私たちは、制度の問題として、それを控訴する、争っていくということであります。
私たちは、制度の問題として、それを控訴する、争っていくということであります。
何回も繰り返しになるかと思いますけれども、平成十一年の民法改正によりまして、禁治産者は成年被後見人と呼称が変わりました。その定義は「心神喪失ノ常況ニ在ル者」から「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」というふうに改められましたけれども、先ほども申し上げましたように、禁治産者と成年被後見人の対象者は一致するものというふうにされてきたところであります。 改正に当たりまして、各種法令中の禁治産者に係る欠格事項の見直しが行われ、全省的な取り扱いとして、個別的な能力審査手続が定められていないものや、あるいは、実務的に大量の書面審査を要するために欠格事項による画一的な審査が必要なものについては、欠格事項として残すこととされ
私たちは、今述べましたように、個別の審査云々ということよりも、禁治産者が成年被後見人に呼称が変わったこと、そして、それにより、制度としてそういう制度に移行したということから、そういう判断をしてきたところであります。
今回の東京の判決を受けまして、障害者、高齢者の財産権を保護する成年後見人制度と選挙権との調整を図るためにどのような立法措置を講じていけばいいのか、これは、今委員おっしゃいましたように、与党を中心に早速検討が始められているところであります。 選挙権は、民主主義の土台となる選挙制度に関することでありまして、無用な混乱を回避しつつ、国民の代表である国会議員、各党会派で、障害者、高齢者の財産権を保護する成年後見人制度と選挙権との調整を図る制度のあり方の検討を速やかに進めていただきまして、立法府として一定の方針が出れば、その方針に総務省としても従い、適切に対処してまいりたいと思っているところです。
総務省としては、選挙制度でいいますならば、選挙を円滑に執行する、このことをまず考えていかなければなりません。そのような中で、仮に今回の違法判決だけが確定する、そういうふうになりますと、全国各地で毎週行われております地方選挙、これは四月の任期満了で百五十七団体、百九十三の選挙があります、こういった地方の現場での成年被後見人の方々の取り扱いに直ちに混乱を生じるおそれがあるということで、私たちは、地方における混乱などを回避することなどの理由から、やはりこれを控訴し、そして今後、立法府の裁断にまつというふうなことにしているわけであります。
今、泉委員おっしゃいますように、選挙制度は民主主義の根幹をなすものであり、選挙人の自由意思に基づいて公正な選挙の執行の確保が図られること、これが極めて重要なことであり、それを遂行することが我々の責務であると考えております。 御指摘の点につきましては、三月十四日の東京地裁判決におきましても、選挙権を行使するに足りる能力を有しない者に選挙権を与えると、第三者が特定の候補者に投票をするように不正な働きかけを行ったり、あるいは白票や候補者名以外の氏名を記載した票を投じたりして、不公正、不適正な投票が行われることがあり得るという旨が述べられているもの、そういったものが不正投票あるいは不適正投票につながっていくというふうに考えております。
本人の認識、意識がないままに白票や候補者名以外の氏名を記載した票を投じるということになりますと、本人の意思で投票する白票とそれ以外の白票と、また違った意味があるというふうにも思います。
私が今申し上げましたことは、地裁の判決の中で、第三者が特定の候補者に投票するように不正な働きかけを行ったり、あるいは白票や候補者名以外の氏名を記載した票を投じたりして、不公正、不適正な投票が行われることがあり得るということがこの地裁の判決の中で述べられているということであります。
総務省の取組状況について御報告申し上げます。 東日本大震災の被災地におけます住民情報の流失の事例を踏まえますならば、電子化された重要情報を庁舎外の堅牢なデータセンターに保全することが有効な備えになり得るというふうに思っております。そのために、地方公共団体における個人情報を含みます重要情報の電子化を進め、そのバックアップ及び外部のデータセンターを活用した自治体クラウドの導入を推進していくことが極めて重要であるというふうな認識を持っております。 総務省といたしましては、自治体クラウドの導入につきまして、複数の地方公共団体が共同でクラウドに移行する経費に対しまして地方財政措置を講ずるなど取組を推進しておりまして、今回の震災の教訓も
総務省でございます。 地方公共団体におきます個人情報保護条例につきましては、個人情報保護法により、その地域の特性等を踏まえ、各地方公共団体の自主的な判断によって制定、運用をされているところであります。 総務省の承知しておりますところでは、多くの個人情報保護条例の中で地方公共団体が保有いたします個人情報の目的外利用ができる項目といたしまして、一つには法令に基づく場合、二つ目、本人の同意がある場合、三つ目、個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき、四つ目、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときなどが規定されておりまして、当該規定に該当すると地方公共団体において解釈されれば、
行政需要に対します財政措置でありますけれども、この問題につきましては各地方公共団体に様々な財政措置を今いたしているところです。 原発避難者特例法に基づきまして、避難先の地方団体が実施する事務に対します経費につきましてはその全額を特別交付税で見ております。あるいは、今言われましたように、ごみ処理、それから保育の問題、そういったものにつきましては、被災団体以外の地方団体にはその八割の額を、そして被災団体には全額特別交付税により措置をしているところであります。 今後も被災地の方々あるいは首長の皆さん方の御要望を十分受け入れながら、聞きながら対応してまいりたいと思っております。
総務副大臣を拝命いたしました坂本哲志でございます。 新藤大臣を補佐してまいります。轟木委員長を始め理事、委員の皆様方の格段の御指導と御鞭撻をよろしくお願いを申し上げたいと思います。
お答えさせていただきます。 番号制度導入に当たりまして、地方公共団体におきましては、個人番号の利用や国等の関係機関と情報連携を実施するために、今、高木宏壽委員言われましたように、住民基本台帳システム、あるいは税務システム、さらには福祉システムなど、改修が必要な関係機関のさまざまなシステム整備が必要となってまいります。 総務省といたしましては、この整備に当たりまして、統一的に必要となるシステム改修の内容についてガイドラインとして地方公共団体に示すということにしております。 また、国が設置いたします情報連携基盤であります情報提供ネットワークシステムと接続する各地方公共団体に設置予定のサーバーのソフトウエアにつきましては、全地
地方公共団体情報システム機構は、地方の代表者や有識者が参画する意思決定機関を置くなど、法人の運営に関し、地方のガバナンスを強化した地方共同法人として設立をするものであります。 業務の内容といたしましては、地方公共団体情報システム機構法案第二十二条に基づきまして、個人番号の生成、それから住民基本台帳ネットワークの運営、電子証明書の発行、さらに地方公共団体の情報システムの事務の受託などを行うこととしております。
番号制度におきましては、全国の市町村が個人に対しまして重複なく個人番号を付番できるよう、安定的かつ確実に番号生成を行う主体がどうしても必要になってまいります。番号生成の事務は地方が共同で運営する住基ネットを基礎として実施いたしますことから、現在、住基ネットを安定的に運営している主体がその事務を担うことがふさわしいと思います。 そのことを前提としつつ番号制度の基盤を担うためには、番号制度の運営の根幹となる業務をより安定的かつ確実に実施する必要があることから、地方のガバナンスを強化した地方共同法人を法律に基づいて設立することとして、財団法人地方自治情報センター、いわゆるLASDECの業務を引き継ぐということにしたところであります。よ
お答えいたします。 個人番号カードの交付に当たりましては、番号法に基づき、市町村に対する申請を行うことがまず必要です。その上で、住民基本台帳カードの交付を受けている方につきましては、市町村長から個人番号カードの交付を受ける際に、住民基本台帳カードを市町村長に返納するということになります。 なお、既に交付されております住基カードにつきましては、有効期限がありますので、有効期限が満了するか、個人番号カードの交付を受けるまでの間は、引き続き利用することができるということになっております。
今、どういうふうにするか検討中でございます。
委員がおっしゃられました平成二十五年度の地方財政計画に計上しております緊急防災・減災事業、そして全国防災事業は元々平成二十三年度に開始いたしました東日本大震災の教訓を踏まえ全国的に緊急に実施する防災・減災事業の流れを受けて計上しているものでございます。 したがいまして、今後発生が予想される大規模な震災等に備える防災・減災事業に関しましては、改めて国土の強靱化に関する施策の在り方等について政府全体において検討を進める必要があるというふうに考えております。 なお、平成二十五年度の緊急防災・減災事業費は、地方団体から事業実施の見込額を聴取し、それに基づいて計上しておりますので、各地方団体の実際の事業ニーズには今のところこたえられて
今回の改正案は、消費税率の引上げ前後における住宅需要を平準化するという観点から所得税における住宅ローン控除制度が延長、拡充されることに伴いまして、所得税における住宅ローンの控除拡大の効果が限定的な中低所得者に対しまして、個人住民税における住宅ローンの控除制度も延長、拡充しようというものであります。 控除限度額を七%といたしましたのは、個人住民税の地域社会の会費という性格を踏まえますと、住宅ローン控除におきましても、なお一定の個人住民税を負担いただくのが適当であるものと考えております。 具体的には、現行の個人住民税におきます最低税率であります上場株式等の配当、譲渡益に対します税率が三%であります。平均的な住宅ローンの借入金であ
先ほど申し上げましたように、控除限度額を七%に拡充することによりまして、平均的な住宅ローンの借入額であれば、住宅ローン控除適用者の半数以上を占める年収六百万以上の方々については所得税と個人住民税を合わせて全額控除することができるようになると考えております。 しかし、年収六百万未満の方々については、所得税における住宅ローンの控除可能額を個人住民税と合わせても全額控除することができない場合もあるというふうに考えております。