個人タクシーがたまっておりますのは東京でございまして、東京においては、オリンピックがありましたので、そのときにどっと個人タクシーの申請が出まして、現在四千件ばかりたまっておるわけでございます。そういったことで、個人タクシーをふやす方向ではありますけれども、審査にいろいろと手間がかかる。それから、需給状況その他を勘案しながら徐々にこれを免許していっておるわけでございます。相当昨年から本年にかけてはぽつぽつと免許しておるわけでございます。
個人タクシーがたまっておりますのは東京でございまして、東京においては、オリンピックがありましたので、そのときにどっと個人タクシーの申請が出まして、現在四千件ばかりたまっておるわけでございます。そういったことで、個人タクシーをふやす方向ではありますけれども、審査にいろいろと手間がかかる。それから、需給状況その他を勘案しながら徐々にこれを免許していっておるわけでございます。相当昨年から本年にかけてはぽつぽつと免許しておるわけでございます。
申請してから二年もたちますと、いろいろと土地を借りたり、そういったような事情がございまして、申請者に非常に苦痛になる、こういうところから、われわれとしては、そういった不便を除くように、土地等の契約については一応解除して、さらにまた申請の審査が始まる段階において再契約をしてほしい、そういったような実務上の措置はとれておりますけれども、やはり人手その他の事情によりまして一挙に解決するというところまではなかなかいかないように思うのであります。
大体毎月、実車率その他の数字を見まして、これは協議会に相談してそういう答申をいただいてあるのでありますが、そういった数字を見ながら車をふやしていくという方針で、実車率を見ながら車をふやしていく、免許していく、そういうやり方をやっております。
事業者の報告をとりまして、それに基づいて実車率というものを出しまして、それがたとえば五五%を上回れば免許をする、それからそれを下回っているときには免許はちょっととめると、そういったようにして需要の増加に対応するようにふやしていっているわけでございます。
私のほうでいま数字を申し上げましたのは、たとえば保険勘定、保障勘定それぞれについて、その年度での収支勘定を申し上げたのであります。したがいまして、その年度で支出になっておりますものは、あるいは二年前、一年前の事故もありますし、その前の事故によって起こっている支出もある。そういったことで、大蔵省で本日出したいろいろな数字とは事故率その他の関係が必ずしも結びつかない。つまり、その年度に支払ったものだけの収支計算が運輸省の数字から出ております。そういうことになっております。したがいまして、たとえば三十七年度の保険収入とそれに見合う保険支出というものは、二年経過しないと正確な数字は突き合わされない、そういう意味でございます。
この法律は、この保険の特殊な性格にかんがみまして、営利の介入といいますか——を認めない、つまり保険料率の算定にあたっては、営利性を、利潤というものを見込まないというたてまえになっておりまして、われわれとしては再保険を通じて保険会社の実態というものを十分把握できるので、そういう点で監督ができると思っております。
個々の営利会社についてではなくて、この保険制度全体として、再保険を通じてその六割は国が再保険しているということから考えれば、保険収支というものが明らかである、そういう意味であります。
再保険すれば原付についても明確に把握できるわけでございますが、先ほど申しましたように原付の再保険というものは非常に手数もかかりますので、それらを勘案いたしまして、われわれといたしましては自動車の再保険を通じて原付についても十分適正な運営をはかってまいりたい、かように考えております。
各社別の保険会社の営業収支というものはわれわれのほうでは十分わかりませんけれども、われわれとしてはこの保険制度の運用として再保険を通じまして十分内容の把握が明確にできていく、そういうように思っております。
原付につきまして再保険をはずした理由は先ほども申し上げましたように、現実問題として非常に手数がかかるというようなこと、それから自動車再保険がありますので、それらについて十分、類推して行なえば、原付については、再保険がなくとも適正な保険運営ができる、そういう考え方から取りはずしたわけでございます。事故についての危険分散という意味からの再保ということについては、原付については特に被害額の小さい点が多いものですから、その意味からの必要性というものは自動車よりも少ないのではないか、さように思います。
いまの原付事故の問題と再保険の関係がよく理解できないんですが、その場合に原付に乗っておって、自分がひっくり返ったと、そういう場合は、この保険には関係ございません。この保険は他人を傷つけた場合に、その支払い能力を担保するための強制保険になっておるわけです。したがいまして、いまの設例の場合に、再保険の必要性というものとは関係ないのじゃないかと思います。
法律の運用の事務的な問題につきまして、まだ私も詳細に研究しておりませんが、できるだけ簡素化の線に沿って運用していきたいと思っております。
現在自動車の再保険の定員が、正確なことはちょっと覚えておりませんが、九十名くらいじゃないかと思います。それで一昨年この問題が出まして、そのときにわれわれが試算した場合、原付で六十人くらい要求したいという考えがあったわけであります。
この法律で再保険というものが法定されておるわけでございますが、この法定された理由についてはいろいろとあると思うのでありますが、われわれの考え方としては、この保険が被害者保護のために国家権力によって付保を強制されておるのだ、こういった点において、自由意思に基づく、一般の保険契約とは性格が異なっておる。きわめて社会保障的な色彩の強いものである。そのために保険料率の算定等にあたりましても、営利目的の介入を許さない、こういうような特色を有しておる保険でございまして、そういった意味でわれわれとしては六割の再保険を国がつけまするということで、これによりましてこの保険運営において国が介入することによって、そういった社会保障的な色彩の保険運営を適正
まあ危険分散というものが再保険の一つの主たる目的であるというのは、一般の再保険については、当然そういうことが言えると思うのであります。したがいまして、危険分散のために再保険をするということであれば、これは任意に再保険をお互いにすれば事が足りるわけでございまして、われわれが、やはりこの法律で国が六割の再保険を法定しているというところで、先ほど申しましたようないろいろな理由をあげたわけでございます。原付についても、そういった趣旨からは、われわれとしてはやはり再保険をつけるべきではないかという、筋としてはそう思うのでありますが、一方現実論としてのいろいろの事情もありますので、総合勘案しまして、自動車保険のある限りは、原付については再保険な
われわれとしては、再保険するについてはいろいろと手数もかかりますし、そういった理由とそれからまた、再保険をしないことによって保険運営の適正化が乱されるかどうか、そういったことをいろいろ総合勘案しまして、われわれとしては自動車の再保険が現在、法定されておるとおりに行なわれておれば、原付については今回新たに加わることでありますし、再保険なしでも保険の適正運営が行なわれるというふうに判断したわけでございます。
先ほどからも御説明しておりますように、この保険の特徴として、国家権力によって強制されている、そういったような考え方から立法当時において、あるいは国営保険とかそのほかの保険とかいろいろ議論があったわけでございます。いろいろそういったことを勘案しまして、国が六割再保険するということによって、この保険運営の適正化、あるいはガラス張りの運営ができるという観点から、この自賠法ができたと思います。したがいまして、われわれとしては、この自賠法の趣旨からいきますと、原付についても同様のことが言い得るとは思うのでありますが、先ほどから申し上げておりますように、自動車についての再保険によって、十分この保険の目的の適正化がはかられるという見地のもとに、原
お話しのように、この法律そのもので国の再保険というものがずばりきめられているわけでございます。今回原付についてこれにプラスして新たに強制保険の対象に取り入れたわけでございます。そういった意味でただ原付を追加するということであれば、当然に再保険の分も適用があるわけでございます。しかし、これを追加するに際しまして、先ほど来申し上げましたように今回の追加については、まあ自動車にプラスするものであるし、そういったことから新たな観点から、いろいろと現実的な問題その他を考慮しまして再保険の章を適用しないことにして、そのほかのものは全部自賠法を、現在の自動車と同じ法律の適用を受けさせるようにしたわけでございます。
今回の改正は、新たに原付を強制保険の対象にするという新しい立法でございまして、全然別個の法体系を考えることも、まあできるわけでございます。しかし自動車と大体同じ扱いをするということで、この自賠法の改正として出したわけでございまして、その意味でこの法律にきめられている再保険の問題についても、当然適用すべきではないかという議論はごもっともと思うのでございますが、現実論その他で原付については、保険運営の適正化が自動車によってはかられている限り、そういったものを省略しても適正化がはかられると、そういったことから両者勘案した上で、原付についてはなしでやれるという自信があったものですから取りはずしたわけでございます。
この自賠法によって、全体として自動車等についての責任体制なりあるいは強制保険なり、あるいは再保険なり、そういった体制がとられているわけでありまして、これについてはもう相当、十年の実績もあるということで、今回原付を加える場合に、われわれとしては再保険の分は省略しても、この法律の目的について適正化を、保険の運営の適正化ということが国が十分関与し得るという考え方に立っておるわけでございます。