衆議院議員逢沢一郎君外十名提出の成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案につきましては、政府としては特に異議はございません。 —————————————
衆議院議員逢沢一郎君外十名提出の成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案につきましては、政府としては特に異議はございません。 —————————————
代表者会議は、機構の財務及び業務の方針を決定する意思決定機関でございます。定款の変更や予算、決算等を議決するほか、執行機関であります理事長、監事の任命、そして経営審査委員会の委員の任命を行うことというふうにされております。地方三団体、知事会、市長会、そして町村長会、この三団体が選出する代表者、そして有識者、六人から十二人ぐらいで構成をされる予定でございます。 経営委員会は、有識者によりますチェック機関であります。理事長は、機構の予算、決算等につきまして経営審議委員会の意見を聴かなければならないということにされております。そして、代表者会議の決定した方針に従いまして業務の執行に携わります執行機関、その役員といたしましては、代表者会
この機構がしっかりと機能していきますように、そしてガバナンスが保たれますように、最適の人事というものを心掛けてまいりたいと思っております。
委員御指摘のとおり、市町村の仕事になってくるわけであります。通知カードの送付費用等につきましては、地方を含め関係各方面の意見を十分聞きながら今後財政当局と議論をしてまいりたいというふうに思っております。また、個人番号カードに係る費用やその交付に係る手数料につきましても、住基カードの扱いを勘案しつつ、地方の意見を十分に踏まえて、いろいろな観点から検討をしていかなければいけないと思っているところであります。
これも委員おっしゃられますように、不正使用あるいは個人情報の漏えい等につきましては、法制度面とそれからシステム面の両面からこのような懸念に対応しなければならないと思っております。 具体的には、制度面における保護措置といたしましては、まず一つに、番号法の規定によるものを除き個人番号の利用、収集、保管、提供などを禁止いたします。二番目に、システム上個人情報が保護される仕組みとなっているかを事前に評価する特定個人情報保護評価の実施をいたします。三つ目に、第三者委員会、特定個人情報保護委員会というものを設立いたしまして、委員会による監視、監督を行います。四番目に、情報提供ネットワークシステムを利用した情報の提供における提供記録の保存をい
階委員におかれましては、総務省の政務官もしていただきまして、しかも被災地の一員ということで、この問題に対して精力的に取り組んでおられますことにまず心から敬意を表したいと思います。 御指摘のように、三月一日に総務省は、内閣府に対しまして、震災関連の申請手続負担軽減調査をもとに勧告をいたしました。罹災証明の迅速な発行と信頼性を確保するための勧告でございます。 内容は、必要とする罹災証明書を遅滞なく交付すべきことを法的に位置づけるということと、それから罹災証明に関する規程やマニュアルの作成などの事前の準備を促進するよう市町村に技術的助言を行うというようなことなどが中心でございます。 総務省といたしましては、今後、内閣府において
法定受託事務、前の機関委任事務でございますけれども、地方自治法におきまして、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものであり、国、都道府県は、都道府県、市町村が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができるとされておりますことから、平成二十年の地方分権改革推進委員会第二次の勧告では見直しの対象外というふうにされたところであります。
今委員御指摘の地方自治法第二百六十三条の三第五項の事前情報提供制度でございますが、制度導入当初は本制度に基づく必要な情報提供が適時適切に行われていないような事例が見られました。そこで、地方六団体からの要請を受けまして、平成二十年十月に総務省から各府省に対しまして、本制度の趣旨を踏まえ、情報提供の時期や内容等について適切な措置を講じるように依頼しました。近年におきましては、法律案等の立案時に各府省と地方六団体との間で事前に調整が行われ、地方自治体に対する義務付けが適切なものに見直される事例が見られるなど、本制度は各府省によりおおむね適切に運用されているというふうに思っております。 ちなみに、十八年度、十九年度は知事会への事前情報提
なぜ自治事務のみかということは、今、先ほどお答えしたとおりでございます。このために、今後、網羅的に見直しを行うことは今のところ考えておりません。しかし、勧告を踏まえまして、各府省は、今委員おっしゃいましたように、その目的を達成するために必要な最小限度の義務付け・枠付けとするよう努めるということが二十四年の十一月、閣議決定されております。 そういうことで、なお、義務付け・枠付けに関する個別の事項の見直しにつきましては、今後、地方の声を踏まえ、対象を整理した上で更に検討を続けてまいりたいと思っております。
御指摘のとおり、家計調査の可処分所得につきましては、今言われましたように、平成九年をピークに減少傾向にありまして、消費者物価指数については、平成十一年以降、おおむね緩やかな下落傾向にあります。しかし、一方、本日発表されましたGDPでは、昨年の十月から十二月、そして一月から三月と、二期連続のプラスとなっております。 政府といたしましては、消費税率の引上げに当たりましては、引上げの半年前に、本年秋でございますけれども、税制抜本改革法附則第十八条にのっとって、名目及び実質の経済成長率等、種々の経済指標を確認し、経済状況を総合的に勘案して判断するものと認識をいたしております。公的統計の中核的役割を担います総務省といたしましては、引き続き
委員御指摘の内容は、平成十五年六月に閣議決定されました経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇三において、官から民へ、あるいは国から地方への考え方のもと、国と地方の明確な役割分担に基づいた自主、自立の地域社会から成る地方分権型の新しい行政システムを構築していくとの方針に基づいて策定されました国庫補助負担金等整理合理化方針に沿って、当時の総務大臣が経済財政諮問会議に提出したものでございます。 地方公共団体の維持補修費の決算額は、三位一体の改革による地方交付税の抑制の影響もあり、平成十八年度までは減少傾向にあったということは、これは事実でございます。しかし、その後増加に転じております。 総務省といたしましても、地方公共団体が
東日本大震災の避難者の受入れに伴いまして、地方自治体は様々な財政需要が生じてまいります。このため、原発避難者特例法に基づきまして避難先の市町村が義務として実施いたします事務に要する経費に加えて、避難者の受入れに要するその他の経費につきましても、地方自治体に調査した上で特別交付税により措置をしているところではあります。避難者の受入れ経費は、長期的な避難者に関するものだけではなくて、一時的な滞在であっても対象としております。 御指摘にありました子供の保養のための受入れ経費について、受入れ団体に特別交付税の措置をしたところもございます。北海道、それから長野県の東御市などは、福島から子供さんたちが来て、特交で措置をしております。 今
御指摘のように、夏休みにいろいろな、また子供さんたちの保養、そういったことが増えると思います。地方財政、自治体に様々な財政負担生じないような形で全力で頑張ってまいりたいと思っております。
お答えをさせていただきます。 総務省におきましては、現行の現金主義会計を補完するものとして、ストック情報、フルコスト情報を総体的、一覧的に表示することができる複式簿記、発生主義に基づく公会計の整備を平成十八年度より推進をしております。御指摘の老朽化したインフラ設備の把握等の観点からは公会計等の整備が重要であると考えておりますが、一方で、固定資産台帳の整備等につきましてはいまだ課題もあるところでございます。 こうした点も踏まえまして、総務省におきましては、平成二十二年九月に設置いたしました今後の新地方公会計の推進に関する研究会、これは座長は鈴木豊青山学院大学の名誉教授でございますが、そこにおきまして、今後の地方公会計の在り方に
国は、外交、防衛、それから安保、あるいはマクロ経済政策、そして国全体に影響を及ぼすことを重点的に担う、そして、一方で住民に身近な行政はできる限り地方自治体が担うというのが国と地方の役割分担の在り方であるというふうに考えております。 適切な役割分担によりまして、地方が自らの発想で特色を持った地域づくりができるようにするとともに、国と地方それぞれの機能を強化し、両者が相まって日本の国全体が良くなるような形にすることが望ましいというふうに考えております。そのためには、引き続き地方の声を十分踏まえながら地方分権改革というものを進めていきたいというふうに考えております。
高橋議員におかれましては、先般、達増知事を伴って私の部屋にも来られて、地方の裁量権の拡大、復旧復興に当たっての拡大、そういった要望を受けました。地元の災害復旧復興のために御尽力されておられますことに、心から、まず敬意を表したいと思います。 お尋ねの件につきまして、復興基金は、地域の実情に応じまして、住民生活の安定やコミュニティーの再生、地域経済の振興や雇用の維持等のきめ細かな事業に有効に活用されているというふうに私たちは理解をいたしております。 しかしながら、震災発生から二年余りが経過をいたしました。復興に係る具体的な財政需要がだんだんと明らかになってきております。現在、被災団体に対する財政措置としましては、そのような具体的
震災の復興特別交付税、いわゆる復興特交につきましては、東日本大震災の復旧復興に係る被災団体の財政負担を解消するために、いわゆる裏負担をなくすために、地方交付税の別枠の措置として、平成二十三年度第三次補正予算において創設をいたしました。 本年一月二十九日に、復興推進会議におきまして、集中期間、平成二十三年度から平成二十七年度における復旧復興事業の規模と財源について見直しを行いました。この見直しにおきまして、災害復興の特別交付税、いわゆる復興特交の財源確保も図られるということになりました。 そういうことで、少なくとも平成二十七年度までの間は被災団体の復旧復興に係る財源については所要額を別枠で確保することになりましたので、その財政
委員御指摘のとおりに、地域の活性化こそが国の活性化を生み出すということで、今、内閣府の方も、地域活性化統合事務局というものをつくって、さまざまな相談に乗っているところでございます。 これまでも、各省それぞれ、いろいろな地域活性化のための政策をやっておりまして、それがワンストップでということはなかなかできなかったわけですけれども、平成二十二年度から、各地域ブロック業務も担う体制に改めまして、そして、地域からの相談に対して、ワンストップでいろいろな相談を承るということにしております。 加えまして、地方ブロックの拠点機能として、全国を八つのブロックに分けまして、そして、地方連絡室というのを設置しました。 四国圏域ですと、四国地
一般的に、我が国における判決の効力につきましては、その当該事件に限って効力を持つ、いわば個別的効力説というふうに解されております。 今回の東京地裁の判決におきましては、原告が次回の衆議院選挙及び参議院選挙において投票することができる地位の確認をしたものでありますことから、仮に政府が控訴せずに東京地裁における違法判決が確定していれば、原告のことしの夏の参議院通常選挙における選挙権は認められることになったものと考えられます。 しかし、原告の方以外の選挙権行使を望む成年被後見人の方々に選挙権を付与するということにはなりません。また、原告の方も、依然として地方選挙につきましては投票することができません。 全国各地で毎週行われてお
成年被後見人につきましては、その法律上の要件が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされておりまして、行政上の行為をほとんど期待できず、選挙時に個別に能力を審査することも困難であるということから、選挙権及び被選挙権を認めないこととされているところであります。 今回の訴訟におきまして、国としては、このような選挙権の行使に最低限必要な判断力を有していない方に選挙権を付与しないとする立法目的には合理性がある等の理由によりまして、現行の公職選挙法十一条の制度は違憲とは言えないとの主張を私たちはしてきたところでありますが、東京地裁においては、原告の主張を認め、国の主張は認められなかったということであります。