御指摘の観点につきましては、四十六条におきまして、これらの者がその有する能力に応じて農業に関する活動を行うことができる環境整備ということを規定しております。そうした方々が働きやすいよう、福祉の向上を図るといった環境整備もこの規定の中で読めるようにしているところであります。 農福連携というのは、障害者の方だけではなくて、やはり犯罪等を犯して社会復帰を目指す人、こういった方々も含めて幅広い取られ方をしているところでございますので、そういった方々がやっぱり農業を一つの起点として新たに様々な活動をしていただく、活躍をしていただく、こういう環境整備を図るということでこの規定を設けているところであります。
