原発避難者特例法において、避難住民に対する行政サービスの提供につきましては、福島県の方からは現時点で特に大きな支障は出ていないというふうに伺っております。避難された方々が避難先において適切に行政サービスを受けられるようになったというふうに私たちは評価をしているところでございます。 それから一方、長期にわたる避難生活における支障に関しましては、避難住民の方が民間企業との契約等の際にその避難場所について証明することを求められたという事例がありました。そういうことから、総務省におきまして、避難元市町村が当該証明事務を実施する場合の事務処理要領を取りまとめて対応を図ったところでございます。 今後とも、避難住民が適切に行政サービスを受
