航空法案外一案の法律案につきましては、質疑がされることになりましたときに、関連してあわせて質問いたすことにいたしまして、私の質問はこれで終ります。
航空法案外一案の法律案につきましては、質疑がされることになりましたときに、関連してあわせて質問いたすことにいたしまして、私の質問はこれで終ります。
二、三点お尋ねいたしたいと思います。私どもの手元に配付されました鉄道建設審議会の答申のことにつきましては、すでにこれは運輸大臣がその答申を受けましてただいまお話がございました十一線につきましては決定を見たのでありまするかどうか。その点をお伺いしたい。
その点につきましても岡異言いろいろと御質問があつたと思いまするが、その答申について運輸大臣が答申通りに大体決定することになるのか、あるいはまた大臣の方のお考えで、他に何か計画した線があるのか、その点についてひとつ大臣からお答え願いたいと思います。
それではこの十一線は、大体そういつた事情のもとに国鉄関係からもいろいろな申請があり、いよいよ事業に着手をするということになりますと、ほぼいつころから始まるのかということが第一点と、第二点におきましては、これも岡田委員から御質問があつたと思いますが、二十七年度の年度内にこの十一線の新線建設事業は完全に終るのでありましようかどうか、その点もあわせて伺いたいと思います。
ただいま工事のこれからの見通しについてお話がございまじたが、今日本は国際的にも非常に微妙な経済情勢下にもあるし、また朝鮮動乱その他の事情におきましても、資材その他についていろいろと将来楽観を許さないような情勢下にありますが、そういつた関係におきまして資材の面につきましては支障なくこれが確保できて、工事に支障がないような見通しであるかどうか、この点もお伺いしておきたいと思います。
同僚岡田委員からも御質問があつたと思いますが、現在計画しておる路線に対しましても、あるいは将来新線の建設ということにつきまして積極的に促進して行くにつきましても、問題は財源ということになろうかと思いますが、近き将来に補正予算ということになりますと、その点につきましては大蔵省ともある程度の折衝を続けておるのであるかどうか、先般来新線建設の財源につきましては、運輸省なりあるいは国鉄側の腰が砕けて大蔵省関係に意見が浸透しなかつたというようなことも事実あつたのでありますが、そういう点につきましてはどの程度に折衝しておるのかということをお尋ねいたします。 さらにもう一点は、新聞紙上等におきますると、将来の新線建設につきましては、いわゆる鉄
ただいま大臣より新線建設のいろいろな関係におきまして、憂慮してくださつておるお話がございまして、了承いたすのでございますが、この十一線については二十七年度の公布予算二十億でまかなう、あとの十六線は近き将来における補正予算ですみやかにこれを建設したいという構想のようでございますが、すでに運輸大臣としあるいは国鉄側として、全国各地からこの新線建設のいろいろな要望があることは御承知の通りでございますが、そういたしますと将来この補正予算を組むとかいうようなこと、あるいは十一線、十六線の新設を促進して行く、いわゆる新たなる計画に基く新線についてこれを完成させるために、他の線は考慮されないような状態になるのではないかと考えますが、そういつた観点
荒木政府委員にお尋ねをして、さらに大臣にお尋ねいたしたいと思います。ただいま大臣より予算関係につきまして御説明がございましたが、財源のことにつきましては、申すまでもなく相当愼重に基本的な態度をとつて進まなければならぬと思います。そこで全国各地からそれぞれの特殊事情あるいは特殊性を強調されて、新線建設の要望があると思いますが、そういつた全国の要望をいれると、現在あなたの方に来ておる関係において、概算どのくらいの予算になるのか、大まかなところを御説明願いたい。
ただいまの御説明中の四十八線については、大体計画を立てられて予算が出ておりますか。それを大まかでけつこうですから……。
そこで大臣にお尋ねいたしますが、ただいま予算関係につきまして大体のお話を承りましたが、ただちに二十七年度の予算に計画をする十一線、あるいは将来補正予算で補いまして着手しようという十六線の問題にいたしましても、大臣のお話の通り相当莫大な予算がかかる。さらに年々歳々百億くらいの予算を持たなければ、現在考えておるような線についても着手ができないような状態であるというようなことを承つた。そこでさらにまた例の予定線というものは百五十線ある。さらに予定線以外の追加のものが七十線ばかりあるというようなお話になつて参りますと、これの財源をどうするかということにつきましては、私が申し上げるまでもなくこれは相当大問題である。そこでただいま政府が考えてお
これはなかなかたいへんな問題でございまして、簡單に結論は出ないと思いますが、申すまでもなく終戦後初めて日本がこういつた新線の予算を計上して発足をするというような段階になつておりますので、国民全般にわたりましてもそれぞれの特殊性を強調して、この新線建設の要望が強いことは御承知の通りでございますので、将来十分そういう点に心を用いられて、御努力を願いたいと要望いたすものであります。 そこで最後にもう一点お尋ねいたしまが、われわれに與えられた資料に、十一線から順位がずつとついております。十六線でもそうでありますが、これは便宜工の順位か、それとも工事着手上の順序であるのかどうか、ちよつと政府委員にお尋ねいたします。
この際大臣にお伺いいたしたいと思います。ただいま御説明になりました二法案に対する質問は次会だということでございますので、この点につきましては次会に讓りたいと思いますが、私はこの際もく星号惨事の原因の点につきましてお尋ねいたしたい。約一箇月前に惨事があつたもく星号の事故につきましては、その後関係官庁におきましても、その原因の究明に当つて参つたと思うのでありますが、この原因いかんによつては、日本の航空界に重大なる影響を及ぼすという関係もございまして、私どもは重大なる関心を有しているのでございます。なおまた当委員会といたしましても、もく星号惨事につきましては愼重にこれを取上げたのでございますが、御承知のごとく今日の新聞によりますと、各有名
もく星号事件のその後の原因究明のことにつきまして、大臣からお話がございましたが、大臣のお話によりますと、大体あの新聞に出ておるような記事は漏洩したのであろうというようなお話でございますが、今日の新聞では、航空事故調査会というものがもうまことしやかに、しかも具体的に、緻密に報告というか、発表みたいなかつこうになつておりますので、これは何かの手違いではないか、かように私は思うのであります。しかもこの航空事故調査会の委員には、大庭長官もなつておられるのではないかと私は思うのでありますが、この点について大庭長官からもお話を承りたいということが第一点と、それから先ほど大臣から航空法案外一案の提案理由の説明がありましたが、これを審議するにあたり
このもく星号の事故について知るということにつきましては、これは全国民が最大の関心を寄せているということは申すまでもないことであります。そこでただいま大庭長官のお話で了承いたしましたが、先ほど航空法案外一案の法律案の提案理由の説明がございましたが、この際委員長は、この航空法案並びに一案については、もく星号事故ということについても重大な関連がございますので、当委員会といたしましてはそういつた事故の原因が那辺にあつたかということを承つてまた承るにいたしましても、大体それに近いような報告を受けた後に、これを審議するようにとりはからつていただくよう、要望いたしておきます。
昨日質問申し上げておつたのですが、御答弁は研究の上ということでございましたが、実は合衆国の船舶なりあるいは航空機が、わが国の港あるいは飛行場を使用した場合、これがいろいろな損害をこうむつた場合に、その負担は日本側でするのかという御質問を申し上げておつたのでありますが、それはわからないというのでございましたが、その後御研究の上おわかりになつたならば御答弁願いたいと思います。
この両案につきましては、安全保障條約に賛成いたしました私どもといたしましては、結論的には賛成でありますが、二、三お尋ねしてみたいと思います。 まずあとの方の水先法の特例に関する法律案についてお尋ねをいたします。この行政協定の第五條の中にも「合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課せられないで日本国の港又は飛行場に出入する権利を與えられる。」こういうふうになつておりますが、この権利というのはいろいろな面において、合衆国のそれらの関係のものが優先するのかどうかということをお尋ねしたいと思います。
次にお尋ねいたしますが、行政協定によりますと、飛行場は共有にするところもあるように伺つておりますが、港の場合にやはり共有という場合があるのでありますか。
この法律案に基きまして、こういつた関係のものは入港料または着陸料をとらないということになつておりますが、これによつてもし港あるいは飛行場を破損した場合は、日本側しその予算をもつて破損を修理するのでありましようか。
これは当然起り得る問題じやないかと思うのでありますが、飛行場とか港を使用した場合に、いろいろな事情で破損しあるいは破損されるということもありますので、それに対する処置をどうするか、連絡でもしていただいて次の機会にでも御答弁願いたい。
合衆国の管理下に公の目的で運航されるということになりますと、これは軍関係か、それとも民間も含んだことなんでしようか。