基本理念は基本理念でありますので、その基本理念を書いたことに対して誤りはない、そして、基本理念の中に全てこういった産業の振興あるいは地域の振興、こういったものも含まれてありますので、この六条については私はこのままでやはり適切であるというふうに思います。
基本理念は基本理念でありますので、その基本理念を書いたことに対して誤りはない、そして、基本理念の中に全てこういった産業の振興あるいは地域の振興、こういったものも含まれてありますので、この六条については私はこのままでやはり適切であるというふうに思います。
事務方から言いましたように、四十四条で定めて、そして四十五条のこの農村との関わりを持つ者、これは農村で農業を営む人たちも含みます。そして、ここの関わり合いを持つ者と関係人口とは明らかに違いますので、これは規定の上で、農村との関わりを持つ者の中に、地域で、その農村で農業を営む者、これが入ってくると、これが規定される。そして、関係人口は関係人口として、またこれは由来、地域創生あるいは総務省、こういったところでの法令で、政策で指定されておりますけれども、関係人口というのはまた別の概念である、外からの様々な協力をいただく方々であるということでありますので、ここはしっかりと、地域内の農村に関わり合いを持つ者とそれから地域外でいろいろ協力をいた
少し長くなるかもしれませんけれども、食料・農業・農村基本法は、旧基本法で目標といたしました農業者の所得の増大が結果的に米価などの価格政策に依存するようになったことによりまして市場を歪曲化させることになったことを反省し、所得の確保は、政府による価格支持政策ではなくて、効率的かつ安定的な農業経営の育成や、これらの者への農地の集積、集約化によりまして競争力の高い農業を実現するといったいわゆる構造政策によりまして、農業者の所得の確保や農業の持続的な発展というものを目指したものであります。
構造政策を中心に据えつつ、そして、一方の方では、輸入の自由化に合わせて直面する外国との生産条件の格差や、あるいは中山間地域の条件不利地域の実情を考慮しまして、ゲタ対策、あるいは中山間地の直払い、さらには価格変動による収入が減少した場合のナラシ、収入保険、こういったものの施策を組み合わせることで実現していくということであります。
細かくは事務方の方から答弁してもらいますけれども、難しいからこそ、今、五者協議をやっております。これまで四回やりました。そして、やはり消費者の立場、そして生産者の立場、中間の加工業者の立場、流通の立場、それぞれ違います。それをどうやってこれから御理解をいただけるか。少し縮まってまいりました。消費者の方々には、やはり生産者の方々のコストが見えるような見える化をやる、あるいは加工業者の方々そして流通業者の方々には、それぞれの合理的な価格というものをやる、こういった非常に難しい作業を今行いながら法制化も視野に協議を進めているというところであります。
もちろん強制的はできません。そこはもう御理解を、それぞれの立場、それぞれの分野の皆さん方の御理解を得る、その努力をしているということであります。
午前中の御質問では農業生産基盤が弱体化しているというふうな決め付けの質問でございましたので、私の方からは、やはりこれだけ農林水産省も含めて努力しているのに、弱体化の一途ではない。私自身、七十年間農村社会に住んでいましたけれども、やはり以前よりも飛躍的に農業も、あるいは物言える環境も、そして選択肢もいろいろ広がってきております。 ですから、弱体化というのをどこにやはり求めるのか、どこが弱体化しているのか、それは我々がこれからやらなければいけないことであるというふうに思います。人口減少、高齢化、あるいは様々な生産、流通の面、こういったものも含めてやはり考えていかなければならないと思いますけれども、日本農業が徐々に弱体化している、ここ
農地面積に関しては、農地面積が減少した分、集積、集約化を進めております。それから、従事者につきましては、これは稲作農家、これが、この方々のリタイアというのが非常に大きな影響を及ぼしております。 ですから、それぞれの個々のやはり品目あるいは個々の分野のものを見ながら、どこが弱体化しているかというようなことはやはり私たちが考えなければならないことではございますけれども、全体的に日本の農業がやはり弱体化している、あるいは駄目になっているというようなことは当たらないというふうに思っております。
もちろん、様々な課題は受け止めております。安倍総理のときに弱体化を正面から受け止めてというようなことを言われたということですけれども、だから、もう少し農業を自由化しなければいけない、競争にさらされなければいけないということに続くんだろうとは思いますけれども、やはり、それぞれの個々の課題に対して私たちが取り組んでいくこと、それはやっていかなければいけないと思います。 しかし、全体的に、先ほどから言いますように、日本農業がやっぱり弱体化している、駄目になっている、そういうことではない。個々の問題をどうやってこれから改善していくかということであります。
現行法は、食料の安定供給の確保の状況を食料自給率という一つの指標で判断することから、その状況を指針とし、課題を明らかにして目標を定めることとしていましたけれども、改正案においては、複数の指標で食料安全保障の状況を判断するということになるため、唯一の指針との表記を避け、端的に複数の食料安全保障の確保に関する事項の改善が図られるようと規定したところでございます。 現行法と改正案では指標の数は異なるものの、食料の安定供給又は食料安全保障の確保を図るための目標を定めるという点では共通をしております。このことを踏まえて、前回は上書きしたものと答弁をしたところであります。
私が上書きと言ったのは、これまで唯一の食料自給率という指針があった、しかし、今回は食料自給率ということだけではなくて、飼料も肥料も含めて全ての自給率、あるいはそういったものを加えたという意味で上書きをした自給体制というものをどうしていくかということで申し述べたところであります。
食料自給率の向上につきましては、改正案第十七条第三項におきまして、基本計画の記載事項といたしまして、食料自給率の目標に関し、食料自給率の向上が図られるよう農業者等の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定める旨を明記しているところであります。 国内で自給可能な米における基本法制定以降の消費面での変化が主たる低下要因となっている中、こうした食料消費の傾向がしばらく継続することが想定をされ、食料自給率が確実に上がると言い切ることは困難でありますけれども、いずれにせよ、食料安全保障の確保の観点からは、麦、大豆、加工原料用野菜等の輸入依存度の高い品目の国産転換といった食料自給率の向上にも資する取組を更に推進することが重要であると考えてお
輸入リスクが増大していることは事実であります。これは気候変動も含めて、あるいは地政学リスクも含めてであります。そのためには、国内で生産できるものはできる限り国内で生産すると、これが重要であります。 一方で、現在の消費に合わせた生産を図るためには国内の農地の約三倍が必要であるという試算もあります。どうしても自給できないものについては輸入による供給も不可欠であると考えます。 このため、国と民間との連携によって、輸入の相手国の多角化、輸入の相手国への投資の促進などによりまして、輸入の安定化を図ってまいりたいというふうに思っております。
先ほど御答弁いたしましたとおり、国内で生産できるものは国内で生産する、そしてどうしても足らざるものは輸入を行う、そのための相手国を多様化するということであります。 我々といたしましては、やはり、国内の農業者、国内の農産物、この生産と供給がまず第一でございまして、その上で、やはり足りないところにつきましては輸入というものを行っていくという考え方であります。
これまで農業経営の規模の大小や家族か法人かを問わず、農業で生産、生計を立てる担い手を幅広く育成支援をしてまいりました。その結果、多くの品目で中小経営、家族経営も含めて担い手が農業生産の相当部分を担う構造になっております。 今後、農業者の急激な減少が見込まれる中で食料の安定供給を図るために、担い手である効率的かつ安定的な農業経営の育成、確保が必要であるとの考え方に変わりはありません。現行基本法第二十一条は、改正案の第二十六条第一項としてそのまま維持をしているところであります。
基本法改正案第二十七条第一項は、農業で生計を立てる担い手を育成する目的を達成するために、専ら農業を営む者や経営意欲のある農業者の創意工夫を生かした経営の展開を図ることが重要であることから、そうした家族経営の活性化を図る旨の規定であります。 このため、農業で生計を立てる家族経営については、第二十七条第一項の対象として担い手への支援策を講ずることとなります。一方、担い手以外の家族経営は第二十七条の対象ではありませんけれども、農地の保全管理などの面で重要な役割を果たしていただいていることを踏まえて、その役割に応じた支援を行ってまいります。
我が国の農業は、九六%を占める家族経営と、そしてそれ以外の法人、この組合せで成り立っております。経営体の数からいたしましても、家族経営が重要であるということに、考えには変わりはありません。 家族経営の活性化を図るという現行基本法の規定は二十七条第一項として維持しておりまして、ステージが変化する、変わるということは、いうものではありません。
私は、個々については弱体化している部分があると思います。そして、個々については、やはり改善された部分もあるというふうに思います。例えば、担い手への集積率が六割になりました。そして、販売額の五千万以上や経営耕地面積十ヘクタール以上の経営体が増加するなど、いろいろな成果を上げているものもあります。ですから、一概に弱体化しているということは言えないというふうに思っております。 プラス面はありますけれども、一律で弱体化している、一律で弱体化しているものではないということをやはり反論として言いたいがために弱体化していないというような言葉を使いました。
農業のあるべき姿というのは、農業の実態というのは、それぞれの地域によってそれぞれ違います。 今委員の方から、東北地方、とりわけ秋田の実情を御紹介いただきました。しっかり重く受け止めたいというふうに思います。
要請等に基づきまして生産者が生産を拡大する場合には、例えば、追加の生産資材や収穫等に必要な機械の確保が必要になります。それから、不作付地の除草、整地、こういったものに必要な様々な機械、そういうものも想定されます。 財政上の措置につきましては、これらのことも考慮に入れて、対象品目、そして需給の状況など、個々の事態に応じた具体的な支援内容を検討することというふうにしております。 その際、事態法の第十九条の規定に基づきまして、要請に当たっては、事業者が要請に応じようと考えていただける環境を整えること、それから、計画の変更指示に当たっては、経営への悪影響を回避することといった観点から、財政支援というものを検討してまいりたいというふう