証券業協会の自主規制でそれを行なうというルールになっております。
証券業協会の自主規制でそれを行なうというルールになっております。
行なわれていない場合は、これは証券業協会の取りきめ違反でありまして、そういうことは許されないというたてまえであります。
これまでもかなりやかましく言ってまいりましたし、今後ともこの点は徹底していきたいと思っております。
株価が異常に高い、しかも、短期間のうちにきわめて高い水準に上がったということにつきましては、第一に、わが国の株式市場の持つ構造的欠陥があげられます。これは戦後ずっとそういう傾向が続いておったんですが、機関投資家の株式売買というものがあまり活発に行なわれない、銀行等は早くから株を持っておりますけれども、これは必ずしも収益目的ということでなく株を持っておりますので、市場の株式は機関投資家に吸い上げられることはあっても、それが出てくるという傾向が少なかったわけであります。そこへもってまいりまして、一昨年、昨年のいわゆる過剰流動性というようなことから、大量の株式がさらに機関投資家に上がり込んだというところから、市場の浮動株は著しく減少してお
確かにそういったことが関係がないとは言い切れないと思います。ただ、それが直接株高の原因になったわけではないんじゃないか。私どもは、やはり株高の原因は、先ほど申し上げましたようなことがあって、その株高に便乗してと言っては言い過ぎですが、株高を利用して額面の株式の時価発行ということが行なわれた。したがいまして、配当負担ということから考えますと、非常にコスト安になります。そういうことが時価発行を盛んにさした。時価発行を盛んにさしたことが、間接的には株高に影響した、こういうふうに考えております。
一番の特殊性が、先ほど申し上げました機関投資家の売り買いが、まあ買いは大いにこのところあったのですが、いわゆる株が高いと思えば売り、安いと思えば買うという、そういう動きがないということ。ロンドンやニューヨークの姿を見ておりますと、やはり機関投資家が大きく動きまして、それによって株価というものがある程度調整されていく。個人投資家はむしろそのあとからついていくというような現状、大ざっぱに言うとそういう現状だと思います。わが国の場合はそうでなくて、機関投資家はいろんな理由から株を集めますけれども、株が高いからといってそれを売って、価格の平準化を求めるというような態度はほとんどないわけであります。したがって、非常に株価が上がりやすい、これが
額面、しかも、株主割り当て制度が長く続いておったわけでございますが、これも一種独特の株式市場の構造に影響したことは事実だと思います。しかし、額面制度、しかも、株主割り当て制度、これが続いておりました時代に、その当時としてはかなり大きな増資があったわけでございます。これは三十六年でございますが、当時有償増資で九千四百六十四億円という、その当時としては非常に大きな増資があった。そのあと、御承知のとおり、三十七年、八年、それから四十年の不況というものにつながってまいったわけであります。したがいまして、その額面増資、額面制度このものが株高を形成、株高になっている一番の理由だということではなくて、むしろ流通市場の構造が株高に大きく影響しておる
やはり、先ほど来申し上げましたように、時価発行が無額面の場合と、額面で時価発行する場合と、これはえらく違うと思います。特に、いまのような額面で時価発行いたします場合は、発行会社にたくさんのプレミアムが入るわけであります。これはもともと株主勘定でありまして、決して発行会社がそれを利益として考えるわけにいかないものでありますけれども、しかし、巷間伝えられるところによると、それを利益の一部のように考えておる経営者がおるというような話が出ております。これはたいへんな間違いだと思います。したがいまして、逆に、いまの制度で時価発行を行ないます場合は、株主にそのプレミアムをどう還元するかということを長期の計画を立てまして、十分そういった計画にこた
言われますとおり、旧株主を優遇するということからいえば、ほんとうは株主優先の制度、株主にまず公募の割り当てに応ずる気持ちがあるかどうか聞いて、あればこれを優先的に扱うという制度をとれば、旧株主保護といいますか、優遇といいますか、そういう面からは非常にうまい制度であるわけでありますが、これは増資の手続上かなり長期間を要しますので、なかなかその制度が実行されません。したがいまして、その次に行なわれますのは、いま言われました一部株主割り当て、それから、一部公募という形で、旧株主もある程度のプレミアムを得る、それから、会社のほうも公募によってプレミアムを得ると、こういう行き方をとっておるのが現状かと思います。 そういうことになりますと、
この点につきましては、昨年の証券取引審議会において問題が出たところでありまして、一つは、中小証券の育成、それから一つは、いますぐではありませんが、あまりそういった寡占的な状態が続くならば、新しい引き受け会社等を免許してはどうだという、いわゆるニューカマー論等があります。しかし、そういった全体の方向のほかに、具体的に大きな証券会社が市場を支配できないような、そういうルールをつくっていく必要があるということで、ごく最近それをいまルール化しようと思っております。ごく最近ルール化ができ上がる予定でありますが、その内容は、やはり大証券の自己売買と、それから委託売買の執行のやり方であります。 従来、大きな証券会社はたくさんの注文を取ってまい
いま申し上げました自己売買とかクロスの執行方法は、ブローカーとディーラーをセパレートするという思想から出ております。セパレートという意味は、これを会社を分けるということではなく、それを兼務しておっても、価格形成上それが不公正な価格形成につながらないという、そういう遮断方法であります。したがって、自己売買を規制するとか、大口の委託注文を一括して執行するときの遮断方法として考えておるわけであります。 もともとわが国におきましては、お客を取るほうの証券会社と、市場で価格を調整していくほうの機能を同一人がやっておるわけでありまして、これはわが国の市場構造の一つの欠陥であります。しかし、現状においてこれをにわかに改めることもできませんので
免許は四本からなっておりまして、一括して免許するというたてまえにはなっておりません。しかし、現実に比較的規模の大きい証券会社は四つの免許をみな持っておるというのが現状であります。なお、そのインサイダー情報の取り締まりにつきましては、現行の証券取引法ではやや困難な面もありますので、これは将来の問題として法律の検討をしなければならない。しかし、法律以外のルール、たとえば、取引上のルールとか、あるいは自主ルールというようなことでやりますれば、その抑制もできると思いますので、とりあえずは、法律によらない方法で進めていきたいというふうに考えております。
言われますとおり、公正な価格の形式というものが阻害されるようなことがあれば、これは証券市場の一番大事な問題がそこなわれるわけでありますから、これはいかなる手段方法をとっても防がなければならない、そういうふうに考えます。
ただいま独自の調査をしております。その調査の結果を待って措置したいというくらいのことを考えております。
ただいま検察当局の調査とは別に私どもが調査をしておりまして、まだそれも完了しておりません。完了しました暁に、どういう措置をとるのがいいか十分検討したいと思います。
証券会社の一部または全部の業務について営業停止処分——この期間はいろいろございます。それから、免許取り消しということでございます。
商法で自己株、自社株の保有を禁じておりますが、法律的には、そういう自己株式のことを自社株というと思います。
特定の場合を除きまして、その自己の株を持つこと、あるいは質に入れることを禁じております。
期末残高の照合をやっております。
顧客との取り引きについて、一定期間の間の取り引きがどういうことであったか、残高がどうなっているかということを確認いたしまして、その間にそごのないように、それから、証券会社が事故を起こしたときにいろいろそういう不始末がないようにという意味でございます。