そこで長官はこの案は理想的なものであると思つておられるのか、さらにまた大臣の立場でこの案に対してそういつたコントロールをした立場にあるのかどうか、その点をひとつ承つておきたい。
そこで長官はこの案は理想的なものであると思つておられるのか、さらにまた大臣の立場でこの案に対してそういつたコントロールをした立場にあるのかどうか、その点をひとつ承つておきたい。
それではこの案に対して、大臣は調停をした立場に立つてこの案を促進した、こういうことに了承していいのでありますか。
そこで大臣の信念についてお尋ねいたしたいと思います。行政管理庁長官として今日まで大臣の行動を監視——監視するというと語弊がございますけれども、見守つて来た私どもといたしましては、野田長官は行政機構の改革といつたものは行政の簡素化ということが建前だ、先ほど玉置君の観光関係のことに関してもそういうような御答弁がございましたが、行政機構の簡素化のために今日の行政機構改革が行われつつあるのだというような日ごろの大臣の信念からいたしますと、航空法がこういつた複雑な状態になつて、それぞれ複雑な立場で、通産省、運輸省が両面に立つてその指導、監督に当るということは、日ごろの大臣の行動なりあるいは信念と、まつたく逆写るがごとくわれわれは感ずるのであり
ただいまの大臣の答弁、まことに恐縮でありますけれども、私はまつたく納得がいかないのであります。従つて大臣の日ごろの行政機構の簡素化という点からいたしまして、こういつた結果になつたということにつきまして、これは簡素化されたかあるいは複雑化されたか、そのいずれかということをもう一回お尋ねいたしたいと思います。
その点納得がいかないのであります。この閣議決定は、しろうとである私どもが一見しても、行政が複雑化しているということは申すまでもないのであります。従つて通産あるいは運輸両省共同して省令をつくるとか、運輸大臣あるいは通産大臣の意見を徴するとか、そういつた検査、技術間の交互の試験というようなことはまつたく複雑化して、今大臣の御答弁のようなことにはならないと思うのであります。その点くどいようでありますけれども、先ほど来申し上げております通り、日ごろ大臣は行政の簡素化ということを建前とせられ、わが党におきまして税関の昇格の問題、あるいは出先機関の関係につきまして、いろいろ長官にもお願いをし要望をしておいたにもかかわらず、ことごとく行政機構の簡
二、三お尋ねいたしたいと思います。ただいま議題となつておりまする航空法並びにもう一つの法律案につきましては、これは大体日本の講和條約の発效前に成立されるべき性質のものであるにもかかわらず、かくのごとく遅延したということについてはどこにその原因があるのかということを、価の同僚議員よりも何か御質問があつたと思いますけれども、私忙しくて遅れて恐縮ですが、その辺のいきさつをお尋ねして、さらに質問をいたしたいと思います。
私がお尋ねいたしますのは、その点は私も十分承知いたしておるのでございまして、私ども当委員会におきましてもあるいは小委員会におきましても、ただいま大庭長官のお話にあつたような点その他も大いに憂慮いたしまして、なるべくこれは航空法を提案する前に、通産省などと争いをかもしておつた生産と運航の面を一本にして、すつきりした姿で法案を出そうということにつきまして、われわれも努力をしたわけでありますけれども、その点について航空庁長官として通産省との折衝にあたつて、そういつたいきさつがあるけれども、何かそこに割切れぬものがあつて、かくのごとく遅延したということになつたと思います。またただいまのお話以外に、どうもこういう点に役所としては十分考えねばな
この問題は 考えるとなかなか慎重に取扱わなければならぬ点ではないかと思いますが、理論的にはあるいは筋の通つた話は運輸省側にあるのだけれども、いろいろな関係でこれが意のごとくならなかつた。その点が非常に重大な点でありまして、今後いろいろな面において支障を来すことになると思います。私が申すまでもなくこの法案は、條約の発効前後を通じていろいろ研究された法案でありますが、條約の発効前には占領軍の関係があつて、その面についても働き方と申しましようか、連絡と申しましようか、そういう点もありましようし、また日本が完全に独立したあかつきには、いよいよ終戦以来初めて政党政治という形をもつて、日本の国政が運営されるという段階にありますので、航空庁、ある
願わくはそういつたお気持で、将来はひとつ十分あらゆる面に気をお配りくださいまして、強力にそれぞれの立場で御努力なさるよう強く要望いたしておきます。 そこでこの二法案はそういつたいきさつがなければ、講和発効前に完全成立をしておかなければならぬ、こういうふうに考えておるものでありまして、結論的にはこの二法律案に対しましては賛成であります。この二法案は衆議院を通過いたしまして、さらに参議院でも相当の期間慎重審議をされるものであろうと思うのでありますが、そこで講和の効力発効前に通過しておらなくちやならない法律が、そういう関係から遅れたということになると、その間空白があるわけでありますが、その空白によつていかなる支障が生じて来るのかという
この法律案の国会通過までに、空白期間が生じて参りまして、その間そういつた支障があるというふうなお話でございますが、そういつた支障が起きた場合の責任はいずれにありましようか。
私が申すまでもなく航空法案につきましては、これは講和條約発効前に国会通過をしておつたことが望ましかつたのであるけれども、こういう状態で今審議中であります。さらにもう一案につきましては、いわゆる日米安全保障條約第三條に基く行政協定に立脚しての法律案でありますが、私が申し上げるまでもなく、この安全保障條約並びに行政協定についても、すでに事務的に相当進行いたしまして、事実そうした活動をやつておる際に、かくのごとき法律案が遅れるということについては、この行政協定なりあるいは安全保障條約についても、何か責任をお感じにならなくちやならぬというようなことも考えますが、その点はまつたく責任はございませんか。
その点は了承いたしました。 そこで最後にもう一点お尋ねいたしますが、すでに御承知の通り通産省所管の航空機製造法案というのが国会に提案されて、これが非常に急ピッチで審議されるというような段階であるということを聞くのでありますが、航空法案と航空機製造法案との関連について、先日もこの点について同僚委員から質問があつたと思いますが、航空法案よりも航空機製造法案の方が先に国会を通過するというようなことになたつときに、どういう関連になるのか、参考までに伺つておきたいと思います。
そこで私どもの政治的感覚から行きますと、航空法案の中に生産と運航という面が種々な関係ですつきりしなかつたということは、いろいろな複雑な点があつたことも了承いたしておりますが、われわれの見るところによると、この航空機製造法案というものは、願わくは航空法案の中に盛り込んでやつてもいいようにも思われるのでありますが、私どもはしろうとでありますからその点ははつきりしないのであります。大庭長官はどうお考えになりますか、参考までにお聞きしたいと思うのであります。
私どもは今のお話の通り、航空法案の中に航空機製造の面も織り込んで理想的な法案にするなり、あるいは航空機製造については、航空法案に基いて省令なり、その他の細則によつて、理想的に航空法の運営をはかると同時に、航空の安全を期することがいいのではないかと考えておる次第であります。この点につきましては十分国会としても監視をして、航空の安全を期さなくてはならぬと思います。そこで航空法案なり航空機製造法案なり、いずれが先に国会を通過しても支障はないものであるかどうか、その点お尋ねいたします。
もく星号事故につきまして、ただいま大臣より詳細なる御報告がございまして、いろいろと了承する点もございました。そこでこの際二、三お尋ねいたしますが、あのもく屋号の事故発生当時、大臣も御承知の通り重大なる誤報がございまして、その誤報に基きまして、そのもく星号の関係者は何と申しましようか、喜怒哀楽こもごも至るというような事態に立ち至つたのでありまして、全国的に非常にいろいろとシヨツクを受けたわけでありますが、その誤報によることにおいて、捜査の点に遺憾の点があつたのではないかということを、一部われわれ国民におきましても憂慮いたしたのでございます。ただいまの報告中、それらの点について御報告がなかつたようでございますが、その点もあわせて一応お聞
そこでお尋ねいたしますが「この航空事故調査報告書というものは、アメリカ側のノースウエスト会社に対しても了承済みの報告書であるのかどうか、その点をまずお伺いいたしたいと思います。
その点は了承いたしました。そこで報告の内容にもございました通り、結局これは機体とか、あるいは計器類、あるいは気象におきましても、困難な気象状態ではあつたけれども、航空に支障を及ぼすような気象状態ではなかつた。結論において機長に重大な過失があつたというようなことになると思いますが、そうなりますと、この報告書がノースウエスト会社においてもこの通り認めるというようなことになりましたときに、被害を受けた会社、あるいは遭難された方々の損害賠償の関係、そういつた問題は将来どういうことになるでありましようか。
そこで機長のミスター・スチュワードはどちらの所属といいましようか、そういう点はどういう関係になりましようか。
そこで愼重に科学的にこの事故調査をなさつた事故調査会の報告に基きまして、結論的には機体、あるいは器具、あるいは気象その他あらゆる面から総合的に検討を加えた結果、結局これはノースウエスト会社に関係のある機長の重大なる過失によつて、こういつた事故が生じたということになりますと、航空庁あるいは関係の日航会社においては何ら責任がないと思いますので、この点の全責任はいわゆるノースウエスト会社にあろうと思いますが、その点は大臣どういうようにお考えでございますか。
次にさらにお尋ねいたしますが、それではこの日航とノースウエスト・カンパニーの契約は、ことしの十月までだということを聞いておりますが、そういつた契約といいますか、約束に、この事故によつて生じたいろいろな原因のもとにおきまして、契約、あるいはそういつた約束の面に、将来何らか変更が伴うものであるのかどうかということをまずお尋ねいたします。 それから第二点におきまして、これは当委員会に付託になつておりまする航空法案並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基く行政協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律案、この二法律案につきましては、まだ質疑をしないのでございますけれども、いろいろ重大な関連がございますので、この際お尋ねいたしま