東京地裁判決をきっかけといたしまして立法府におきまして検討が進められました結果、法案が取りまとめられ、成立をいたしました。今後、改正公選法の施行に合わせまして、裁判は間もなく終結することとなるものと考えております。総務省としては、まず改正法の施行に遺漏がないよう全力で取り組んでまいります。 他方、改正前の公選法の規定に関する訴訟につきましては、政府の立場としては控訴を取り下げることは困難であり、私どもも原告の方々のお気持ちは大変よく分かるところでありますけれども、何とぞ御理解をいただきたいと思っております。 この訴訟では、選挙権の行使に最低限必要な判断能力を有しない方に選挙権を付与しないという立法目的には合理性があり、この措
