納得の行く答弁ではないかと思いますが、勝舟券を売るためにはどうしても入場料をとらなければ工合が惡いというような專門員の話でありますが、納得が行かないようでありますれば、專門員に一つ説明させます。
納得の行く答弁ではないかと思いますが、勝舟券を売るためにはどうしても入場料をとらなければ工合が惡いというような專門員の話でありますが、納得が行かないようでありますれば、專門員に一つ説明させます。
今のお話の点でございまするが、それはやはり関係した県に財源的に潤うのでございまして、それらの点の関係町には直接にはそういつた関係はないのでございます。更に又この入場料の問題につきまして今堤專門員から耳打があつたのでございますが、勝舟券を売るために場内の整理とか、或いはボス的な存在の横行とか、或いはそういつたこれを嚴粛に行う意味においてどうしても入場料をとるようにしなければならないというような観点からさようになつておるということであります。
お答えいたします。御尤もな御質問でございまして、第一点のお尋ねであるところの点は、競走場のいわゆる直接の施行者が直接そういつた面で潤おうのでございまして、それに関連する他の面は直接の財源的な潤いはないということでございまするが、申すまでもなくその土地の環境によつて、例えば隣村或いは隣市町村から競走場にやつて来るということになりますと、バス業者とか、或いはそういつた乘物運輸関係にも影響がありましようし、或いは観光客の面から旅館とか或いはホテルとかいろいろ潤つて来ると思いますので、関接的にはそういつた面で潤つて行くとかように考えております。 それから第二の危険なことはないかというお話でございまするが、申すまでもなく、これは水の上で競
お答えいたします。その競走場の関係でございまするが、施行者が施行する所が他県に跨がることは大体においてないと思います。他府県の水域等を使用する場合も恐らく琵琶湖あたりではあるかと思いますが、そういつた場合に、他府県は競争が行われるために只今おつしやいましたように経費の点であるとかその他いろいろな点で支出があるということはこれは当然であります。併しさような場合にはとにかく他の地方公共団体と前以て十分に協議をいたすことと考えますので、費用の点等の負担も恐らくそのときにきまるとかように考えております。
ただいま議題となりました日本国有鉄道法の一部を改正する法律案につき、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、去る十九日、本委員会に付託され、同日ただちに提案者より提案理由の説明を聽取し、二十一日及び二十二日の両日にわたり、愼重にこれを審査いたしたのであります。 本法案の趣旨を簡單に申し上げます。日本国有鉄道法は、公務員の労働問題解決を契機として急遽制定せられたため、その内容は必ずしも整備されたものとは言いがたいのでありまして、公共企業体としての日本国有鉄道発足以来今日までの実績に徴するに、国鉄の運営上並びに運輸行政の総合性確立上適切でないと考えられるものがあるのであります。現行法においては、国
これより会議を開きます。 委員長が不在でありますので、理事の私が会議を司会することにいたします。 鉄道敷設法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず提案者より提案理由の説明を求めます。岡田五郎君。 ――――――――――――― 鉄道敷設法の一部を改正する法律 案 鉄道敷設法の一部を改正する法 律 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。 第二条の次に次の九条をを加える。 第三条 日本国有鉄道ノ鉄道新線ノ 敷設(以下「新線建設」ト称ス)ニ関 シ必要ナル事項ヲ調査審議スル為 運輸省二鉄道建設審表会(以下「審 議会」ト称ス)ヲ置ク 第
本案に対する審査は都合によつて次の機会に壤りまして、次に道路運送法案及び同法施行法案を議題といたします。質疑を続けます。滿尾君亮君。
本案に対する審査は後刻に壤りたいと思います。 ―――――――――――――
次に海上運送法等の一部を改正する法律案を議題といたしまして、質疑を続けます。 御質問がなければ、これにて質疑は終了いたしました。委員長の手元に本案に対し岡田五郎君より修正案が提出されておりますので、その趣旨説明を求めます。岡田五郎君。 ――――――――――――― 海上運送法等の一部を改正する 法律案に対する修正案 海上運送法等の一部を改正する法 律案の一部を次のように修正する。 題名を次のように改める。 海上運送法の一部を改正する法 律 第一条中「第一条」を削る。 第二条を削る。 附則第三項中「第十九条の二第一 項及び」を削り、附則に次の一項を
ただいまの岡田五郎君の修正案に御質疑はございませんか。
他に御質疑はありませんか。――それでは本案及び修正案に対する討論は、これを省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではさよう決します。 海上運送法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 まず岡田五郎君提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
起立多数。よつて修正案は可決いたしました。 次にただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。修正部分を除く原案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
起立多数。よつて修正部分を除く原案は可決いたしました。従つて海上運送法等の一部を改正する法律案は修正議決いたしました。 ―――――――――――――
次に鉄道敷設法の一部を改正する法律案について審査を続けます。質疑があればこれを許します。
お答えいたします。岡田委員の御質問に対しまして、先ほど政府委員より、それらに関する参考資料に基き御答弁があつたので、私も聞いておりましたが、私が申すまでもなく昭和十八年、十九年の戦争は、国を賭しての戦争であつたことは、百も御承知の通りであります。従つて戦前あるいは戦争中、あるいはこの両年にわたつての買収関係法律が、ほとんどかわつていない法律によつて行われておるから、そういう御懸念もある、こういうようなことでございますけれども、先ほど申し上げました通りこの十八年、十九年は国をかけての大戦争でございまして、国の運営あるいは戦争の遂行ということについては、全力を集中したかと思うのであります。従つてそれらの法律に、戦争遂行上必要な国家の総力
お答えいたします。先ほども御答弁いたしましたように、この昭和十八、十九年の両年にわたるところの買収に関しましては、あくまでも戦争を遂行する目的のために買収されたもの、かように私は考えております。
私は岡田委員とは逆に、かえつてこの法律案の通過によつて、それぞれの関係会社が申請をいたしまして、元通りの姿でこれを運営するということになりますと、一層現在よりも輸送力が強化して能率が上る、かように考えている次第であります。
岡田委員の御懸念は、まつたく私も同感な点がございますけれども、この法律案につきまして、ただいまの御質問にありましたように、国有鉄道をばらばらにするという考えのもとに、われわれはこの法案を提案しておるのではないのでありまして、提案理由にも説明してありますように、戦争中に政府が買収したその路線を、元の姿の関係会社並びにこれに関連の深い会社に拂い下げまして、その企業の創意とか、努力あるいはその他の合理的な運営によつて、一層今日の輸送力の強化をはかろうというのがねらいでございまして、この法案によつて国鉄がばらばらにされるというようなことは、まつたく考えていないのでございまして、むしろわが国の国家輸送力にかえつてプラスになるというような建前で
お答えいたします。提案理由にも説明してありますように、この拂下げをする対象になる会社は、元買収された会社、並びに今お話のあつた関係のある会社ということに相なつておるのでありますが、この最後的な決定は、御承知のごとくそれぞれの会社が運輸大臣に申請をして、しかして運輸大臣が最後的決定をすることに相なつております。しかもその決定をする大臣の考え方には、多分に運輸審議会の愼重な審議の結果の意見を参考として決定することは、御承知の通りであります。従つて第二条第四号によるところの、この買収に関係のないような会社もこれに入れるということは、どうかというようなお話でありますが、戦時中買収された会社にありましても、当然これは申請をしない会社もありまし