お答えいたします。これは特定な事項についてあげておるのでないのでございまして、総合的に、いずれの意味が重であり、いずれの意味が軽であるというようなことは考えていないのでありまして、総合的な意味でございます。
お答えいたします。これは特定な事項についてあげておるのでないのでございまして、総合的に、いずれの意味が重であり、いずれの意味が軽であるというようなことは考えていないのでありまして、総合的な意味でございます。
それらの順位につきましては、運輸審議会において決定されるもので、ございまして、いずれが優先にとりはかられるか、あるいはいずれの会社が優先的に決定されるということは、提案者においてはわからないのであります。
これの最後的決定にあたりましては、運輸大臣が運輸審議会の意見を十分参酌して、検討を加えて決定をいたすのでございますから、今岡田委員のお尋ねになつたような結果も、あるいは運輸審議会でそういつた結論が出、その結論に基いて運輸大臣がそういつた払下げ、譲渡することも起り得るというようなことは考えられます。
先ほど御答弁申し上げました通り、それらの点につきましても、やはり運輸審議会が愼重に検討を加えて意見を出すことでありましようから、それらの懸念はないと私は信じております。
お話の点は私もよくわかるのでございますけれども、それらの点につきましては、鉄道の譲渡を受ける会社が、申請書をやはり日本国有鉄道にも提出するし、さらに運輸審議会においてもその申請書に基いて十分愼重に検討を加えますので、日本国有鉄道のそういつた運輸大臣に対する重要な意見具申も、やはり運輸審議会を通じて運輸大臣に浸透するであろうと思いますので、お話の通り第七条によつて、運輸大臣が絶対決定権を持つておるように相なつておりますけれども、それらの関係におきましては、日本国有鉄道の意見も運輸審議会において十分参酌するであろうし、そういつた御心配の点はないと私は考える次第でございます。
御質問はごもつともな点でありますが、私どもは実際問題といたしましては、あるいはそういう行き方がよいのではないかということも考えてはおりますけれども、基本的な人権の尊重というような建前から、こういつた関係に相なつているのであります。
そういつた職員の関係者に対しましては、私どもといたしましても万全の措置を講じまして、十分保護して行きたいという気持でいるのでありますが、実際問題といたしましては、岡田委員の御心配になつた点も生じて来るかと思いますが、ほとんど当時会社から引継がれて国鉄に行つた者がまた会社にもどられた、あるいはまた新たに国鉄から会社に行つた者が、やはり会社に行かないで国鉄にもどるであろうというようなお話であります。それは実際問題としてなかなかむずかしいのでありまして、その職員のそのときの実際の状況にまかした上で、その後の善後処置を講ずるというようなこと以外には、方法はないと考えております。さらにまたそういつた職員が、定員外あるいは整理の対象になるおそれ
御聰明な尾崎委員に詳しく御答弁申し上げる必要もないかと思いますので、簡單に申し上げたいと思います。この払下げをするにあたつてのいろいろな基本的な資料と申しましようか、そういうものについて何を参考にするのかという点のお尋ねであるようでございますが、第三条第二項に規定してありますように、これの譲渡を受ける申請者は、その譲渡申請書に、一、資金調達の計画、二、運輸計画、三、運送営業上の收支概算、四、改良計画の有無及びその内容、五、その他参考となる事項、こういつた資料をそれぞれ添えて提出いたしまして、この資料に基いて運輸審議会がよく検討をいたす、かように考えるのであります。
お説ごもつともであります。先ほど私が御答弁申し上げました件につきましては、譲渡申請者が譲渡を申請するにあたつての参考資料として、これらの第三条第二項以下第五号まである申請書を提出するのでありまして、この申請書に基く項目だけで、譲渡その他の判断をするのではございません。私が申すまでもなく、運輸審議会はあらゆる各界のエキスパートが委員になりまして、そうしてそれらの委員は、国会において承認を受けて委員となつたというような、その道の大家でございますので、その運輸審議会が、これらの資料を参考資料として、あらゆる国鉄側の意見あるいはその他あらゆる関係資料を持ち寄つて最後的な意見を出す、かように考えている次第であります。
お言葉でございますけれども、われわれ提案者といたしましては、尾崎委員と違つた考え方でございます。先ほどからの御質問の関連した点でございますが、この譲渡にあたつての基本的な態度をきめるのは、第三条第二項にうたわれている点も参考上の資料として、さらにまた第一条の目的を達するために、こういつた第一条の中にうたつてある目的が完全に達成されるかという点も、あらゆる角度から検討を加えまして、運輸審議会がそれぞれの意見を出すのでございまして、われわれの法案の趣旨に十分沿うのではないか、かように私は考えております。 さらにまたこの買收された鉄道につきましては、「公共の利益に合致する限り、」ということに相なつておるのでございまして、公共の利益に合
この三箇月以内ということは、猶予期間であります。
私も御答弁申し上げますけれども、その点をはつきりいたしかねますので、堤專門員に答弁いたさせます。
お答えいたします。当時買收金の支払いは五千万円が非登録公債であり、二億八千百円が登録公債になつております。すなわち合計三億三千万円で、その登録公債が昭和二十二年九月に解除になりまして、当時の市場価格は百円に対して六十三円であり、現在の手持ちは五千六百万円だというふうに承つておるのであります。
お答えいたします。その点は非常に愼重を要する点であることは、まつたく同感であります。しかしながら公債の価格につきましては、大蔵大臣が最後的に決定をいたすことは申すまでもございません。さらにまたその御懸念の点につきましては、運輸審議会が決定をいたします。決定というよりも意見を出しますので、私どもといたしましては、その点につきましては運輸審議会にゆだねるよりほかに、今のところ考えていないのであります。
私の答弁の足りない点は、堤君にさらに補足させたいと思いますが、その等というのは、第二条の第四号に関連があります。すなわち第二条の第四号に、「その他の会社であつて鉄道事業経営の能力があり、且つ、その経理的基礎が確実なもの」となつておりまして、直接の旧所有会社のみならず、いわゆる公共の利益に合致する限りにおいて、第二条第四号の適用もありますので、こういう等という字をうたつておる、かように考えておる次第であります。
この法律案は、昭和十八年及昭和十九年に政府が買收した二十二線の路線に限るのであります。
御説明の通り、なかなか問題になろうと思われる点でございますが、この公債の点につきましても、あるいは譲渡価額につきましても、運輸審議会におきまして、当時の客観的な経済状勢、あるいは今日における物価指数、あるいは貨幣価値、そういつた面なども十分考慮し、さらにまた日本国有鉄道の方のあらゆる意見も参酌いたしまして、運輸審議会が決定する。それらの譲渡の価額につきましては、まつたく運輸審蔵会の意見を運輸大臣が十分尊重するであろうというような建前のもとに、この法案を立案いたしておる次第であります。
御質問に納得の行く答弁でないかと思うのでありますが、その点はまつたく運輸審議会の権限にゆだねてある関係にありますので、われわれ提案者といたしましては、そういつた決定的な価額の面は今申し上げられない、かように考える次第であります。
それらの点を算入すると解釈するかしないかという点につきましては、あくまでも運輸審議会が自主的にこれを決定するのでありましで、今ここで申し上げることはできないと思うのであります。
その点につきましては、われわれは権威ある運輸審議会を信頼しておりますので、そういうアンバランスはないように、運輸審議会で意見がかわされるものであろうと考えております。