加入率の向上対策としましては、昭和三十七年に保障法の一部を改正しまして、車検期間と保険期間の一致の強制、あるいは解約の制限、ステッカーの表示、罰則の強化と、制度面から未保険者の発生防止につとめました結果、三十七年度末には八七%とその影響があらわれ、三十九年度末には八九%とさらに向上したわけであります。
加入率の向上対策としましては、昭和三十七年に保障法の一部を改正しまして、車検期間と保険期間の一致の強制、あるいは解約の制限、ステッカーの表示、罰則の強化と、制度面から未保険者の発生防止につとめました結果、三十七年度末には八七%とその影響があらわれ、三十九年度末には八九%とさらに向上したわけであります。
ただいま御説明しましたように、車検対象車については、そういった制度ができましたので、一〇〇%に近い加入率が確保されたんでございますが、軽自動車については、車検制度がないために、比較的加入率が低く、七〇%から八〇%台にとどまっているわけです。
ただいま御説明しました車検対象車については、ステッカー制度がございまして、一〇〇%が加入されておるのですが、軽自動車については車検制度がありませんので、未加入者があるだろうと思う、そういうことだろうと思います。
軽自動車については、車検を行なうかどうかは、これは保安行政の上からまたさらに検討さしてもらいたいと思います。加入率の向上だけのためということではなくて、はたして車検制度が必要かどうかという観点から検討さしてもらいたいと思います。 それから、未加入の自動車については、被害者の救済としては、国が保障事業を行なっておりまして、そういった意味で国が保障勘定としてこれに被害者の保険金額と同じ額を支払っているわけでございます。
原動機付自転車の強制保険に伴いまして、やはり自動車と同じように政府の保障事業は適用するというたてまえになっておりまして、したがいまして、われわれとしてはできるだけ加入率の向上に努力するわけでございますが、加入しない車にひかれても国は保障するというたてまえになっております。
保障はいたしますが、再保険はしないことになっております。
自動車損害賠償責任保険は国家権力によりまして付保を強制されております特殊な保険でございますので、国がこれに再保険というかっこうで従来関与しておったわけでございますが、今回原付を強制保険の対象にするに際しまして、いろいろ議論がございましたけれども、筋としてはそういった性格からいけば当然再保険すべきではないかという議論がありました。まあわれわれとしては、一面現実的な問題として、原付についての再保険というものを考えます場合に、車両数は自動車と同じようにある、そういった意味で、再保険の手数その他事務的には相当膨大な、自動車と同じく膨大な手数を要する。一面原付による被害あるいは事故といいますものが、自動車に比較しまして、全体的に保険の規模とし
昭和三十九年度の数字でございますが、自動車数は六百九十八万両、これに対する死傷者数ですが、二十八万九千人でございます。一方原付につきましては、車両数で六百七十二万、死傷者数は九万四千、なおこの九万四千の中には自分自身がけがをするといったものも入っておりまして、したがって有責事故としてはこれよりさらに減っておるわけでございます。
これは、被害者の有責事故といいますか、人に被害を与えた場合を有責としますと、それも含めて、それから自爆といいますか、自分みずからひっくり返って、これは保障なり保険の対象になりませんが、そういったものも含めて死傷数が九万四千、そういうことでございます。
国その他適用除外につきましては、お説のとおり、そういった適用除外になっているものは、賠償能力が十分にあるということで、強制保険の対象にいたしておりません。しかし、支払い状況その他において、あるいは相当におくれるとかいったような問題がございますので、そういった点のないように、われわれとしては関係の向きと十分連絡をとりまして行政指導をしてまいりたいと思っております。
全部の資料はございませんので、運輸省関係の自動車事故の実績を申し上げますと、運輸省関係の事故に対する賠償支払い状況は、最近三カ年で四件でございます。死亡事故は一件で、賠償額は二百五十万円、当時保険は五十万円でございました。それから傷害事故は三件で、被害者は七人でありますが、賠償額はいずれも請求額どおり払われております。 なお、適用除外者に対する監督の調査については、大蔵省、自治省とも十分連絡をとって被害者保護に万全の措置をとりたいと思います。
後遺症の問題につきましては、あとでわかるという事例もあるのでございまして、そういった場合には、そのことがはっきりすれば保険はやはり出すわけでございます。
現在の保険の限度額が、死亡百万円、今回まあ百五十万円に改正しようとするわけでございますが、それでも決して十分とわれわれは思っておりません。また、最近の判決その他によりましても、非常に死亡なり傷害に対する判決例も額が多くなっております。これはまあ人命尊重という思想のあらわれと思います。そういったようなことが非常にびまんしてまいりますると、いわゆる賠償義務というものがあるのでございますので、自然にこういった要請にこたえるために、損害賠償保険も保険率を引き上げていくという力が働いてくると思うのでございます。われわれとしては、今後とも引き上げについては十分検討さしていただきたいと思いますし、また保険料の負担能力等もありますので、十分その辺を
現在は、公的と申しますか、そういった意味の事故相談を受ける機関がございませんので、被害者は非常に事故が起こった場合に相談するところがないというのが現実でございます。事故関係につきましては、裁判になりましても相当費用もかかるし、あるいは期間もかかる、あるいはまた保険金の請求手続等も一般に認識されていない、こういったような理由から、悪質示談屋などがその間に介入しまして、いろいろと問題を起こしておるわけでございます。われわれとしては、事故相談という問題につきましても、さらに前向きで、いろいろと関係方面と相談して、検討していきたいと思っておるわけでございます。
ただいま申しましたように、公的な機関としての相談所というものがございませんので、現在は、地方の交通安全協会とか、まあそういったところに事故相談所というものを設けているところもありますけれども、それは全部でないというようなことで、問題があるわけでございまして、相談業務、相談事務というものを、もっと公的なものを将来検討していきたいと思っておるわけでございます。
実は昨年度も、この事故相談その他被害者救済のための方法を運輸省としてもいろいろ構想は持っておったんでございますが、いろいろの事情でまだ実現しておりませんが、われわれとしてはさらに前向きにこの問題について実現をはかりたいと思っております。
昨年度予算要求で保障センターという構想を考えまして、ただいま政府でやっておる保障事業が被害者救済のための事業をやっておりますので、これを活用しまして、相談活動なり、あるいは被害者のための融資なり、あるいは貸し付けなり、そういったものを行なったらどうかという構想があったわけでございますが、いろいろと関係方面と折衝がつきませんので、まだ法案提出というところまではいっておりませんけれども、われわれとしてはいろいろと検討しておるわけでございます。
運輸省としては、被害者保護のために必要な制度であるという考え方から、実現に努力しておるわけでありますが、まあ事故相談その他になりますと警察との関係もありますし、そういったところとも十分連絡をとりまして実現に努力したい、かように考えます。
今回この法律が通りますと、この政令を改正いたしまして、死亡の場合百五十万円に引き上げるつもりでございますが、これにつきましては旧契約につきましても適用がございまして、一斉に百五十万円に引き上がるわけでございます。
国の特別会計の保険勘定あるいは保障勘定におきましては、剰余金は全部資全運用部に預託されております。