先生のおっしゃいますように、受信料制度というのはあくまでも受信者の理解、それが前提である、そういう認識には立っておるつもりでございます。したがいまして、毎々申し上げますように、私はそういう面で受信者の理解を得る、その上でこの制度を守っていきたい、そういう考え方であるということを重ねて申し上げたいと思います。
先生のおっしゃいますように、受信料制度というのはあくまでも受信者の理解、それが前提である、そういう認識には立っておるつもりでございます。したがいまして、毎々申し上げますように、私はそういう面で受信者の理解を得る、その上でこの制度を守っていきたい、そういう考え方であるということを重ねて申し上げたいと思います。
NHKといたしましては、毎々申し上げておりますように、多様化する視聴者の要望に計画的、継続的にこたえて、放送法の第七条に規定されております「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行う」というNHKの目的を達成するために、テレビジョン多重放送につきましても放送法第九条一項で国内放送として明確に位置づけられることが必要であるというふうにかねてから考えてまいった次第でございます。したがいまして、今回の改正案において、テレビジョン文字多重放送についてテレビジョン音声多重放送とともに第九条一項のNHKの業務に加えられるということになっておりますので、NHKといたしましてもこれに賛意を表しておる次第でございます。した
テレビジョンの音声多重放送につきましては、御承知の昭和五十三年の十月に東京、大阪で実用化試験放送を開始して以来、逐次その拡大を図ってまいりまして、大体五十六年度末で約六〇%から五十七年度末には六八%ぐらいになる見込みでございます。 毎年度の放送対象の区域の拡大につきましても、実施局につながりますいわゆる中継局についても、すべて同時に音声多重放送を実施してきておりますので、私は、今後そういう方向で努力する所在でございますから、いわゆる文字多重放送につきましても同様の趣旨でいわゆる大都市偏重ということにならないように努力したいというふうに考えております。
NHKの設備を利用して文字多重を行う第三者につきましては、やはりNHKのチャンネルイメージを損なわないという、そういうことが重要な条件になろうかと思いますので、そういう点を考えまして、そして新しい法人をつくるという、そういう方向で検討しておるわけでございます。
いま先生からいろいろ御指摘がございましたように、NHKといたしましては、昭和五十七年三月の放送の多様化に関する調査研究会議の報告書におきましても、NHKの放送設備を利用する第三者の選択については、NHKの公共放送としての性格あるいは視聴者に対するチャンネルイメージ、それを維持することが大事ではないか、その設備が視聴者の受信料によって形成されているという性格や使命を十分留意した対応を図ることが必要である、そういう御指摘をいただいておるわけでございまして、NHKといたしましても、NHKの放送設備を第三者に貸与する場合は、いま申し上げましたようなNHKの公共的性格と使命を理解して、NHKの番組編集の基本方針を尊重して、そして業務運営に当た
先生御指摘のように、NHKの既存の外郭団体という、その中でも特に株式会社の形態をとるものにつきましては現在までNHKは一切出資することが法的に不可能であったわけで、いわゆるNHKが出資した子会社という状況ではございません。それぞれの設立の経緯のもとに独自の資本構成を持っているわけでございまして、したがって現在までの経緯あるいは運営状況、そういうものを十分尊重しなければならないというふうには考えておるわけでございます。しかしながら、今回の改正案によって、協会の業務に密接に関連するものについては、政令で定める事業を行う者に出資の道が開かれる、こういう新しい時点になったわけでございますから、その際、既存の外部関連会社への出資についてもその
音声多重につきましても、御承知のように現在NHKは逐年その拡大を図っておりまして、先ほども申し上げましたように、全国的なカバレージは五十六年度末六〇%から五十七年度末には六八%というふうになる見込みでございます。新しい放送法の改正によっていよいよ本格化するというところに向かうわけでございますが、文字多重につきましても、音声多重につきましても、私はいわゆる都市部中心というようなことではなしにやはり全国的にこれを推し進めていくという、そういう積極的な考え方で対応したいというふうに思っておる次第でございます。 それから二点目の、NHKの出資の拡大ということがNHKの経営の基盤にどう役立つのかという御指摘でございますけれども、私は、やは
カバレージにつきましては、大体五十六年度末が六〇%で、五十七年度末には六八%になるであろう、音声多重でございますけれども、そういうことでございます。 それから放送時間につきましては、大体逐年三十分ないしは 時間ぐらいずつふやしておりますし、今後もふさわしいそういう番組を積極的に開拓していきたいというふうに考えておりますので、決してティミッドになっているということではございませんので、その点は御理解賜りたいと思います。
NHKのテレビの多重放送を本格的に実施するためには、この改正案が施行されまして、また必要な省令が整備されまして、これに基づいてその放送局の免許の申請を行いまして免許を得る必要がある、そういう前提条件がございますので、NHK側の予定だけでいつから実施するというふうに申し上げるのはなかなかむずかしい状況にございますので、そこら辺の具体的なXデーというようなことにつきましてはいましばらく御猶予を願いたいと思いますけれども、しかしいろいろと話題になっております聴力障害者の方々に対するサービス等、この文字多重放送には大きなそういう公共的な使命も託されておりますので、財政的な状況やそういう御要望を十分勘案しながらわれわれとしては積極的に対応して
先生御指摘のとおり、その点が協会としては一番大きなテーマだと思っております。これは御承知のNHK長期ビジョン審議会の御答申の中でも、一九八〇年代を見通してのNHKのあり方ということについて数々の御指摘をいただいておりますので、それを踏まえて私どもといたしましては毎々御答弁申し上げておりますように、私を長とする長期ビジョン検討会議を設けまして、そしていま先生の御指摘の、少なくとも五十九年度以降の財政のあり方、これがこのままの形で放置すればやや破局的状況になるのではないかというような御指摘もいただいておる向きもございますので、そういう点を含めて鋭意検討を進めておるという状況でございますので、そこら辺の苦衷をお察しいただきたいと思うわけで
今回の改正案におきましては、NHKの業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資の枠が開かれる、こういうことでございますが、NHKといたしましては、現段階では、まず、財源の多様化の一つとしての副次収入の増加、それから二番目に、NHKが蓄積いたしました情報素材あるいはノーハウの有効活用による国民への利益の還元、それから三番目が、NHKの業務の円滑な運営などの観点から出資を検討したいというふうに考えておりまして、たとえば、テレビジョンの多重放送などの放送事業者などのために必要な番組素材を制作、提供する事業、あるいは、NHKの放送番組及び番組素材を収録した録音、録画の制作、さらに、それを外部に提供する事業、NHKの放送設備を利用して
NHKといたしましては、今回の放送法の改正に関しまして郵政省に御要望申し上げた点は、多様化する視聴者の要望に計画的、継続的にこたえていくために、放送法第七条に規定されているNHKの目的を達成するため、テレビジョンの多重放送においても放送法第九条一項の必須業務にしてほしいということを御要望申し上げました。 なお、現在NHKが出資することが可能な範囲は、御承知の第九条の三の規定に基づくきわめて限られた形に限定されておりますけれども、今後こういう観点に立って経営の展開を図るために、出資を可能とする範囲をNHK業務に関連する業務として考えてもらいたいという、その二点を御要望申し上げたわけでございます。 そして、御承知の長期ビジョン審
具体的なことは現状ではまだ何もございません。前々から申し上げておりますように、第三者に利用させるためには、御指摘いただいているNHKのチャンネルイメージを損なわないこと、それから、NHKの番組の編集の基本的な考え方、方針というものを尊重させるというような数点について、お貸しする法人との間に契約上恐らく明記するというようなことになるのではないかと思うわけでございます。それでは具体的にどういう法人かということにつきましては、これから検討しようということでございますので、具体的にはいまここで申し上げるような形のものはまだ何もございません。
いま御質問の、実施費とのかかわりにおいて受信料にはね返らないように約束してほしいという御指摘でございますけれども、現段階でなかなかそういうことを簡単に私の口からお約束するというのは、いささか不遜ではないかと思いますので、できるだけそういうことにならないように努力するというのが私の責任であるという、そういう認識は持っておるわけでございますけれども、しかし、やはり御要望に沿って実施するということが、ある意味では御納得いただくような形で御理解賜るならば、そういう受信料問題との絡みも将来において検討されるということまるきりございませんというのは、ちょっとこの席では申し上げかねると思いますが、基本的態度としては、先生の御指摘のような点を踏まえ
その点は、正直言って非常に重要なポイントにわれわれも受けとめておるわけでございます。第三者に利用させるといって収入の問題を全く何も考えないでやるというわけにいきませんから、それではいま先生のおっしゃるような告知によって収入を得るということに当然なるであろう。それが無制限な形になれば、収入の面では確保されるかもしれませんけれども、それがNHKのチャンネルから出てくるということになりますと、冒頭申し上げましたNHKのチャンネルイメージあるいはNHKの従来のあり方等に非常に疑問を感ずるというようなことになりかねませんし、場合によれば、それが受信料制度そのものに、本来の総合テレビその他の受信料制度そのものに国民の御理解がはね返らないものでも
いまここで先生方いろいろ御議論いただいておりますように、技術革新ということによって視聴者の多様な要望にこたえる、そういう視点から言えば、当然、われわれは経営者の一人としてそれらの技術革新に積極的にそして適正に対応していくべき使命があるであろう、そういう認識には立っておるつもりでございます。 しかし、反面、NHKという立場から言えば、またこれもいまいろいろと御議論いただいておりますように、公共放送としての立場、その立場において御要望すべきところは御要望しなければならないのではないかということで、長期ビジョン審議会等の御答申の中にも、この第三者利用については公共放送としてのNHKの立場から考えると必ずしも望ましいものではないと思う、
郵政省で御審議になりました多様化の委員会の御答申の中にも、NHKのその種の第三者利用等については、公共放送としてのNHKのイメージ、そういうものについて慎重に考えなければいけないのじゃないか、コマーシャルをとるというようなことについて十分検討すべきであろうというような御答申の中身だったかと思います。それから、私どもの長期ビジョン審議会の御検討の中にも、この種の問題につきましては、実は本放送そのもので、たとえば公共企業体等のコマーシャルを入れることによって受信料の値上げなどを抑制するという方法も考えられるけれども、その点もやはりNHKの立場から慎重に検討しなさいという御指摘をいただいておりますので、われわれはその問題をかなり検討しなけ
先生御指摘の点につきまして、NHKは既存の外部団体が幾つかあるわけでございますけれども、特に株式会社の形態をとるものにつきましては、放送法の規定によりまして一切出資することが不可能でございました。NHKが出資したいわゆる子会社というのは、そういう意味ではないということになるわけで、それぞれの設立の経過の中で独自の資本構成をしている、こういう状況でございます。したがいまして、現在までの経緯や運営状態などにつきましては、協会としても十分尊重しなければならない、そういう立場にあろうかと思います。 しかしながら、今回の改正案によって、協会の業務に関連する政令で定める事業を行う者に出資の道が開かれるというわけでございますから、NHKとして
支払い義務制の問題につきましては、先般、五十七年度の予算を御審議いただきましたときにも御質問いただきまして、私といたしましては、放送法の契約の問題は、大前提に、一般視聴者の理解をいただくという努力の積み重ねの中でいただく努力をやはりすべきだろう、そういうことで、先般の値上げ以後の努力をいたしましたおかげで、どうやら滞納という数字を幾らかでも抑えることができつつあるという現状でもございますから、いましばらくこの推移を見させていただきたいというふうに申し上げたような次第で、現在もその考え方に変わりはございません。
いま先生と電波監理局長との間にいろいろ御質疑の応答がございまして、NHKといたしましては、NHKの設備を利用して文字多重放送を行う第三者というのは、やはりNHKの使命、性格を十分理解して、NHKの番組編集の基本方針を尊重して業務を行っていただける業者でなければならないと考えておるわけでございまして、このような事業者によるサービスにつきましては、NHKの設備を利用する第三者でもございますので、順次全国においてサービスが開始され、視聴者の要望にこたえることが必要ではないだろうかというふうに、順次というふうに考えておるわけでございます。