ただいま柴田局長からお話がありましたように、運用面においては十分配慮して、できるだけ御趣旨に沿うようにしていきたいと思っております。
ただいま柴田局長からお話がありましたように、運用面においては十分配慮して、できるだけ御趣旨に沿うようにしていきたいと思っております。
地方公共団体の長の意見の聴取の問題でございますが、公営企業が営まれている長の意見という場合に、いわば企業体としての意見というようなものもありますし、広くその上に立って、住民の福祉のための意見というようなものと、二つあると思うわけでございます。それで、われわれとしては、企業者としての意見につきましては、民間企業、その他の調整もありますので、十分制限的に考えなきゃならぬ。しかし、公共的な立場からの意見については十分考慮していく。そういうことで、運用でやっていきたい、そう申し上げたわけでございます。
百二十三条で、現行法では、特定の都市について意見聴取ということになっておりますが、これを政令で拡張するということにつきましては、慎重に検討していきたいと思っております。
現在、私のほうの政令では、都のほかに、大阪、京都、名古屋、横浜、神戸、福岡、仙台の各市が意見聴取すべき対象の市として定められております。これを拡張するかどうかにつきましては、ただいまお話ししましたように、十分運営ではかりたいけれども、さらに必要があれば、拡張するかどうかについて検討したい、かように思います。
ただいまの御質問でございますが、この法律が被害者保護あるいは被害者救済ということが主たるねらいでございまして、そういった見地から、自家保障あるいはそれを拡張したような相互保険というようなものについても、受け入れ態勢について十分検討をしなければならぬ問題がある。また、一方この法律の全体の体系として保険制度との関係も慎重に考えねばならぬ、こういうような趣旨でございますので、われわれとしても、関係方面と十分連絡をとりまして、今後の運用あるいは実績を見ながら慎重に考えていきたいと、さように思います。
この問題につきましては、先ほどもお答えしましたように、被害者保護という観点からわれわれも検討しておるわけでございまして、そのために受け入れ態勢というものが一つあります。また、この制度全体の構成と、あるいは、保険制度との関係、そういったようないろいろな問題点がありますので、事務的に十分詰めて前向きで検討していきたいと思います。
自家保障車の損害賠償の金額でございますが、これにつきましては、昭和三十九年二月に保険金額が大幅に引き上げられると同時に、保険金支払いのための査定基準も約三倍に大幅に引き上げられたわけございます。それ以前は、自家保障車の賠償額は、保険の場合に比較して問題なく高かったのでありますが、前記の査定基準の引き上げがきわめて大幅でありましたために、保険金を下回る事例が散見されましたので、当省では、これを重視しまして、強力に行政指導しまして、保険金と同額あるいはそれ以上の支払いをするように全部通達を出しまして、しかもその実績については一々報告を徴して監督をしております。したがいまして、現在では、自家保障車のこの損害賠償額が保険金の場合を下回るとい
自動車運送事業の営業所あるいは車庫の認可の基準でございますが、これにつきましては、たとえば車庫につきましては収容能力が十分であるとか、あるいは雨天の場合の有蓋施設があるかどうかとか、いろいろございますが、特に騒音に関係しまして都市計画法、建築基準法、あるいは関係都県条例、農地法等の関係法令に抵触しないかどうか、こういうことが審査の基準の内容になっております。したがいまして、建築基準法によって、たとえば住居地区については五十平米以下については制限がありませんが、これ以上になりますと特別な許可が必要になる。あるいはまた商業地区、工業地区、準工業地区、こういったところについては別に制限がございませんが、住居専用地区あるいは文教地区、こうい
提案の御趣旨に沿うように、政令その他の運用においてやっていきたいと思います。
ただいままでの例としては、的確な時間というものはちょっとわかりませんけれどもさしたる支障なしに、事前の打ち合わせで十分話し合いがつきまして運用されております。
正確な数字が出るかどうかわかりませんけれども、次回までに調べておきます。
自動車運送協議会の構成の問題でございますが、これにつきましては、構成としては、事業者の関係行政庁の職員、学識経験のある者、それから自動車運送事業者及び自動車運送事業を利用する者、つまり事業者と利用者とそれから関係官庁あるいは学識経験、つまり第三者的な者、そういう三者構成になっているわけでございます。 それで、この協議会については、かねて、労働組合の代表を加えて、そういった立場から十分意見を反映さすべきであるというような御意見もございまして、現在全国の自動車運送協議会にはそういった方の代表を加えておるわけでございます。ただ、その選任をする場合に、どの範疇でこれを加えるかという問題については、いろいろ検討をしました結果、利用者代表と
法律の構成である程度内容がきめられておりますので、このいずれの代表として扱うかというのは一つの問題でございますけれども、事業者の代表ではない、また関係官庁の範疇にも入らぬ、しからば学識経験者か利用者かということになるわけでございますが、実際問題として学識経験者には従来からいろいろ学校の先生その他をお願いしておりますので、そういった意味で利用者の範疇でこれを迎え入れるということにきまった、こういうわけでございます。
三十三年の四月十八日、参議院の運輸委員会の決議で、自動車事故防止に関する決議というものが出ておることは承知しております。
そのとおりでございます。
タクシー運転者の不足のために、まあ本来は常用で、しかも一両当たり二・四人という人員を確保するということになっておりますけれども、現実問題としてなかなかそういった態勢がとれないということから、ある程度まあ日雇いの介入しているということは想像されるわけでございます。
知っております。
まあ法令に照らして考慮しなければならぬ点がありますが、その実態についてなお調査した上でないと、ただ申告だけでは直ちにどうこうということはできないと思います。
その申告書については、陸運局で当然調査をしなければなりませんし、現にやっておるはずでございます。調査の結果、さらに必要があれば現地の監査をして十分調べるという、これは非常に重要な問題でありますから、当然陸運局としては放置できない問題だと思っております。
常用運転手でタクシー事業が構成されなければならないということは非常に基本的な問題でございますので、陸運局でも常にこの点については十分留意しているところでありますが、現実にどういった実態になっているのかということは増車その他の場合にもいろいろ資料をとっているのでございますけれども、なかなか正確な実態というものは把握が困難であるのが実情でございます。まあそういった申告なり何なりがあれば当然に調査を開始しなきゃならないし、また必要があれば監査しなければならない、そういうように思うんです。