いまの損益計算書原則の問題についてはちょっといま調べておりますが、少なくとも証取法の開示の面ではお説のようなことは全部書くことになっております。届出書、報告書すべてそれを分けてあれしておりますので、あるいはそういうことは全部もう行なわれておるから原則にそれを書くまでもないと思って削ったのかどうか、これはいまちょっと検討してみます。
いまの損益計算書原則の問題についてはちょっといま調べておりますが、少なくとも証取法の開示の面ではお説のようなことは全部書くことになっております。届出書、報告書すべてそれを分けてあれしておりますので、あるいはそういうことは全部もう行なわれておるから原則にそれを書くまでもないと思って削ったのかどうか、これはいまちょっと検討してみます。
担当の部局でありませんので、そのお答えは私からはちょっと申し上げられない次第であります。
御承知のとおり、わが国の産業資金の調達は、大部分が預金貸し出しという形で行なわれてまいったわけでありまして、そういう意味から、言われます直接金融は国民経済的に見ますと非常にウエートの小さなものでありたわけであります。このところ一両年、過剰流動性その他の原因から、株式の発行市場並びに言われますところの転換社債の発行市場というものが非常に活発になってまいったことは事実でありますが、全体の量といたしましては、御承知のとおり公募増資を含めまして、増資は昨年度一兆三千億円、転換社債の発行は二千八百八十億円に四十七年度はとどまったわけであります。四十七年度の後半から転換社債発行が非常に盛んになってまいりまして、その流れが、四十八年度の上期にも幾
事業債は、発行ベースでなくて、償還もありますので純増ベースで数えますと、二千二百八十九億であります。発行ベースでは六千五百五十二億であります。株の払い込み、転換社債は先ほど申し上げましたとおりでございまして、それらを合計いたしますと、一兆八千百五十一億円であります。
いまの数字に対応いたします事業債の純増がまだわかりません。償還が実際に行なわれておりませんので、これからの予定が不明確でありますのでわかりませんが、上期の概算を申し上げますと、株式の有償払い込み額が四千億円程度、転換社債は二千八百億円程度、事業債発行額が千五百七十六億円であります。いまの事業債は四月、五月だけであります。したがいまして、まだこの先の分が入っておりません。そういうことでありますから、いまのところ上期で明確なものは八千三百億円程度ということであります。
昨年、商社の時価発行、転換社債増資が、それまでに比べまして著しく増加いたしました。お説のように、両方合わせますと千百六十三億円というような大きな数字になっておりますが、これは商社が久しく増資等をしなかった、そういう自己資本充実のためのローテーションの時期に当たったというようなことも一つの原因になっております。結果といたしまして、やはりこういう大き資金調達が短期間のうちに行なわれるということには問題がございますので、一般企業をもあわせて、本年四月からは、時価発行、転換社債の発行ルールをつくりまして、質的量的な基準、発行の間隔、ディスカウント比率と申しまして、時価に対してどのくらいの値幅で発行価額をきめるかという問題、あるいは引き受け証
時価発行を行なおうとする場合に、引き受け証券会社を通じまして事前に相談のあることは事実であります。その際、会社の内容等も尋ねますが、同時に株価のことについても深い関心を持っておりますので、大体どのくらいの株価になるだろうかというようなことについても相談を受けます。先生おっしゃいますような上限、下限というきちっとした数字ではありませんけれども、およそこのくらいのめどではないかというようなことは、発行会社としてもあるいは引き受け証券会社としてもそのときのめどというものは持っております。しかし御承知のように、昨年のように株価が一般的にどんどん上がります。したがいまして、三カ月、四カ月前あるいは長いものは半年前に時価発行の計画をきめますけれ
協同飼料事件に関しまして、私どもの存知する限りでは、三社とも本社は知らなかったということであります。検察御当局のほうでどういうふうに認識しておられるかは別であります。また、一般的にそういうことについて本社は知っておるのではないかという御質問に対しましては、私どもが先ほど申し上げましたような諸方法でチェックしております限り、本社も存知してそういう操作をやったというようなことはいまのところでございません。
今回証券三社に関しまして両罰規定が適用にならなかったことにつきましては、検察御当局でなされた措置でありますので、私からお答えする限りでないと思います。ただ、言われますように、会社自身あるいは社長というものがもっと責任を感じ取るべきではないかという御質問に対しましては、私どもは、それは十分制裁がきいているというふうに判断しております。 と申しますのは、申し上げるまでもなく、証券会社は金融機関と並びましてたいへん信用を重んじなければならない公的な業務でありまして、大蔵省において特に免許企業としてこれを扱っておる。こういうものが法的な制裁を受けるということは、たとえその本社が両罰にならなくても、あるいは社長に対して特別な処罰がなくても
四十六年下期の同じ十九社についての為替差損額は、二百五十四億五百万円であります。
そのとおりでありまして、さきにお答えいたしましたのは、差益が含まれております。
損だけの集計ができておりませんが、具体的に申し上げますと、トーメンが一億二千五百万円、三井物産が八億九千万円、住友商事が一億四千二百万円。それから、これは商社ではございませんが、トヨタ自動車販売が千六百万円、金商又一が六百万円。以上が損の額でございます。
委員は、学識経験者及び関係政府職員の中から大蔵大臣が任命するという審議会で、政令の規定になっておりまして、それに基づきまして、学者、産業界の実務家、それから関係団体の実務家、それに政府関係職員としては法務省の民事局長、大蔵省主税局長、国税庁長官、証券局長というものが入っておりまして、当時の意見第三がつくられました当時は、これは特別部会というところでこの審議が行なわれたわけでございます。そのときの委員の数は二十三名でありまして、現在は少し減りまして委員が十九名というふうになっています。
証券取引法の規定は、お説のとおり第百八十九条において、六カ月以内に短期の売買をいたしまして不当の利益を得た者は会社にその利益を返還する、会社がそういうことを請求することができる。それから、会社がしない場合は、会社に代位して株主がその請求をなすことができるという規定になっております。これは証券取引法の中の条文ではございますが、いわば商法の一種のような規定であります。したがいまして、返還請求を求められる者は会社あるいはその株主でありまして、行政官庁みずからが、これは違法の行為として取り締まることはできないというのが現在の法律のたてまえであります。
大蔵省において独自の調査をいたし、必要があれば適正な措置をいたすもりでおりますが、それは、検察庁が問題としておられる証取法の条文に基づいて行なうかどうかということは、必ずしもまだきめておりません。と申しますのは……。
地検において起訴があったことは事実でございますが、裁判確定するまでは、それが有罪であるかどうかは私どもが存知するところではありません。
有罪が確定した暁にどういう措置をとるかということは、それはいまここで申し上げられませんけれども、しかし……。
その確定した段階において、しかるべく措置をいたすべきだと思います。
刑が確定いたしましても、当然に賠償責任が生ずるかどうかは、いまの段階では申し上げられないと思います。
証券の営業をやっていく上で架空名義というのは二つの問題があります。 一つは、やはり証券会社と顧客の間に証券関係の事故を起こさないために正確な名義を使ってもらうということは、証券業協会でこれは指導をしております。私どもも行政の立場からそういうことをやかましく言ってきております。 もう一つは、税の問題に直接関係はございませんけれども、やはりそういった税のほうの関係もあって、かつて架空名義が税務上問題になった時期もございまして、それ以来架空名義は使わないようにというような指導方針を出しております。