今回の要請に基づきまして、デジタルプラットフォームが販売業者等のアカウントの利用を停止させるといったような形で被害の未然防止、拡大防止につなげていくということでございます。
今回の要請に基づきまして、デジタルプラットフォームが販売業者等のアカウントの利用を停止させるといったような形で被害の未然防止、拡大防止につなげていくということでございます。
そうした場合は、例えば、消費者庁の方で消費者安全法に基づく注意喚起などをさせていただくということもございますし、製品等の所管省庁における取組、対応といったようなものも考えられると思います。 それから、その当該デジタルプラットフォーム以外にもそういった商品を扱っているプラットフォーム事業者の方に対しては、官民協議会において注意喚起等を行うといった形で被害の拡大防止に努めてまいりたいというふうに考えております。
本法律案第四条の要請は消費者被害の発生及び拡大を防止するためのものでございますので、消費者庁として、要請すべき事案を把握した場合は厳正かつ迅速にこれを行うことができるよう運用してまいりたいというふうに思っております。 なお、取引デジタルプラットフォーム提供者が自ら対象となる事案の発生を把握した場合は、取引の場としての信頼の確保の観点から、基本的には消費者庁の要請を待つまでもなく、販売業者等への調査、その他表示の適正を確保するために必要な措置が行われるものと考えます。 さらに、官民協議会の場を活用いたしまして必要な情報交換をし、また、具体的事案に即してデジタルプラットフォーム提供者や消費者庁等がそれぞれどのような取組をすること
お答えいたします。 本法律案第四条の要請は、商品の安全性の判断に資する事項その他の重要事項として内閣府令で定めるものについて、著しい虚偽、誤認表示がある場合であって、販売業者による是正が期待できない場合等になされるものでございます。 内閣府令で定める事項は、商品の性能や役務の内容に関する事項のうち重要なものであり、商品の安全性の判断に資する事項に限定されるものではございません。例えば、商標権を侵害している偽ブランド品など商品の真正性に関する事項等も対象となり得るものとして想定しておりますが、具体的な内容については今後検討してまいりたいというふうに考えております。
御指摘のとおりでございます。
お答えいたします。 個人である売主が本法律案の販売業者等に該当するか否かの区別は、まず第一点目として営利目的であるか否か、第二点目として反復継続的に同種の行為を行っているかどうかについて、その者の意思にかかわらず客観的に判断されるものでございます。 もっとも、当該区分が困難である場合も考えられることから、今後、消費者庁としての考え方を明らかにしてまいりたいというふうに考えております。その際には、ほかの消費者保護法の適用を受けるかどうかの判断にも共通し得るものであることや、法の潜脱を招きかねないことを考えますと、ある程度幅を持ったものとせざるを得ないと考えられますが、消費者を装う悪質な販売業者を捕捉できるようなものとすることを
お答えいたします。 消費者の権利行使の実効性の確保という開示請求の趣旨からは、消費者が開示請求を行った後に訴訟や任意交渉等の具体的な権利行使のための行動を取ることが合理的と思われる金額とするのが相当であるというふうに考えます。 加えて、取引デジタルプラットフォームを利用した通信販売取引の当事者ではない取引デジタルプラットフォーム提供者の事務処理負担が生じることにも鑑み、一定の金額の基準を設けることとしたところでございます。
お答えいたします。 開示請求が認められる具体的な金額については内閣府令で定めることとしておりますが、まず第一点目として、開示を受けて行われる販売業者等に対する訴訟や任意交渉等に消費者が要する費用、二点目として、取引デジタルプラットフォーム提供者による事務処理の負担、三点目として、取引デジタルプラットフォームを利用した取引における被害実態と取引金額の分布、四点目として、ほかの消費者関連法令における金額の設定の例などを踏まえまして、バランスを考慮して定めてまいりたいというふうに考えております。 本法案第五条第一項の内閣府令で定める額を定めるに当たりましては、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる取引における消費者被害の実
お答えいたします。 金額の設定に当たりましては、今後、関係者の御意見を聴取しつつ慎重な検討を行う予定でございますので、この場で具体的な金額をお示しすることは困難でございます。 いずれにいたしましても、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売における消費者被害の実態に照らしまして、必要十分な消費者が開示請求制度を利用できるよう、適切な時期に適切な額を設定してまいりたいというふうに考えております。
今回の法律案におきましては、意見聴取手続を設けた趣旨は、販売業者等の手続保障という点、それから、取引デジタルプラットフォーム提供者による開示の可否の個別具体的な判断に資するという点にございます。 その上で、第三項、失礼しました、第五条第三項に基づく意見聴取の結果、販売業者等が開示を拒絶した場合であっても、取引デジタルプラットフォーム提供者は、開示請求の要件該当性を適切に判断し、適法な開示請求と認めるときは開示に応じなければならないとされているところでございます。
お答えいたします。 第三条の努力義務の規定の第一項の第二号でございますけれども、当該取引デジタルプラットフォームにより提供される場における販売業者等による商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供、失礼しました、役務の提供条件の表示に関し当該取引デジタルプラットフォームを利用する消費者から苦情の申出を受けた場合において、当該苦情に係る事情の調査その他の当該表示の適正を確保するために必要と認める措置を講ずることというふうにございます。 ここで、先ほど申し上げました、表示に関しというところでその虚偽表示なども含まれておりますので、まず取引デジタルプラットフォーム提供者はその調査を行うということがまずございます。 それから、
済みません、先ほど読み上げてしまったものでございますけれども、もう一度読み上げさせていただきますと、今回の法律案において意見聴取手続を設けた趣旨は、まず第一点目として、販売業者等の手続保障という点、第二点目として、取引デジタルプラットフォーム提供者による開示の可否の個別具体的な判断に資するという点にございます。 その上で、第五条第三項に基づく意見聴取の結果、販売業者等が開示を拒否した場合であっても、取引デジタルプラットフォーム提供者は、開示請求の要件該当性等を適切に判断し、適法な開示請求と認めるときは開示に応じなければならないというふうにされております。
お答えいたします。 先ほども申し上げましたけれども、販売業者等の手続保障という観点も重要かと思います。それから、取引デジタルプラットフォーム提供者による開示の可否の個別具体的な判断に資するという点もあろうかと思います。 先ほど来御議論になっておりますBかCかということで、そういった意味では、その辺り、仮にそれがCの方であったとすると個人情報が漏えいされてしまうという点もございます。そういった観点から、適切な手続保障を確保するということでございます。
当然、Cの販売者に対してはこの開示請求権は認められておりませんが、今回、隠れBかCかというところの判断というところは、買主側の消費者の方は判断付きかねる部分はあろうかと思います。そういう意味で、開示請求がなされる可能性がないとは言えないということでございます。
済みません、先ほど指摘し忘れましたが、過去通信販売業を行っていた方が今はもうその通信販売業を行っていないということで、サイト等を閉めておられるというケースもあろうかと思います。その通信販売のサイトで取引した商品等について何か損害賠償請求をしたいという消費者の方が出てきたときに、表示を見たいと思ってもそのサイトがもう閉じられているというようなことも考えられるかというふうに思います。そういった点も踏まえまして、今回こういった手続にさせていただいたということでございます。
委員の御指摘につきましては、先ほども申し上げましたが、今通信販売業をやっていない方については、そこについては表示はなされていないというケースもあるということでございます。その方の住所等の情報を開示すべきかどうかという点に関しては、販売業者等の、これは過去の販売業者等ということになりますが、その情報についての開示について手続保障を確保する必要があるということでございます。
お答え申し上げます。 BかCかという基準については、既に御説明させていただいているとおり、幅を持った形に考え方をしますということになろうかと思います。したがって、様々な消費者が開示請求をしてこられる際に判断を取引デジタルプラットフォームがする際に、販売業者の、これは元販売業者というケースもあるかと思いますが、意見を聴くという手続を踏んでいるということでございます。
その辺りは、最終的には消費者か事業者かというのは裁判で決まるというところもございます。そういった観点から、今回は手続保障を確保したということでございます。
先ほどから申し上げているとおりでございまして、適法な開示請求とデジタルプラットフォーム提供者の方が認めるときには開示に応じなければならないと、これは民事上の義務ということになりますので、そういう意味では、そういった民事上の義務であることをしっかりと周知をしていきたいというふうに考えております。
お答えいたします。 第三条第一項第一号に規定する、消費者が販売業者等と円滑に連絡するための手段としては、委員御指摘のようなメッセージ機能の用意といったようなもののほか、連絡先として機能することを確認した上で特定商取引法に基づき表記されている電話番号を紹介するなど、様々なものが考えられるというふうに思います。 具体的にどのような手段を取るかは各取引デジタルプラットフォーム提供者が指針を参考にしつつ業態に応じて判断していくこととなると考えますが、いずれの手段を取るにせよ、消費者と販売業者等との間で実質的に連絡が確保されることが重要でございます。 個別の事案に関しまして取引デジタルプラットフォーム提供者がどこまでのサポートをす