御説の通りであります。
御説の通りであります。
十分な答弁をしろということでございますが、私の時間がないので、簡單に要点だけを答弁いたしたいと思います。運輸大臣の決定は、あくまでも運輸審議会の意見を尊重いたして、決定を見るということになりますので、ただいま石野委員の御質問の通りの決定が出るやら出ないやら、その点はわれわれはわからないのであります。
私の答弁をとりようによつて、いかように解釈することも自由でございますが、私はこの法案はあくまでも最善の場合、最悪の場合を予想いたしまして、あらゆる角度から愼重に検討いたしました理想的な法案だと考えておるのでございます。
第一の点についてお答えいたします。第一点につきましては、公共の利益に合致する限り、旧所有者、あるいは第一条の目的を完全に果すために、これと密接な関係のある会社等にも、これを譲渡することができるように規定してあるのであります。 第二点におきましては、国及び地方公共団体としてどのような税の收入があるのかというお尋ねでありますが、私が申し上げるまでもなく、この法律案の通過によりまして、国には法人税、地方公共団体には固定資産税というもので、税收が得られるようになるので、そういうような地方公共団体に対する財政收入によつて、財政の改善に寄与することができる、こういうことを簡單にお答えいたします。
鈴木委員にお答えいたします。お答えをいたす前にお許しを得まして、一言お詫びをいたしたいと思います。去る五月十七日に両委員会におきましては、この法案の御審議に当りまして、提案者を代表いたしまして、私が説明に来ることに予定いたしておつたのでありますが、止むを得ない事情のために出席ができなくなりまして、各委員の先生がたに非常に御迷惑をかけましたことにつきまして、誠に恐縮に存じておる次第であります。この際十分心からお詫びをいたしまして、御了承を頂きたい、かように考えておる次第であります。なお本日は更に合同委員会を開催下さいまして、この法案につきまして、相当時間も経過いたしておりまするにもかかわらず、かくのごとく愼重に御審議下さいますことにつ
お答えいたします。提案理由に申上げております通り、更に又法案の第一條の目的のところに申述べてある通りの気持で提案いたした次第であります。
お答えいたします。その点はいろいろ検討をさるべき問題でございますけれども、私どもは必ずしもこれが一〇〇%射倖行為とは考えていないのであります。即ち競輪粛正論が起ります原因も、即ちいろいろと選手或いは審判員のこの競技に対する考え方、心構え、或いはそういつた競走に参加するところの態度というものがいろいろ懸念されまして、あのような不祥事件を惹起しておるのでございますけれども、このモーターボートの競走に当りましては、選手におきましても審判員におきましても、学識或いは智能、或いは技術その他におきましても、競輪などに生ずるような不正或いは八百長というようなものは絶対起らないという確信を持つておるのであります。然らばその絶対起らない確信がどこにあ
お答えいたします。この法案を提案する動機につきましては、先ほど申上げました通りでございますけれども、我々提案者の議員といたしましても、このモーターボート競走につきましては、我が国におきまして多年アマチユアとしてこういつたモーターボートに深い関心を持つて、これを続けられておるとこの非常に造詣の深い方が、先ほどお話申上げました通りおつたわけであります。そうしてそれらの人がたがアマチユア的なグループを作りまして、そうしてモーターボートの性能或いは構造とか品質の改善、或いはそういつた革新的な行動を続けて今日まで参つたのでありますが、これを第一條にも謳つておるような観点から実施いたしまして、そうしてこの目的を達しようというようなことから我々が
詳しく御答弁申上げる必要はないということでございますので、簡單に率直にお答えいたします。 第一のお尋ねは、この法律が広大な理想の目的のために作られておるけれども、これに関連する提案者というか、そういつたアマチユアの人がたは最近こういうことを考えたのであつて、過去においてはそういう考えではなかつたであろうというようなお尋ねのようでありますが、これは過去におきましてもこのモーターボートをたしなんでおつた人がたは、相当上層部のかたがたで、ございまして、而もアメリカとか或はフランスとか或はイギリスとか或いはイタリーというような諸外国にもいろいろ外遊いたしまして、非常に知性のあるかたがまあモーターボートを興味を以てやつでおつたというような
率直にお答えいたしたいと思います。この法律案の提案に当つたところの根本的な考え方が何であるかというようなお尋ねでございまするが、これは詳しく申しまするといろいろございますけれども、この法案を発案すると申しましようか、提案者じやなくして発案するという人が今この傍聽席にも福島君とか或いは提君というかたが来ておるのでございますが、その発案者は大体この法案の通過によつてこの運営によつて生じたいわゆる何といいましようか、利益金を公共の福祉に使おう、例えば戰争未亡人とか或いは戰災者とか、或いは戰争によつていろいろと不幸な関係にあるかたがたの救済にしよう、それについては自分の手持の資金とか或いはそういういつた面も限りあることだからして、何とかして
お答えいたします。自転車競技法は私はさほど惡い法律ではないという主観的な考え方を持つておるのであります。ただこれを運営或いは施行するに当つて選手の質、或いは審判員の審判の方法、そういつた点が非常に問題となつていろいろと今日競輪粛正論が生れているということに私はあると思うのであります。ところが我々が提案いたしておりまするこのモーターボートの競走法案におきましては、むしろそういつた競輪の不備を我々は補つて、そうして理想的な競走法にしてむしろ競輪の欠点をこのモーターボートの競走法によつて啓蒙して行こうというような飛躍した考え方を持つておるのであります。
お答えいたします。詳しく申上げまするといろいろありますけれども、成るべく簡單に。大体この法律案の中にもそれらの点についてはかなり仔細に謳つておるわけでございますけれども、申すまでもなく各府県に競走会というものが一つ單独にできまして、その上に更に全国的な連合競走会が生れるわけであります。従つてそれらについてどれくらいの費用、その他採算がとれるかというお尋ねでございますが、採算面は大体において五十人ぐらい入場或いは券を買うということになりますと、十分採算がとれるということをそれぞれ專門家筋から承わつておる次第であります。なおこの競走は大概の港でできるのだというようなことも聞いておる次第でございます。
申すまでもなく、施行者から委託を受けた競走金が採算がとれれば、地方公共団体にもそれぞれ私は収益になつて財政面を潤おすということになりますので、競走会が先ず採算がとれるかとれないかというところが問題だろうと思います。更に又こういつた地方公共団体が莫大な、厖大な施設とか或いは設備というものを考えますると、かなりの費用も計上しなくてはなりませんけれども、この競走はさほどそういつた設備が要らない、ただ單なる入場券とか勝舟投票券を売るところのボツクスが必要だ、そのボツクスに入つて券を売るところの者も成るべく戰争未亡人なんかを使う建前でありますが、そういつたところから地方公共団体には収益高の一七%を與えるということになつておりますので、私は十分
このパーセンテージの考え方につきましては、競輪で行われているような方法も参考として立案されたものと考えますので、その点につきましては、やはり先ほど私がお答え申上げました通り、十分地方財政の改善に寄與することができるであろうということを考えております。 なお、運営面につきまして、私ども全くそういつた経験はないのでありまして、十分お答えはできないのでありますけれども、聞くところによると、このパーセンテージで十分採算がとれて地方財政に寄與するということは自信があるのだということを十分聞いている次第であります。
第二條の「人口、財政等を考慮して」という点でございまするが、人口の点は余りにも人口稀薄の所でこれを行いましても入場者が少いという点もありましようし、更に又財政等につきましては、将来この法案によりまして理想的な競走会を施行することになりますと、理想的な設備も必要でございましようし、又更によりよきこの法案の趣旨を徹底させるために研究工夫を加えましていろいろな設備とか施設とか、そういう点も考慮に入れなくてはなりませんので、都道府県の財政状態もよく勘案してやらなければならないというような趣旨の下にこういつた謳い方になつたと考えている次第でございます。
二点についてお答えいたします。第一点は民間の人にもどんどんやらして、むしろ施行者がしないほうがいいんじやないか、そうしてそれによつて生じたいろいろな関係或いはそういつた面で税収入を図つて財源を確保したほうが、財政を潤したほうがいいんじやないかというお尋ねでありまするが、そういつたモーターボート競走に興味を持つような人或いは局間としてやりたいと考えられておるかたがたはすべてこういつた競走会のそれぞれの役員となりまして、そうしてやればむしろ今小笠原委員の申された通り、その目的に合致するような結果になると私たちは考えておる次第であります。勿論御賢察の通りの方法もあろうかと思いますけれども、この競走に興味を持つかたはそういつた競走会に加入願
外国にはこのモーターボートによる競走はアメリカあたりでも特に盛んであるそうであります。従つてこういつた競走会などを設けてやつておる所があるかということになりますと、それはないそうであります。併しながらひそかに莫大な金をかけていわゆるリクリエーシヨンと申しますか、そういつた意味でいわゆる賭をやつておるということは事実だそうであります。
お話の点のようにこの法案によつて一切合切を拘束するということはないと思います。
ないと言明いたします。
申すまでもなく、これを理想的に行いますれば、それらの施設もしなくちやなりませんし、又入場者を整理するいろいろな面におきましても費用もかかることだし、そういつたいろいろな観点からいわゆる文字通りの入場料を徴収いたすのでありますけれども、これを施行するに当る專門家の話を聞きますると、必ずしも入場料をとらなくても勝舟券だけでもやれるのだというようなことも承わつております。