お答え申し上げます。 本法案の対象となる取引デジタルプラットフォームには、取引の対象、規模や態様においても様々なものが含まれ、当事者同士の取引への関与も多様でございます。消費者保護の観点から、規模や態様を問わず、幅広い取引デジタルプラットフォームを法の適用対象とする必要があるため、今般、努力義務を課すこととしたところでございます。 取引デジタルプラットフォーム提供者は講じた措置について開示するものとされており、努力義務であるものの、措置や開示を適切に行っていないデジタルプラットフォーム提供者は消費者から信頼を失うことになりかねないことから、おのずと積極的な取組が行われるものと考えております。 本法律案が成立した暁には、例
