ただいまのところ紛争はございません。
ただいまのところ紛争はございません。
バスターミナルにつきましては、東京の池袋、浜松町、それから名古屋駅前、大阪の湊町、それからトラックターミナルにつきましては、日本自動車ターミナル株式会社が東京の周辺五地区に計画を持っておりますし、名古屋地区については現在小牧に、これは民間で計画が進んでおります。それから大阪につきましては、二カ所くらいが計画されております。
東京の五カ所につきましては、これは首都圏整備委員会と東京都で十分連絡をとって計画されておりますし、なおそのほかのものにつきましても、十分建設省及び地元の公共団体とは連絡をとってやっております。
事業を競売に付しまして、その競落人が当然事業を引き継ぐというかっこうでございます。そういうことになるわけでございます。
競落人が法的な欠格事由に該当する場合には、運輸大臣が取り消すことができるたてまえになっております。そのほかは当然承継というのがたてまえであります。
いままではそういった債権取り立てができなくなったという事例がありませんけれども、問題ないと思います。
私が申し上げましたのは、自動車において再保険をやっておるわけでございます。これらについての実績その他保険運営が相当軌道に乗っておりますので、今回新らたに原付を強制保険にする場合に、再保険なしでも、国としてのこの保障法の運営上、原付について適正な運営が可能であるというふうに考えております。
私が申し上げております趣旨はやはり変わっておりませんので、原付についての現実の事態を総合勘案して、いろいろこれを再保険にする場合のことも考え、あわせて現在の自賠法のたてまえというものも考え、総合勘案した上で、再保険なしでもやっていける、原付は再保険なしでも適正な運営が行なえる、そういう判断に到達したわけであります。
本件の場合は、二台の自動車が衝突してお互いに加害者でありお互に被害者であるという事案でございまして、この場合に保険金は、双方が加害者であり被害者であるという関係で、双方にそれぞれに支払われるという関係にあるわけでございます。普通の場合には、加害者お互いが加害者の立場としてまず話し合いをして、保障額がきまりましたら、保険会社のほうに保険金の請求をするという手続をとるわけでございますが、なお被害者請求という制度もございますので、被害者の立場からお互いが保険会社のほうに直接に請求することもできるわけでございまして、その限りにおいては、保険会社は当然規定の額を支払う、そういう関係になっています。
責任共済じゃなく、強制保険の対象外。
強制保険の対象外に置かれておりますのは、適用除外として国、それから日本専売公社等、あるいは地方公共団体、こういったものが適用除外になっております。それからそのほかに五十五条で、「運輸大臣の行う自動車損害賠償自家保障の許可を受けた者」が強制保険をつけないでも自動車を運行の用に供することができる、これがいわゆる自家保障の関係であります。
二十万両程度でございます。
法律で適用除外にいたしておりますものは、いわゆる賠償能力というものが十分ある。この法律の目的が賠償能力を保障するというのが目的でございますので、国その他においては賠償能力において欠けるところはないということで、事故があっても十分に保障ができるという観点から、適用除外にいたしておるような次第でございます。
国その他を適用除外しましたのは、賠償能力が十分であるということからでございますが、実際の事故の場合に示談その他において話がつくまで支払いができないとか、いろいろ基準も違うというような問題もあるわけでございまして、こういったことのないように、われわれとしては、適用除外者に対して、関係の各省あるいは自治省とも十分連絡をとって、被害者保護の万全についても、今後とも前向きで指導していきたいと思います。
外交官等については、外務省において、任意保険百八十万円でございますが、加入を指導するなどの措置を講じております。いまの場合も、保険会社から保険金が出ておるわけでございます。ただ、加害者としての責任関係についての問題その他については、いろいろ外交上の問題があるかと思います。保険金については、いまの任意保険で支払われております。
被害者救済のために十分行政指導——いま先生の言われたような意味の行政指導をいたしたいと思います。
お答えいたします。 第一の、「保険金額を政令で定めるにあたっては、本法制定の趣旨にかんがみ、一事故あたりの保険金額の制限を行うことなく充分に被害者並びに被保険者の利益を考慮すること。」、これにつきましては、一事故当たりの制限は発足当時から行なっておりませんので、この趣旨に十分沿って運用されております。したがいまして、バスがひつくり返った場合にも、一人一人について限度一ぱいの保険金額が支払われる。何人乗っておりましても、限度を設けない。そういう措置がとられております。 第二の、「保険料率についてはこれが低廉化を図り、その算定にあたっては、無事故に対する報償制の採用、交通繁雑なる地域と然らざる地域等との間における料率に差等を付し
被害者保護の見地から、われわれとしては現在の限度額も必ずしも十分ではないという考え方から、できる限り引き上げの方向に持っていきたいというふうには考えております。
自家保障については、すみやかに各省庁と折衝し相互保険に移行せしめる、この問題につきましては、当時の三木大臣がおっしゃられましたように、受け入れ態勢という問題があります。また、被害者保護の見地から、十分にそういった態勢がはかられるかどうか、あるいは保険事業との調整の問題等、いろいろと問題があるのでございまして、そういった意味で被害者保護に欠けることのないよう十分な態勢ができるまでは、なかなかむずかしい問題だと思うわけであります。それらを十分考慮して考えていきたいと思います。
加入状況について御説明いたします。責任保険の加入状況は、これは各年度末を申し上げますと、三十一年度末で加入率が七四%、三十二年度末が七六%、三十三年度七七%、三十四年度七五%、かようにだんだん向上しまして、三十八年には九三、三十九年には八九、こういった勘定になっております。