そのとおりだと思います。ですから、地方自治法の改正、こういうことを行っておりますが、やはりこれは一種の対症療法であることもまた事実であると思います。 また一方で、都道府県議会の方から、例えば、国会議員の場合には歳費というふうに呼んで、地方議会の場合には報酬という呼び方をする。歳費は月々の給与を意味しますけれども、報酬の場合には一定の役務に対するサービスということで、これはやはり、地方議会議員としての役割がない中で、働かないなら働かないでいいんだ、しかし働いた分だけは報酬を上げますよというような位置づけですので、こういうのも非常に、ではそのまま、法の裏づけがないまま歳費として、果たしてそれがいいのかどうかというような根本的な問題に
