お答えいたします。 取引デジタルプラットフォーム提供者は、講じた措置の概要等を開示するものとされており、努力義務としての措置を講じていない取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者や消費者団体から低い評価を受けることになるものと考えられます。 消費者庁としては、開示を通じて消費者が適切な取引デジタルプラットフォーム提供者を選択できるよう、消費者や消費者団体に対して必要な働きかけを行ってまいります。 さらに、本法律案が成立した暁には、例えば、官民協議会の場における議論などを通じて十分な取組が行われているかどうかをしっかり注視し、取引デジタルプラットフォーム提供者による取組が十分でないときは、消費者利益の保護を図る観点から
