やはり農地を取得することによって、農業の長期戦略、これをやはり描くことができるということであります。農業というのは、何をどのようにしてもやはり一つの作物を作るのに一年は掛かるわけでありますので、それを二十年、三十年計画でどのようにしていくかということは、それは所有というのは一つの、柱の一つにはなってくるというふうに思っております。
やはり農地を取得することによって、農業の長期戦略、これをやはり描くことができるということであります。農業というのは、何をどのようにしてもやはり一つの作物を作るのに一年は掛かるわけでありますので、それを二十年、三十年計画でどのようにしていくかということは、それは所有というのは一つの、柱の一つにはなってくるというふうに思っております。
二年延長するとともに、政府として、その中でニーズと問題点の調査を特区区域以外においても今年度中に実施を、その調査を実施するというふうにしております。そして、調整をした上で、早期に必要な法案の提出を行うということにしております。 このニーズと問題点の調査というのは、特区区域外でも本特例を実施するニーズがあるのか、仮に実施した場合に問題はあるのか等の調査をするものでありますけれども、本特例の全国展開等につきましては、養父市における取組状況等も踏まえつつ、この調査の結果を総合的に勘案して調整していく必要があると考えております。したがって、あらかじめ調査の結果が一定の数値を上回れば機械的に全国展開する、あるいはしないというような定量的な
内閣府と農林水産省と十分話し合いながらやってまいります。そして、調査としては政府が行うというふうになります。
これは民間のペーパーでございますので、受け止めるべきところは受け止めなければいけないと思いますが、国家戦略特区におきます規制の特例措置は、国家戦略特区基本法に基づきましてその実施状況等について適切な評価を行い、当該評価に基づいてその成果を全国に広げていくというのがまずこの法律の原則でございます。 他方で、本特区は、特例は、全国で十区域の国家戦略特区全てにおいて活用可能な通常の特例とは異なりまして、例外的に対象区域が養父市一か所に限定をされております。ほかの分野のものにつきましては十か所のうち複数で行われておりますけれども、この農地の問題については養父市一か所でございます。 このために、本特例につきましては、本年一月の特区諮問
その前に、済みません、いろいろ後ろからチェックが入りますので。国家戦略特区法と言いましたけれども、国家戦略特区の基本方針において、五年間の経過を経た後というような方針が、そして全国展開がということが決められているところでございます。 この外国企業の問題については、それぞれの党でいろいろな論議が行われているんだろうというふうに思っております。養父市で活用されております法人農地取得事業に係る特例措置につきましては、法律上、農地を取得、所有できる法人の要件として、地方公共団体との間で、農地の不適正な利用があった場合には地方公共団体へ所有権を移転する旨の書面契約を締結をしております。ですから、もう一度何かほかのものに使おうと思ったら、そ
これまでは私はかなり効果を上げてきたというふうに思います。 都市再生プロジェクトにおきまして様々な許認可権をワンストップでやる、あるいは都市公園内に保育所をつくる、こういったことをやってまいりました。それぞれに、社会保障上にも、あるいは国際競争力を高める上にも効果があったというふうに思います。 加えて、今委員おっしゃいましたように、スーパーシティについては大変な候補地が名のりを上げております。こういったものを通しまして、しっかりと将来の国益になるようなこの特区構想というものを進めてまいりたいというふうに思っております。
効果があったといいますのは、それぞれの事業において効果があった、さっき言いましたように、都市再生プロジェクトでこれはワンストップで早急に迅速に都市開発ができるようになったと。このことについては、東京都は三十事業で約十一兆円の経済波及効果があったというふうにしているところであります。 ただ、御指摘のとおり、世界銀行が令和元年十月に公表いたしましたビジネス環境ランキングにおきましては、日本は百九十か国中、地域の中で二十九位、それからOECD加盟国、三十七か国でございますけれども、その中で十八位となったというふうに承知をしております。 もとより、国家戦略特区の取組のみによって当該調査におけるランキングが決定されるものではありません
それは私が国会議員になったときに書いたマニフェストでございますので、まあ大方その考えは変わっていない、ないつもりであります。 やはり経済に偏重し過ぎた農政ということになりますと、やはり地域の生活あるいは集落、そういったものが崩壊していく可能性がありますので、それはやはりしっかり慎重に考えなければいけないというふうに思います。 しかし、一方の方で、なぜ担い手がやっぱり少なくなっていくのか、なぜ耕作放棄地が全農地の一割にもなるのか、そして、なぜ高齢化がこんなに進むのか、それは何なのかということを考えた場合には、やっぱりいま一度、その所得の問題とか、農業所得の問題とかですね、そういうこともやはり考えていかなければいけないというふう
様々な民間企業があるというふうに思います。地域をしっかり大事にして農業に特化した民間企業もあれば、一時的にもうけさえすればいいというようなこともあると思います。そこは養父市で様々な条件も付けられておりますけれども、やはり民間産業としての、民間企業としてのしっかりとした倫理性、あるいは食料、農業、農村への理解、こういったものを見極めていく、そういうことが必要であるというふうに思っております。
そもそも国家戦略特区における規制の特例措置といいますのは、国家戦略特別区域基本方針に基づきましてその実施状況等について適切な評価を行い、当該評価に基づきその成果を全国に広げていくということになっております。活用から一定期間が経過し、特段の弊害のない特区の成果については、全国展開に向けた検討を重点的に進めるということがこの方針の原則でございます。 本特例につきましても、法案を成立させていただいた暁には、特区の各地区に対しまして積極的な活用を促し、実績を積み上げつつ適切な評価を行い、その評価に基づいて、関係省庁としっかり連携しながら全国展開について積極的に検討してまいりたいと思っております。
何回か言いましたけれども、農業の現実というのは非常に厳しいものがあります。平たん地は別にして、やはり中山間地においては今後どうしていくかというのは非常に大きな問題であると思います。このまま放っておけば、耕作放棄地は増えますし、自然災害の原因にもなりますし、病害虫やあるいはイノシシ等の温床にもなります。 様々な課題がある中で、じゃ、今までのとおりにやっていて果たしてこの耕作放棄地や中山間地の農業が解消できるのかどうか、そこにどういう手があるかというのは考えなければいけない問題だというふうに思います。それが株式会社でいいのかどうなのか。あるいは、例えばJA辺りが別会社をつくってそこに乗り出すということが果たしてできるのかどうなのか。
それは、国家戦略特区の有識者のメンバーでありますので、全国展開をしなければいけないというようなことで発言もされておられます。 養父市の場合にその成果が出ていないんじゃないかというようなこともおっしゃいましたけれども、もし養父市が何も手を着けなかったらこの五年間どうなっていたかということを考えると、やはり三十一ヘクタールの農業活用あるいは十七ヘクタールの農地再生、こういったものに対しては効果があったというふうに思っております。 それから、十の国家戦略特区の中で養父市一つだけじゃないかというふうなことを言われましたけれども、やっぱりこの農地の問題というのは、非常にデリケートな問題があって、それぞれの首長さん、なかなか手を挙げるの
なぜ農業が疲弊しているのか、なぜ担い手がなかなか現れないのか、その問題が解決できれば、解決の糸口が見付かれば、これはその日本の農業これから大いに振興されると思いますけれども、なかなかそれをどういうふうな方法論によって政策付け、政策化していったらいいのかというのが分からない中で、この日本の農業のやはり衰退なり日本の農業の迷いというのがあるんだろうというふうに思います。 そういう中で、やはり特区として、十特区の中で、一養父市の中で特区を試みた。その中で、企業の農地の売買によって農業が活性化するかもしれない、あるいは農地が再生するかもしれないというような挑戦をした養父市に対しては、私は大いに称賛すべきであるというふうに思います。
ただいま御決議のありました事項につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
今委員おっしゃいましたように、今般、地方創生臨時交付金特例枠として、特別枠として事業者支援分五千億を措置を創設をいたしたところでございます。一方で、これまでに引き続き協力要請推進枠を活用いたしまして飲食店に対する時短要請に係る協力金を支援しますとともに、大規模施設への休業要請に係る協力金に対しましても支援を行うこととしております。 お尋ねの財源についてでありますけれども、これまで令和二年度の補正予算及び予備費を逐次措置をしてきておりますけれども、今後、必要に応じて予備費も含めて適切に対応していきたいと考えております。これらによりまして、引き続き各自治体の取組をしっかりと支援してまいりたいと思っております。
第一期目の地方創生のときはコンサルに頼むという傾向も見られましたけれども、最近はそれぞれの自治体が創意工夫しながら地方創生考えているというふうに思います。 私たちの方で政策化しております地方創生人材支援制度というのがありますけれども、これに対しましては、各自治体それぞれ派遣が増えております。とりわけ、民間人材の派遣が二町村とか三町村だったのが、令和三年度は、令和二年度は七十七市町村になっております。こういった人材を含めて、やはりその地方に一番合った地方創生事業、こういったものが執り行われているというふうに思っております。
委員長、済みません、少し、訂正を一つだけさせてください。
今、民間の派遣を二年度と言いましたけれども、令和三年度、五十四市町村が民間人材でございました。失礼いたしました。
計画の策定を義務付ける規定につきましては、平成二十一年十月の地方分権改革推進委員会による勧告を踏まえて、平成二十四年までは減少をいたしました。ただ、その後は、この勧告にもかかわらず微増傾向が続いております。どうしても、閣法も含めて、議員立法も含めて法律が次々出てまいりますので、その中に計画策定というのが書かれておりますので、それを末端の基礎自治体ではやっぱり実行せざるを得ないというような状況になっているところです。 計画の策定を努力義務とする規定や、できるとする規定については勧告の対象とはされておらず、こちらの方も勧告時点から増加をしております。 このような結果を踏まえまして、内閣府といたしましても令和二年に調査をいたしまし
委員おっしゃいますように、各計画の策定率、これは見直しの検討材料になるというふうに考えております。今後そこはしっかりと考えてまいりたいと思っております。 あれですかね、努力義務の方も御質問になったんですか、努力義務、できるの方も。そっちの策定率もですね。 それで、一律に見直しの検討材料になるというふうに考えておりますが、一方の方で、その策定率というものを調査をして把握するということは、町村などの方から、それは実質的に義務付けにつながる場合があると。自分たちのところはやっていないということで、やはりデータとして出てきますので、そういうことで、実質的にその調査そのものは、策定率を把握することは実質的な義務付けにつながるという懸念