意見第三は通貨問題が生じました直後に企業会計審議会から発表された意見であります。これはお説のように当時の激変緩和というような思想もございまして、長期、短期の債権債務につきまして、取得価額あるいは時価評価というようなことについてかなり企業の選択を許された意見であったわけであります。しかし、それはその当時経済界の激変を緩和するというようなことからとられた措置でございまして、その後意見第四、第五と次第にルールは固まってきております。したがいまして、その第三による処理というものは企業会計上は一応従来のやり方とあまり激変しないようにというようなことでとられた措置であったわけです。
