ただいま議題となつております両改正法律案につきましては、すでに参議院でも十分愼重審議をいたしまして、本委員会に付託になつておるわけであります。各党の間でも両案につきましては別に異議がないようでありますので、この際討論を省略いたしまして、ただちに採決されんことを望みます。右動議を提出いたします。
ただいま議題となつております両改正法律案につきましては、すでに参議院でも十分愼重審議をいたしまして、本委員会に付託になつておるわけであります。各党の間でも両案につきましては別に異議がないようでありますので、この際討論を省略いたしまして、ただちに採決されんことを望みます。右動議を提出いたします。
海事代理士法につきまして、修正の動議を提出いたしたいと思います。その修正の理由を朗読いたします。 海事代理士に関する事務は、新たに運輸省の所管となるものであります。従いまして本法律案の附則で、運輸省設置法の一部を次の通り改正するよう修正いたしたいと思います。 次に修正の諸点を朗読いたします。 海事代理士法案に対する修正案 海事代理士法案の一部を次のように修正する。 附則第三項の次に次の一項を加える。 (運輸省設置法の改正) 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。 第二十三條第一項第一号の次に次の一号を加える。 一の二 海市代理士に関すること。
二、三点お尋ねいたしたいと思います。この法案の対象となる業務に従事する者は、全国で百三、四十名程度だというようなことを聞いておるが、こういつた少い者に対して、單独でこの法律を出すということは、どういうようなことであるのか、そういう点についてお伺いをいたしたい。
そこで第一條の末尾のところに、「及び相談に応ずることを業とする。」ということがうたわれてあるわけでありますが、そうなりますと、弁護士法に抵触はしないかというようなことを感ずるのでありますが、この点はどうですか。
この「相談に応ずる」という点は、鑑定や調査をしないということなんですか。
そこで弁護士法によつて弁護士は、弁理士なりあるいは税務代理士の業務ができるように相なつておるが、こういつた海事代理士の業務を行うということになりますと、この海事代理士は試験制度であるので、従つて弁護士の人も試験を受けるということになりますか。
そういたしますと、弁護士の試験は別として、この海事代理士の試験は、專門的な知識を試験するということになつておるのでありますが、その專門的な知識の学力の程度はどの程度でありますか。たとえば新制高校とか大学とかいうものの、どの程度を試験するのでありますか、その点をお尋ねいたします。
その点は大体了承いたしましたが、そこでちよつと前の質問に逆もどりいたしまして、弁護士は海事代理士の業務ができるというお話でありました。弁護士法によれば、弁護士は弁理士なりあるいは税務代理士の業務ができるように相なつておつて、海事代理士のことは弁護士法にうたつてないのであるが、海事代理士法のどこで、弁護士がそういう業務ができるようになつておるのか、あるいは弁護士の職務を何か圧迫するような関係はないのかどうか、この二点をお尋ねいたします。
水先法の一部を改正する法律案について、動議を提出いたしたいと思います。ただいま議題になりましたこの法律案につきましては、ただいま提案者より詳細にわたる説明がありまして、賢明なる委員諸君は、この法律案についてことさらに疑義の点もないし、また質疑の要もないかと思うのであります。すなわち当委員会といたしましても、昨年八月に北海道を視察に参りまして、釧路港の状態も、実地についてつぶさにその実情を視察いたし、さらに請願におきましても、この案件を採決しておるというような関係もありますし、この際各党の討論によつて採決するというような煩わしい方法を用いずして、委員諸公におかれましては、これをただちに採決されんことの動議を提出いたします。
ただいま議題となりました北海道開発のためにする港湾工事に関する法律案につきまして、提案者を代表いたしまして簡単に提案の理由を御説明申し上げます。 北海道における諾港湾の整備は、北海道の交通産業の振興に寄与するばかりでなく、第七回国会で制定されました北海道開発法に基く北海道の総合開発計画を円滑に進めます上におきましても、きわめて重要な事柄であることは申すまでもありません。従来北海道の港湾は、国の行う拓殖計画に基いて修築されて参り、所要経費も外郭施設等につきましては、その全額を国庫において負担して参つていたのであります。しかるにこの建設工事も、戰時戰後を通じ、ほとんど放任されておりました結果、各港湾とも現在なお未完成にあるばかりでな
修正案の点につきまして、一言お尋ねいたしたいと思います。 罰則の点につきましては、われわれも罰則の必要はないというような意見であつたのでありまして、参議院においてもさような処置をとられたということには賛成であります。ただいまの説明によりますと、海上保安庁以外の者の水路測量に対しまして、罰則によらず、行政処置によつてこれを処置するのだというようなお話でありますが、その行政処置というものはいかなる方法でやるのでありますか。
御説明の趣旨はよくわかるのですが、行政措置と申しますと、罰則に値するような違反を行つた場合には許可を取消すのですか、その点をまずお尋ねいたします。
ただいまの岡田君の御意見御了承して御異議ありせんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは了解することに決しました。 —————————————
速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を始めてください。
他に御質疑はございませんか。 —————————————
それではこの際お諮りいたします。鉄道電化促進に関する小委員に坪内八郎及び黒澤富次郎君を追加選任することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではさよう決定いたします。 本日はこの程度で散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。 午後零時二十一分散会
これより運輸委員会を開会いたします。 本日は都合によりまして、前田委員長が出席するまで私が委員長の職務を行いますから、御了承を願います。 去る十五日本委員会に付託となりました港則法の一部を改正する法律案及び海事代理士法案の両案を一括して議題といたしまして、その審査を進めます。 それでは両案につきまして趣旨の説明を願います。關谷政務次官。 ————————————— —————————————