譲渡価額の決定にあたりましては、運輸大臣が運輸審議会の意見を十分聞いて、決定をいたしますので、それが決定いたしました以上は、私はその通りになるものだというように考える次第であります。
譲渡価額の決定にあたりましては、運輸大臣が運輸審議会の意見を十分聞いて、決定をいたしますので、それが決定いたしました以上は、私はその通りになるものだというように考える次第であります。
先ほど堤專門員から話がありました譲渡価額の決定の場合に、先ほど石野委員が申されました通り、帳簿価額を上まわるものであるか、下まわるものであるか、あるいは同額か、いずれの点になるだろうかという話でありましたが、私はその譲渡価額につきましては、先ほどから御説明申し上げております通り、運輸審議会においてそれは決定されるものでございますから、はたしてその価格が帳簿価額より上まわるものであるか、あるいは下まわるものであるか、あるいは同額のものになるかということにつきましては、これはまつたく運輸審議会の責任におけるところの仕事の内容であるので、私はその点についてはお答えができないのであります。
お答えいたします。具体的に公共の利益に合致する限り、どういつた線があるかということにつきましては、目下のところは十線くらいある模様であります。しかしながらその公共の利益に合致する限りという、この点の判定を下すのは、運輸大臣がこれを決定いたしますので、あるいはうわさに聞いている十線ばかりという点につきましても、最後的には運輸大臣がその点の決定をいたしますので、その十線ということも、はたして十線になるかどうかということも、わからないのであります。
その点はたいへんむずかしい質問でございまして、大体この原案を起草いたしますについては、十線というようないわゆる希望会社が、かつて第五国会におきまして、この法案が議題となつて提案されましたときにも、そういつた線で出ておつたのであります。この点につきましては、先ほど来あるいは提案理由で御説明申し上げております通り、その判定を運輸大臣が運輸審議会の意見を徴して決定いたしますので、そういつた構想のもとに、この法案を立案をして出しておりますけれども、はたしてそういうことになるかならないかということは、われわれは想像することができないのであります。
お答えいたします。淺沼委員のお話を承つておりますと、現在の国鉄の運営が完全に公共の利益に合致しているという前提のもとのお話のようでありますが、われわれはこの法律によつて譲渡を受けた会社がこの鉄道の運営をいたしますと、さらに現在国鉄がやつている以上に公共の利益に合致するという信念のもとに、提案をしておるのであります。そこでこの公共の利益に合致する限りということは、この第一条にうたつてある重要な条件の一つであります。さらにこの機会に一言お話し申し上げたいと思うのでありますが、先ほど足羽監督局長のお話では、戰時中政府が買收したこの法案の鉄道の線は、まつたく文字通り戰時中政府が戰時体制の遂行上買收したのではなくして、その他の面ももちろんある
田中委員の今のお尋ねは、私もまつたく同感な点も多々あるわけであります。従つてこの法案の趣旨の説明あるいは弁明等につきまして、詳細に私は御説明申し上げたいのでありますが、もともとこの法案は去る第五国会におきましても議題となりまして、各党あらゆる観点から愼重審議いたしまして、特に田中委員は本会議でも反対討論をいたしておるという記録もありますので、相当にこの内容には通曉いたしておると思うのであります。従つてこの法案を立案するにあたつての考え方についてのお話でありますが、すなわち戰争中に犠牲を受けたものは多々あるから、そういつたものも救済するのが妥当じやないか。従つてこの法案でうたわれているところの、戰争中に接收された会社を救済する意味の法
詳細にわたつては堤專門員からも御説明させたいと思いまするが、目下のところは、第五国会で希望いたしました九社十一線の線があるわけであります。
そういう関連もあることは、田中委員のお話の通り、私も同感な点もあるわけであります。しかしながらわれわれの調査する限りにおきましては、この十八年、十九年以外に国鉄が買收あるいは接收いたした路線につきましては、御承知の通りそういつた意味の国鉄の計画敷設に合致した面もあるのでありますけれども、少くとも今計画いたしておりまする十八年、十九年における路線は、完全に戰争遂行上買收されたと、かように考えておる次第であります。
今のお話はよくわかるのでありますが、そういつた関係も、やはりわれわれはこの第一条の目的を遂行する上において、関連して行われることであろう、かように考えておりまして、これの立案にあたりましても、やはりそういつた田中委員と同じような気持も大いに持ちまして、この法律を立案いたした次第であります。
この法律案が今次第十国会に提案されまして、前の第五国会の法律案と違つた点は、今のお尋ねの一点もあるわけでございます。すなわち前の法律案には、国及び地方公共団体の財政の改善に寄與するという項目はなかつたのであります。このたびの法律案にはその点が一項目加えられておるわけであります。この点につきましては、詳しくまた專門員からも、御要求がございますれば、御説明申し上げることにいたしまするが、国及び地方公共団体の財政の改善に寄與するという点は、これがそれらの関係所有会社に譲渡されたあかつきには、国には法人税とか、地方公共団体には固定資産税とかいうような財政の收入があるから、そういつた点から自治団体の財政に寄與することになるのだ、こういうふうに
お答えいたします。昭和十八年または十九年以前の、いわゆる戰争中の場合も同様に考えられるのであるけれども、どうしてそれを除外したかというようなお尋ねでございますが、それらの路線につきましては、提案理由でも申し上げております通り、その大部分が本来国が敷設をしようと予定されておつた路線の買收であつたために、その線だけはそのままに相なつておる次第であります。なお政府が相当数鉄道を買收いたしたのでありますけれども、それらの部分は先ほどお話し申し上げました通り、もともと鉄道を敷設しようという予定になつておつた部分がおもでございまして、さらにまた今お尋ねの年度におきましては、買收した路線がないのでございます。
御承知のごとくこの法律の通過に基きまして、それぞれの会社が申請を出すのでございますが、その審査にあたりましては、直接関係の日本国有鉄道にもそれらの具体的な見積書を出し、さらにまた運輸審議会におきましても、愼重にそれらに検討を加えまして、最後的な決定を運輸大臣がするのでありますが、そういつた関係の点につきましては、運輸審議会で十分検討されまして、その意見を運輸大臣が十分参酌するということに相なつておるのであります。
この九十日という期間を設けましたのは、この払下げにあたりまして愼重に審議をするという建前から、猶予期間を置いたわけであります。
お尋ねの点は、この前の委員会におきましてもいろいろと質疑応答がかわされた点でございますが、第四条にそれぞれ規定をうたつてあります通り、その譲渡すべき価額あるいは譲渡の代価の支払い時期及び支払い方法、譲渡の期日というものは、運輸審議会で十分これを検討いたしまして、運輸大臣は運輸審議会の意見を聞いて決定いたしますので、これらの価額の点もそれぞれの会社の申請に基き、いろいろな資料を参考として運輸審議会で大体の線が出る。従つて運輸大臣がその後において決定する。こういうことに相なつておる次第であります。
その通りであります。
まずあとのお尋ねに対してお答えいたします。提案理由にも御説明申し上げております通り、当時政府が買收した路線は二十二線であります。 それからもう一点の、それらの路線が二十五年度におきまして黒字であるか赤字であるかということにつきましては、お手元にその資料を差上げてございまするが、それに赤字の線と黒字の線をはつきり明記いたしておりますので、資料を、ごらん願いたい、かように考える次第でございます。
これらの点につきましては、運輸大臣が国鉄総裁に十分意見をお尋ねいたしまして検討されるだろうと思いますが、現在われわれのこの法案に関する点につきましては、そういう考えは持つていないのでございます。
お答えいたします。これは暫定的な処置のための立法措置ではなくして、本格的な考え方をもつて進んでおる次第であります。
お答えいたします。現在の日本国有鉄道もコーポレーシヨンになつて以来は、非常に民間企業に近い運営方法で、相当の実績を上げて参つております。従つてまた地方交通の利便を増進することにおきましても、あるいはサービスの点におきましても、相当の実績は上げて参つておりますけれども、国有鉄道よりも、さらに関連する会社は、過去において相当実績を上げておつた会社であり、また多年の経験も有する会社で、ございまして、いわゆる民間事業としてその持味を十分生かして、さらに日本国有鉄道以上にそういつた地方交通の利便をはかり、あるいは地方鉄道の強化をはかろうというのでありまして、民間業者の豊富な業績を生かして、大いにこれをやろうという心構えであろうと思うのでありま
お尋ねの点につきましては、これを譲渡するにあたりましては、運輸審議会の意見を十分参酌いたしまして、最後的に決定を見るのでございまして、経営上の問題につきましても、はたして鉄道事業経営の能力があるのか、あるいは採算がとれるのか、あるいはそういつた経理的な基礎が確実であつて、しかも合理的な運営ができるのかという点も、この運輸審議会なり、あるいは運輸大臣なり、あるいは国鉄などが十分審議いたしまして、そういつた決定を見るのでありますから、第一条にうたつである点につきましても、やはり運輸審議会において検討して、しかる後にそういう的確な判断がついたあかつきに、そういう能力のある会社にこれを譲渡することになりますので、この点は十分運輸審議会におい