それではまず港則法の一部を改正する法律案につきまして質疑に入ります。江崎一治君。
それではまず港則法の一部を改正する法律案につきまして質疑に入ります。江崎一治君。
次に海事代理士法案に対する質疑に入ります。江崎一治君。
他に御質疑はありませんか。——それでは両案に対する質疑は、今日はこの程度に止め、次会に行いたいと思います。 —————————————
次に昭和二十六年度運輸省関係予算につきまして、前会に引続き質疑を行います。江崎一治君。
次に鉄道輸送力整備計画に関する件を議題とし、前会に引続き質疑を行います。質疑を許します。山崎岩男君。
他に質疑もないようでございますから、今日はこの程度で散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。 午後三時五分散会
須田部長に簡単にお尋ねいたしたいと思います。 この改正法律案の中に、罰則があるのだということになつておりますが、具体的にどういうふうな罰則を科するのでありますか。
海上保安庁以外のものの行ういわゆる水路測量にあたつて、それに違反した場合は罰金三万円だということになりますと、申すまでもなく罰金は前科であるし、また海上保安庁が行う以外の水路の測量というものは、そう多くないのじやないかということも考えられますので、こういつた面は海上保安庁なり所管の省が、そういうことがないように啓蒙して行けばいいのではないかと思いますが、こういつた関係において、海上保安庁以外のものが行う水路測量が多いものであるかどうか、その点ももう一度お尋ねいたします。
そういたしますと、そういつた違反を犯したから、ただちに罰金三万円を科するというのであるか、あるいは一度呼び出して説諭をするとか、勧告をするとかして、それでも聞かない場合に罰金を科するのであるか、どういうふうな方法をとられますか。
私ども国民の立場から申し上げますと、こういつた罰則の必要はむしろないというふうに考えるのであります。適当な指導あるいは啓蒙があれば、そういうことは必要ないのではないかと考えられますので、どうぞそういつた理解ある今の部長のお話のようなお考えで、十分適切に指導して、かつそれに従わないというような場合にのみ、そういつた罰則の適用を受けさせるように要望しておきます。 次に私は第十回国会に提出を予定されている議員法律案についての資料を要求いたします。特に私は戦時中買収されたる鉄道の拂下げに関する法律案を提案いたしたいので、その資料を提出されたいと思います。
玉置委員。
他に御質疑はありませんか。——御質疑がなければこの程度にいたしまして、次に移ります。 —————————————
昭和二十六年度運輸省関係予算につきまして、前会に引続き質疑を行います。質疑の通告があります。これを許します。岡田五郎君。
滿尾君。
黒澤委員。
次に、鉄道輸送力整備計画に関する件を議題とし、前会に引続いて質疑を許します。岡田五郎君。
山崎岩男君にお答えいたします。さようとりはからいます。 他に御質問はありませんか。——それでは本日はこれをもつて散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。 午後三時二分散会
会計課長にちよつと簡単にお伺いいたしますが、先ほどの御説明の運輸技術研究所の来年度の計画の中に、騒音防止の予算を計上しておるように承つたのでありますが、騒音防止に関する予算額はどのくらい計上してございますか、お教えを願いたいと思います。
この騒音防止の研究予算としての二百円十五万円は、二十五年度においてもこういつた予算があつたのであるかどうか。
二、三お尋ねいたしたいと思います。まず工事経費の点でありまするが、二十五年度の工事経費のトータルは幾らであつたかということをちよつとお尋ねいたします。