まだいろいろ質問いたしたい点がありまするけれども、時間の都合上これを保留いたしまして、玉置委員に譲りたいと思います。
まだいろいろ質問いたしたい点がありまするけれども、時間の都合上これを保留いたしまして、玉置委員に譲りたいと思います。
次に、海上運送法等の一部を改正する法律案を説題といたし、提案理由の説明を求めます。山崎運輸大臣。 ————————————— 海上運送法等の一部を改正する法律案 海上運送等の一部を改正する法律 第一條海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。 第二條第三項を次のように改める。 3 この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。 第二條第四項を同條第六項とし、以下順次二項ずつ繰り下げ同條第三項の次に次の二項を加える。 4 この法律に
本案に対する審議は、本日はこの程度にいたしまして、次会に譲りたいと思います。 本日はこれをもつて散会いたします。明日は午後一時半より開会いたします。その詳細は公報をもつてお知らせいたします。 午後五時十五分散会
局長にお尋ねいたしたいと思います。第一條と第六條と第百二十三條についてお尋ねいたしたいと思うのでありますが、第一條の條文中「及び公正な競争」ということにつきましては、先ほど同僚委員よりもお尋ねがありましたので、この点は私も速記録をよく調べまして十分検討したい。しかしながら私の考えでは、この「及び公正な競争」という点も、将来削除してみる必要があるのではないかというようなことも考えておりますが、この点はあとに譲ることにいたします。さらに第六條につきまして、いわゆる有効幅員の道路が六メートル以下の場合でも、並行して許可できるように解釈できるのでありますが、この点は慎重な検討を要すると思うのであります。われわれ自由党の立場からいたしましても
私のお尋ねに対して、局長から先ほどいろいろ御説明がありましたが、現行法の二十九條によつても、運賃とかあるいは許可、認可、あるいは免許というものについて、知事または市長の意見を徴した。今度の新規定によつて、その運賃は別にこれらの意見を徴するということに規定してあるのだというお話でありましたが、さらにお尋ねいたしたいのは、これが過去においてこういつた免許、許可あるいは認可の各事項につきましては、道路審議会なりあるいは運輸審議会が慎重に検討いたしまして、的確な判断のもとにそれらの許可、認可、あるいは免許を與えておつたものであろうと思うのでありますが、実際問題として、こういつた知事あるいは市長の意見を徴して、それを具体的にそういつた免許、許
いろいろ局長の御説明がございましたが、わが党におきましても行政の簡素化というようなことを、党の政策の大きな問題として取上げておるのでありますが、先ほど私がお尋ねいたしました第三点のいわゆる手続その他が複雑になつて来るということにつきましては、これは役人がそういつた知事なり市長なりの意見を徴するのであつて、許可、認可の場合に日数がかかるという点があるけれども、そういつた申請をする者にとつては、何も複雑なことではないのだというようなお話でありますけれども、結局そういつた役人さんが手数がかかるということが、それらの方々に迷惑をかけるというか、スムーズに許可をとれるものがひつかかるというようなことになりますので、今までのあり方から考えまして
ちよつと簡単に局長にお尋ねいたします。第百二十三條の「知事又は市長の意見を徴しなければならない。」というのを、徴することもできるとか、あるべしとかいうことになる場合においては、どういう影響がありましようか。
その点はよくわかりますが、徴しなければならないということに規定してありますと、そうやらなくちやならぬので、行政上にいろいろな支障が起きて来るかもわからぬけれども、知事または市長の意見を聞かなければならぬという事態が起きて来ない場合もありますので、徴することができる、あるいは徴することあるべしというふうにやつた方がいい場合があるのじやないか、私はこう思うのですが、その点いかがでございますか。
この際、委員諸君のお許しを得まして、次の議題外のことにつきまして発言をさせていただき、次の件について動議を提出いたしたいと考えるわけであります。 すなわちいわゆるF型船の救済方について、わが国の海運業界の現状並びに周到なる海運政策の大局的見地からして、これに対し当委員会の委員諸君の強力なる御協力をいただきまして、次の措置について協力するという申合せをしていただきたい、かような動議を提出いたしたいと思うのであります。 そこで協力事項を簡単に申し上げます。すなわち第一に、F型レシプロ船をデイーゼル船に改装する資金を、日本開発銀行またはその他の長期低利資金より借入れできるよう特別の措置を講ぜられたいということと、第二は、F型船に対
提案者に罰則の件でお尋ねいたしたいと思います。第五章の罰則のところに、第三十四條の一、いわゆる第四條の規定に違反した場合、大臣の登録を受けなかつた場合、それから港湾運送事業者が自分の名義を他人に貸したとか利用させたという場合には、五万円以下の罰金だということになつておりますが、罰金を加える前に、何か行政処分で違反者を押えるというようなことはしないのですか、この点をお尋ねしたいと思います。
その点は私もわかるのでありますが、いわゆる大臣の登録を受けない者が、こういつた港湾運送事業を営んだ場合に、ただちにこれが司法処分で罰金だということになると、罰金を受けるまでの間は仕事をしていい、あるいは仕事をされる方がある。司法処分に付すには、裁判の判決の結果司法処分に付すということになるので、その間相当の期間があるのではないかということを考えるので、罰金に処する前に適当な行政処分が必要であると考えるのでありますが、その点はどうお考えになりますか。
大体われわれの考え方からすると、こういつた司法処分に付するということは、理想でないと思うのでありますけれども、現実の問題としては、たとえば道路を使用してそこに材木なり何か物件を置きたいという場合に、罰金なりあるいは科料なりを科せられるまでは使用していいのだからというので、当然そういう道路を使用したり、あるいはこういつた営業をして、裁判上の判決があるまではやつてもいいのだというようなことで、世上往々そういうことが行われておるので、そういうことがないようお尋ねしておるのであります。従つて五万円の罰金だということになると、おそらく本人が罰金に不服であつて控訴したというような場合でも、相当半年なり一年以上の期間がかかる。その間どんどん金がと
そこでこの法律はその点に欠陷があると思うのでありますが、五万円以下の司法処分をする前に、そういつた行政規定をうたつておくことが、私は実際の法の運営、あるいは取締りとしては理想じやないかということを考えておりますので、この点はもう少し政府の方とも御研究なさつて考慮する余地があるのではないか、かように思います。
この際大臣に一点お尋ねいたしたいと思います。先ほども提案者にお尋ねしたのでありますが、はつきりした回答を得られなかつたのであります。いわゆる港湾運送事業を営まんとする者は大臣に登録申請をして、許可を得た者でなければできないということになつておることは御承知の通りであります。ところがこれは、許可を受けないで営業した者は罰金五万円以下だということになると、罰金が来るまで営業を続ける者が出て来ることと、それから五万円以下ということになつておるから、この商売をやるとあるいは何百万というような利益があがるかもわかぬから、罰金はとられても幾らでもない、わずか五万円じやないかということで、現実の問題としては罰金をとられてもよいからということで、あ
それでは提案者にちよつとお尋ねいたしますが、こういつた罰則を規定いたしましたのは、そういう業者の良心的の面を勘案して、さような不正行為をやる者はほぼおるまいというような見込みでやつておるのかどうか、その点を承りたい。
本日はこれをもつて散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。 午後零時十九分散会
大澤君の質問と関連しておるのでありますが、今般の事故につきましては十分その真相を糾明いたしまして、その原因を明らかにして、総裁以下それぞれの立場で責任をとらなくちやならぬ。信賞必罰を明らかにして、再びかくのごとき問題を惹起しないように、われわれは十分慎重な検討を加えなくちやならぬということを考えておるわけでありますが、ただいま大澤君の御質問によつて、加賀山総裁のお話でございまするが、昨年八月の国鉄開闢以来の機構改革によつて、この事故がそういつた機構上のことについて、あるいは関連があるのじやないかというようなことをわれわれは聞いておるのでありますが、昨年の機構改革については、御承知の通り大体師団長がおつて、その下に部隊長がなくて、直接
次に山口シヅエ君。 〔坪内委員長代理退席、委員長着席〕
ただいま議題となりました船舶職員法案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本法案の趣旨を簡單に御説明申し上げます。現行法は明治二十九年に制定せられ、その後必要に応じて一部改正を加えて参りましたが、船舶航行の安全を確保するためにはなお不十分の点があり、また新憲法下の今日では、法律の体系上不適当な箇所がありますので、現行法を廃止し、本法案を制定しようとするものであります。 次に、本法案の内容のおもなる点をあげます。まず第一点は、従来は一旦海技免状を受有すれば、その後たとい心身の欠陷、技術の不足等が生じても、その職務をとり得る建前となつておりますので、五箇年ごとに更新することにしようとす
一、二お尋ねしてみたいと思います。現行職員法が明治二十九年に制定されたというふうな古い法律であるから、この際船舶航行の安全を確保するという意味で、現行職員法を全面的に改正し、新法で行くということは、私も結論において賛成であります。ただこの前の委員会でもちよつとお尋ねいたしましたが、この改正法律案の中で、国家試験制度をもつて、今までのいわゆる認定学校の卒業者に対しても、何も恩典を認めないということは、非常に問題になる点ではないかと思うのであります。従つて現在の法律が施行される当時に、こういつた商船教育機関に在学中の者は、新たに卒業したあかつきに、初めて試験を受けるときは、学術試験を免除するということが、何か別表に記載されておるようであ