まず、基本的なことからお答え申し上げたいと思います。 改正基本法第二十四条は、食料供給が大幅に減少し、国民生活、国民経済への影響が生じる事態に備えるために措置を講ずることを旨とした規定でございます。この実体法として、今回、今国会には、基本法とは別に食料供給困難事態対策法案を提出したところでございます。 本法案におきましては、事態の深刻度に応じた対策を講じることとしておりますが、委員お尋ねの、国民が、何をするかということにつきましては、その時々の情勢に従わなければなりません。小麦が途絶えた、あるいは米が作況指数が極端に悪くなった、そういったものをしっかりと把握しながら今後に備えていかなければならないというふうに思っております。
