お答えいたします。 一般的には、しなければならないという文言が一定の義務付けを意味するのに対して、するものとするという文言は通常はそれよりも若干弱いニュアンスを表し、一般的な原則や方針を示す規定の述語として用いられております。 さらに、第三条の見出しは取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務となっており、第二項の開示するものとするとの規定の性質も努力義務であると理解しております。 もっとも、努力義務であっても、法律が取引デジタルプラットフォーム提供者が果たすべき役割として規定しているものであって、開示を適切に行っていない取引デジタルプラットフォーム提供者は、事実上、消費者から第三条第一項の措置を行っていないと評価され
