この法律によつて燐料を與えられない貨物とかあるいは旅客などについて、日本国の法令に基いて入国させるというような場合には、入港料あるいは着陸料をとるのでありますか。
この法律によつて燐料を與えられない貨物とかあるいは旅客などについて、日本国の法令に基いて入国させるというような場合には、入港料あるいは着陸料をとるのでありますか。
私先ほど権利の問題についてお尋ねしたのでありますが、日本の港に合衆国の船舶と日本の船舶が同時に入港した場合に、水先人なんかについてはやはり合衆国の関係のものが優先をするのでありますか。
先般私どもがアメリカから日本に帰りますときに、同時に水先の要求がありまして、非常に困つた実例がありますが、そういうときに優先をどこに認めるかということになりますと、行政協定の基本的な精神は平等だということになつておるのですが、そういつた場合に合衆国を優先的に取扱うのかということを私はお聞きしたい。
それではもの一点お尋ねいたします。講和発効後、いろいろ国際情勢あるいは国内の状態がかわると思いますが、先ほど政府委員の御説明によりますと、水先人は百三名だということでございましたが、この百三名で将来とも十分運営ができるのかどうか、あるいは将来この水先はふえるのでありますか。
相当時間も経過いたしましたので、努めて簡單に質問いたしたいと思います。私の質問は道路法案の第六章道路審議会の点でございますが、この点につきましは先ほど滿尾委員からもちよつと質問がございましたし、また所管の建設委員会でもそれぞれの立場から御質疑があつたと思いますので、私は質問の重複を避ける意味において、この道路審議会の点について、建設委員会で問題になつた点を簡單に要点のみお話願つてそれから質疑に入りたいと思います。
道路審議会の点についてただいま提案者より説明がありましたが、大体この法律に盛られておる精神なり、あるいは思想というものには、私はまつたく賛成であります。しかしながら道路審議会を置くということは、私個人の立場からいたしましても反対であります。そこでこの法律が理想的をなもので完全にでき、この完全な法律によつて、その法律の事項を行政機関に執行させるということになりますれば、こういつた道路審議会というようなものは必要でないということも、極端かもしれしせんけれども、あるわけであります。そこでこういう道路審議会を置いたということは、所管大臣も道路の行政についてはしろうとでもあるし、あるいは道路局なり、あるいはそういう役人においても何か不安である
時間もあまりございませんので、簡単にお答え願つてけつこうでございます。そこでこの委員の任期中に、この審議会はおよそ何回ぐらい開かれる予想のものであるかということが第一点。 それから第二点は、この道路審議会の委員は北は北海道から南は九州というふうに、全国から任命され、そしてこれに対して旅費あるいは日当、手当というようなものまでも出されると思います。が、その点についての御答弁をひとつ願いたい。 それから地方公共団体の職員の中からも二分の一以下の委員が任命されるが、これは地方公共団体の職員であるから、その地方公共団体の職員の出張として取扱われて、審議会でもしそういつた旅費、日当を支給するということになると、これにはそういう支給はな
それでは地方公共団体はそれ自体の出張の名義と、この道路審議会委員任命によつての出張というようなことで、二重に支給を受けることになりますか。
そこで私が質問せんとする本論の一番大事な点になるわけでありますが、先ほど来この審議会を置くことについての経過あるいはいきさつについていろいろお話がございました。いろいろそういつたいきさつもありましよう。けれども私はこの審議会の運営ということについては幾多の疑問を持つておりますので、私個人としてはこの審議会設置については反対であります。そこでこの審議会はほんとうに嚴正公平な立場から、道路行政の完璧を期するという意味におきましてある場合においては所管省の立場に立つ場合もありましようし、ある場合においてはこれに関係のあるいわゆる国民側の立場に立つて審議をする場合も当然起つて来ることでありましようしそういつた嚴正な運営が行わるべきであると思
私の知るところによりますと、こういつた道路審議会というものには予算を出さない建前で大蔵省は曲るということを聞いております。各省にそれぞれの審議会があります。たとえば運輸省なら運輸審議会あるいは近く港湾局には港湾建設審議会というものができようとしておる。これについては予算も人員も必要としないということから、そういう審議会を認めようということになつておりまして、ひとり建設省の道路局に関係のある道路法に基く道路審議会のみが、二十七年度の予算には計上されておりませんけれども、近く予想される追加予算にそれがとれるというお話でありますが、そういつた予算は道路審議会の科目のみによつてとれることはないと思いますので、その点をもう一度お聞きしておきた
それではその点は了解いたしました。そこで提案者のお話によりますと、その庶務、運営ということについては建設省の通路局において行うということでございまして、この運営にあたつても、委員がりつぱなエキスパートであるという建前から、毅然たる態度でりつぱな運営ができるというふうにお答えでございましたが現在までの運輸審議会の行き方をながめてみますと、もちろん運営に万全を期しておる委員会でございますけれども、実際問題としては金がない。この委員会をたびたび開くにいたしましても、その委員会の会場費とか茶菓費とかあるいはいろいろな文書費とか、そういつた方面にことごとく支障を生じまして審議会の責任者、この場合は会長というものが生れると思うのでございますが、
議事進行についてちよつと発言したいと思います。私は江崎君の前に通告をしておつたのじやないかと思います。先ほど江崎君からお話がございましたが、この二法案につきましては、ただいま大臣より提案理由の説明があつて、ただちに委員長より質疑に入るというようなお話でございますが、その間、この法律案の提案につきましては、いろいろ事情もあつたであろうと想像はいたしますが、大体この二つの法律案につきましては、安全保障条約の第三条に基いて、さらにまた行政協定の第十条に基きまして、その基本的な要綱が定まつておる次第でございまして、こういつた法案はすみやかに当委員会に提案をされまして、そうして慎重審議をするということが建前でないかと思うのであります。なおまた
ただいま大臣から御説明がございましたが、この二法律案につきまては、結論的にはわれわれも賛成でありますが、この法律案の説明の前に、他にも幾多の法律案が付託——と申しましても、他に説明をして審議が済まないである法律案もございますので、そうした遅れたものはあとまわしにして、前にやつておつた提案理由の聞きつぱなしで質疑をしてない法律案を先に片づけられたらどうかと思いますが、この点について委員長の御所見を承りたい。
この二法律案はあとまわしにしてもらいたいというような要望を申し上げておつたのでありますが、質疑がありましたので、この際一言お尋ねしたいと思います。り 第一の法案の提案理由説明の中にも「連合国占領軍の軍人、軍属等の私有車両」というふうなものがあるのですが、この「軍人、軍属等」という「等」の中にどんなものが含まれるのかお尋ねします。
ただいま御説明がありましたが、ちよつとまだ納得が行きません。法律家の話によると、「等」という文字を法律の文章の中に入れるというのが、なかなか味のあるところだということをよく聞くのでありますが、そういうようなお話でありますと、この法律では連合国占領軍の軍人、軍属のみならず、それらの家族というものを含められて、結局日本に居住するたとえば米国人とかあるいは連合国全部というように解釈されるような点もあるのでありますが、その点はどうでございますか。
そういうようなお話でございますれば、ことさらこの法律案につきましては各条文なんかも研究いたしまして、慎重に審議するのが当然じやないかと思いましたので、先ほど来そういうことを私申し上げたのであります。今の局長のお話のように、法律の条文にそういうことが規定してあるといたしますれば、提案理由の中に「等」という文字をことさらに入れる必要はないじやないかと思うのでありますが、どうでございましようか。
こまかいことは次回の委員会に質疑いたしたいと思いますが、もう一点お尋ねいたしたいと思います。この法律に基いていわゆる連合軍関係のものが優先的な取扱いを受けるように相なりまするが、もしそういつた関係の車が事故を起した、たとえば傷害事件を起したとかいつたような場合の裁判関係については、安全保障条約なりあるいは行政協定におきましても、いろいろと問題があつたところでありますが、そういつた裁判関係の点はどうなりますか。
そういつた事故を起した場合には、日本の法律の適用を受ける点もわかりますし、また日本の司法権でいろいろ処罰する申しましようか、そういうこともわかりますが、かりにこういつた軍人、軍属等の車によつて日本人がひき殺されたという場合に、民法に基く損害賠償とかあるいは慰藉料の請求をした場合には、当然受けられるというふうにお考えでございますか。
その点につきまして大分明確になつて来ましたが、いやしくも自動車行政に当る監督の立場にある政府といたしまして、その整備、検査、車両、そういつた関係においてまずわれわれ日本人がひき殺された、そういつた場合の司法処分は大体どういうふうになるのだとか、あるいはそれに対する民法上の慰藉料とか損害賠償は、どういうふうになるんだというようなところは、監督の立場上ある程度自動車局なりそういつた方面において知つておられるのが当然ではないかと思いますが、その点ももう少し明確にお話願いたい。
この国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律には私は賛成でありますけれども、これにつきまして問いただしておかなくちやならぬ点がございますので、一、二質問を申し上げたいと思うのであります。もともとこの法律ができ上りました経過につきましては、われわれ十分承知いたしておるのです。従つて戦後外客を誘致いたしまして、そうして外貨を獲得しようというのが、この国際観光ホテル整備法のねらいであつたのですが、しかるにその後の状態をわれわれが見ておりますと、この法律に逆行するような行き方が現実に現われておる。たとえば先般世界各国を旅行して日本にも来た旅行者の話、あるいは新聞記事なんかでも御承知の通りと思いますが、日本は世界一風光が明媚で、人情こまやかで