、基本法の改正により、農協の自己改革の方向が変わるものではありません。 そして、先ほど言われております、そういった専業農家と兼業農家を分けるべきであるというふうな
ロシア及びウクライナは、穀物の主要な輸出国でありまして、両国から我が国への輸入量はごく僅かでした。これらの国から輸入していた国が調達先を振り替えました。そのことによりまして小麦やトウモロコシ等の穀物の国際価格が急騰をいたしました。その影響が私たちの国にも、我が国にも大きく影響が及んだということであります。 さらには、ロシアやベラルーシは、肥料の主要な原材料である塩化カリの輸出国でありました。両国からの輸出が急減をいたしました。また、尿素やリン安の輸入先国である中国が輸出検査を厳格化したことも相まって、肥料についても国際価格が急騰をいたしました。そして、安定供給に非常に影響を来したということであります。 地政学的なリスクは、食
委員との先ほどからのやり取りの中でも出てきましたように、世界の食料需給が不安定化しつつあります。 その一方で、我が国においては、農業者の急減、そして農地の減少、さらには、農業を支える集落機能の低下などが続いておりまして、国内の農業生産をめぐる情勢も大きく変化をいたしております。 こうした中で、国民への食料の安定供給を確保するため、特に、過度に輸入に依存をしています麦、大豆、飼料作物、加工原料用野菜等の品目について、国内で生産できるものはできる限り国内で生産していくという考え方の下で、生産拡大を図っていきたいと考えております。 これから、少ない人数で食料が安定的に供給できるよう、担い手と農地の確保はもちろんのこと、スマート
平時におきまして、輸出促進を通じまして国内農業生産の基盤を維持することというのは、不測時においても対応可能な供給力を確保することが可能となる点を考えますと、食料安全保障の確保に重要な役割を果たすものと考えております。基本法改正にもその旨の位置づけをしたところです。
米につきましては、生産面積の拡大に伴いまして、生産コストが確実に減少するということが数字で表れております。 例えば、六十キログラム当たりの生産コストにつきまして、経営規模が〇・五ヘクタール未満の経営体は二万六千円コストがかかります。三ヘクタール以上五ヘクタール未満になりますと、一万四千円で済みます。十五ヘクタール以上二十ヘクタール未満の経営体ですと、一万一千円となっております。このことから、生産性向上に向けては、作付を集約、集積することが重要であると考えております。 そのために、農地バンクを通じた農地集積、集約化や、農業生産基盤整備による農地の効率的な利用等を推進をしているところであります。 加えて、我が国の食料安全保障
現在、食料・農業・農村基本計画に係る目標といたしまして、令和十二年の農地面積を四百十四万ヘクタールというふうに見込んでいます。これは水田と畑を分けて設定はしていません。 直近では、農地面積四百三十万ヘクタールのうち、水田面積が二百三十四万ヘクタールであり、その中で主食用米に加工用米、飼料用米を合わせた米全体の作付面積は百四十八万ヘクタールとなっています。これに対しまして、基本計画におきまして、生産努力目標の実現に必要な米の作付面積として、令和十二年に百四十四万ヘクタールを見込んでいるところでございます。 米は食料自給率を確保する上で重要な作物ですけれども、その需要量が毎年毎年十万トンずつ減少していることから、需給の安定に必要
委員御指摘のとおり、今後、我が国全体の人口減少に伴いまして農業者の急速な減少が進んでおります。 こういう状況の中で、食料の安定供給を図るための担い手が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造の確立というのがそういうことであるというふうに思います。担い手である効率的かつ安定的な農業経営の育成、確保が必要であるとの現行基本法の考え方に変わりはありません。 そして、実情に応じて、法人経営あるいは大規模家族経営、そして小規模ながら売上げを伸ばす家族経営など、様々な規模や形態の経営体が育っています。例えば、私の先ほど言いました地元では、ネットワーク大津という集落営農法人がありまして、そこで三百六十町歩、三百六十ヘクタールの大規模経営を
改正基本法第三十条で、国は、先端的技術を活用した生産、加工又は流通方式の導入の促進というのを規定しております。そして、省力化等に資する新品種の育成等の施策を講ずるということも規定しております。 特に品種につきましては、品種に勝る技術なしというふうに言われるほど、農業の生産性の向上を図る上で極めて重要であります。このために、多収性に優れた品種や、高温耐性、病害虫抵抗性といった気候変動に対応した新品種の開発に取り組みます。特に、地球温暖化で酷暑の夏を迎え、非常に厳しい暑さに耐え得るような農作物がなければなりません。 それと、今国会には、スマート農業技術の活用を促進するための新法を提出しております。この中では、スマート農業技術と併
基本法制定以降の、今の基本法ですけれども、制定以降の食料自給率は三八%前後で推移をしております。その変動要因を見ますと、国内で自給可能な米、野菜、魚介類の消費量の減少、そして、輸入依存度の高い飼料を多く使用いたします畜産物の消費量の増加など、消費面での変化が食料自給率の低下要因というふうになっています。 こうした食料消費の傾向がしばらく継続することが想定される中で、食料自給率が確実に上がると言い切ることは困難でありますけれども、麦、大豆、加工原料用野菜等の輸入依存度の高い品目の国産転換といった食料自給率の向上にも資する取組を更に推進することが重要であるというふうに考えております。 なお、食料・農業・農村基本法の改正法案につい
私たちの使命は、食料を国民の皆様方に安定的に供給をするというのが最大の使命でございます。そういう中で、自給率は高める。ただ、今の消費性向が続きますならば、自給率が確実に上がるとは言い切れませんけれども、最大限、食料の増産に努めると同時に、安定的な食料の供給を国民の皆様方にしていくためには、やはり安定した輸入も一方の方では必要であるというようなことで、今回の食料・農業・農村基本法の骨格を示しているところでございます。
会計検査院の指摘は、目標年度十年の検証がやられていなかったということでありますけれども、食料・農業・農村基本計画では、その見直しを五年ごとに行ってまいりました。そういうことで、食料・農業・農村政策審議会の意見も聞きながら検証、見直しを行ってきたところであります。 ですから、目標年度の十年後における達成状況の分析が不足していたわけですけれども、農林水産省としては、五年ごとにその見直しを行ってきた、そういう期間の違い、時間的な違い、そういうものがあるというふうに認識しております。
我が国におきまして国民一人一人が食料を入手できる状態を確保するために、委員御指摘のとおり、低所得世帯の増加といった課題に対応する必要があるというふうに考えております。 改正案の第十九条では、これらの課題に対応するため、経済的な状況その他の要因にかかわらず食料の円滑な入手が可能となるよう、必要な施策を講ずる旨を位置づけているところです。 また、その具体的な施策といたしまして、食料の寄附を通じたフードバンクや子供食堂の取組について、地域の関係者が連携する体制づくりの支援などの環境整備を位置づけているところでございます。 食料アクセスというのは、非常に、他省庁との連携も取っていかなければなりませんので、昨年六月より、合計八省庁
FAOによります食料安全保障に関する調査は、二〇一四年から、人々の食料不安の状況を国際比較可能な形で測定するものとして、FAOの事業として行われ、食料不安の経験尺度という指標として公表をされてきたものです。 その後、二〇一七年に、SDGsの達成に向けた状況を測る指標の一つとして、このFAOの指標に沿った形で食料不安の経験尺度が盛り込まれ、各国が独自に指標を作成するか、あるいは、各国が独自に指標を作成しない場合は、引き続き、FAOが調査を行って公表するということになりました。 この調査結果は、国際比較が可能なものとして、我が国も含め約百四十か国におきまして実施されていることや、我が国においては、これに該当する統計が国内に存在し
気候変動によります食料生産の不安定化、これがまず深刻になってきております。そして、世界的な人口増加等に伴います食料争奪、これがますます激しくなっております。さらには、国際情勢の地政学上も含めた不安定化ということで、世界と我が国の食をめぐる情勢が大きく変化をしているというのが現状でございます。 このような情勢の変化を踏まえまして、基本法が時代にふさわしいものになるようにということで、改正を行うところであります。 具体的には、まず、食料安全保障の抜本的な強化に取り組んでまいります。輸入リスクの増大に対応しまして、食料の安定供給を確保するため、平時からの食料安全保障の対策を強化をいたします。現行基本法では、総量として必要な食料を確
物流の二〇二四年問題につきましては、荷主としての位置づけにあります農林水産業としては非常に大きな問題であります。物流事業者を所管する国土交通省、そして荷主事業者を所管する農林水産省、経済産業省を中心に、昨年六月に物流革新に向けた政策パッケージというのを策定し、関係省庁が一体となって物流革新に向けた取組を現在進めているところであります。 今国会には、政策パッケージに基づきまして、物流業務総合効率化法等の改正案が提出されておりますけれども、同法案では、荷主、物流事業者の双方に対し、物流効率化の努力義務を課すとともに、一定以上の取引を行う荷主、物流事業者には、更に中長期計画の策定を義務づけるなどとしておりまして、国土交通省等と連携をし
基本法改正案における食料安全保障の定義は、FAOの定義も踏まえたものであります。 委員もおっしゃいました、適切な品質の食料を十分な形で供給すること、全ての国民が栄養ある食料を入手できること、そして、安全かつ栄養のある食料を摂取できるというようなことが求められておりまして、良質な食料の供給が安定的に確保されることも重要視されることを踏まえて、改正案においては良質な食料ということを位置づけたわけであります。 それで、今議員御指摘の不測時にはどうなのかということでありますが、熱量の供給などを優先いたしまして食料の供給が必要とされることもあるというふうに考えられます。それは考えられます。熱量さえしっかり取っていればいいんじゃないかと