お答えいたします。 熊対策におけるドローンの活用は、熊の出没状況の把握、それから安全な追い払い、そういった観点から有効な取組の一つであると認識をしております。 委員御指摘いただきました事例を含めまして、熊対策に関するドローンの活用においての課題、あるいは優良事例、そういったものを把握したときには、関係省庁と連携をしながら自治体の熊対策部局に周知を図っていきたいと思っておりまして、環境省として、効果的な熊対策の推進に努めてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 熊対策におけるドローンの活用は、熊の出没状況の把握、それから安全な追い払い、そういった観点から有効な取組の一つであると認識をしております。 委員御指摘いただきました事例を含めまして、熊対策に関するドローンの活用においての課題、あるいは優良事例、そういったものを把握したときには、関係省庁と連携をしながら自治体の熊対策部局に周知を図っていきたいと思っておりまして、環境省として、効果的な熊対策の推進に努めてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 まず、今年度の熊の出没情報の速報値でありますけれども、五月末時点で六千三百三十三件でございました。 次に、人身被害者数ですが、六月末時点で四十名でありまして、昨日時点までの死亡者数が六名となっております。 また、熊の捕獲数につきましては、五月末の暫定値でございますけれども、八百八十六頭となっております。
お答えいたします。 飼い主が犬や猫等のペットに適切な繁殖制限措置を講じることは、多頭飼育問題を防止する観点から重要と考えております。 動物愛護管理法に基づく家庭動物等の飼養及び保管に関する基準におきましては、不妊去勢手術等の繁殖制限措置を原則として講じるということを飼い主の責務としておりまして、自治体において飼い主への指導助言等が行われているところです。 また、委員御指摘のとおり、猫につきましては、繁殖力が強いということもあって、多くの自治体において不妊去勢手術の費用の助成が行われているということを承知しております。 この不妊去勢の実施に係る支援でございますけれども、自治体、民間団体、地域住民等における役割分担などの
まず、現状の把握でございますけれども、環境省では、令和元年度に、自治体に対しまして、多頭飼育に関する現状や課題を把握するための調査を実施いたしました。その結果、自治体が把握している多頭飼育の個別事例におきまして、飼い主が経済的に困窮していると判断された事例が全体の五〇%以上を占めていたということでございます。 こういった多頭飼育問題を生じさせてしまう飼い主につきましては、経済的困窮のほかに、地域からの孤立などの社会的な問題を抱えている場合もございます。このため、動物愛護管理だけではなくて、社会福祉の関連機関など、多様な機関が連携して対応することが重要であるという認識をしております。 このため、環境省では、先ほどもお話がありま
まず、我が国の国立公園制度について、少し説明をさせていただきます。 国土が狭い我が国におきましては、古くから土地利用が高度化しておりまして、例えば米国などのように国立公園専用の土地が確保されるということが難しいという状況にありました。このため、土地の所有にかかわらず、公園区域を指定する地域制の自然公園制度を採用しております。 国立公園内には多くの私有地も含まれておりますので、地域住民の暮らし、あるいは様々な産業などとの調整を図る、そういうことを前提に公園制度を運用しております。 具体的には、風景の質に応じて最も規制が厳しい特別保護地区から、比較的大規模な行為のみを規制する普通地域まで、規制の強度を段階的に区分して、ゾーニ
お答えいたします。 熊が人の日常生活圏に出没してきた場合、緊急時対応が行われるというとき、直ちに現場に行くことができる捕獲者、そういった方々を確保しなきゃいけないということでございます。 ただ、一方で、熊の捕獲に当たりましては、各地それぞれの状況がございまして、地形等の自然条件、あるいは地域の実情、そういったことに精通している、そこも求められるということでございます。そういった中で、各自治体が地域に根差した人材の確保、育成をしていく、そのことが重要であります。 環境省では、昨年度から補正予算の中で、自治体が捕獲者を雇用できるような、そういった形での交付金の対象に追加をさせていただきました。冬の間に準備をしていただいて、こ
委員御指摘のとおり、緊急銃猟制度を昨年の九月から、法改正をした後、施行させていただいております。 熊が人の日常生活圏に出没した際の有効な対応手段でございますけれども、確かに九月からということで、各地域でたくさん実行されているというところではございませんが、ただ、昨年度については六十件実施しておりますので、事例については、様々事例が集まってまいりました。その事例を自治体の方に我々としても紹介をしていきたいというふうに考えております。何にしろ、実施主体の自治体においてノウハウが蓄積されることが重要でございますので、そこに届くように、緊急銃猟ガイドラインも改定をして実施事例を追加した上で、自治体にも提供を始めてございます。 また、
お答えいたします。 南極地域における観光活動の活発化を受けまして、附属書6では、南極地域に入る全ての観光船を適用対象とすることが明記されております。このため、附属書6の義務を負わせることを前提として、南極地域活動を行う観光船は全て法に基づく環境大臣の事前確認の対象とすることといたしました。 また、科学的調査船につきましても、事故の発生リスクという点では、南極大陸への上陸を伴うものも伴わないものも同様であるということから、今回、事前確認の対象とすることとしたものでございます。
まず、本法案のスキームでございますけれども、環境上の緊急事態が発生した場合に、南極地域活動を取りまとめる主宰者に対して、迅速かつ効果的な対応措置を取ることを義務づけているというところでございます。 原則として、環境上の緊急事態を生じさせた主宰者自身に対応措置を取らせるということが重要であると考えておりますけれども、その上で、主宰者が対応措置を取らない場合には、附属書6の内容を踏まえて、主宰者の締約国としての環境大臣及びほかの締約国が主宰者に代わって対応措置を取るということを想定した制度になっています。 対応措置につきましては、附属書6において、「合理的な措置であって、当該環境上の緊急事態の影響を回避し、最小にし、又は封じ込め
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、環境保護議定書附属書5では、環境上、科学上、歴史上、芸術上の、又は原生地域としての顕著な価値を有する地区として指定される地区を南極特別保護地区としておりまして、これまでに八十四の特別保護地区の指定について南極条約協議国会議で採択されてまいりました。 南極特別保護地区が指定されている場所には、例えば、ペンギンや海鳥の大規模な繁殖地、それから湖沼、湿地又はコケ類などを含む淡水生態系、そういったものがございます。 また、南極特別保護地区への立入りにつきましては、南極環境保護法に基づき、地区ごとに定める要件に該当する場合に限り可能とされておりまして、厳格な保護を図っているところでございます
南極地域の海域や沿岸域には、コウテイペンギン、アデリーペンギンなどのペンギン類、それからウェッデルアザラシ、ロスアザラシなどのアザラシ類などが生息しています。 また、委員も御指摘いただきましたけれども、植物も生育しておりまして、氷に覆われていないような僅かに岩が露出しているような、そういったところで、雪解け水でできた湖の中、あるいはその周りにコケ類などの植物が生育しています。 国際自然保護連合、IUCNが選定するレッドリスト、絶滅のおそれのある生物のリストでございますけれども、ここにおきまして、南極でミナミゾウアザラシ、ナンキョクオットセイ及びコウテイペンギンが絶滅危惧種として位置づけられております。 これらのうち、コウ
お答えいたします。 本法案におきまして、南極地域活動により南極地域の環境に少しでも悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合には通報を義務づけているということでありまして、これに対して、環境上の緊急事態につきましては、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫した、差し迫ったおそれがある、そういうものとされております。 これにつきましては、どのような過去の事故事例が南極の環境に重大かつ有害な影響を与えるものなのかということについて、一九九九年の第二十三回協議国会議で検討された経緯がございます。この結果によりますと、大規模な油等の流出に加えて、野生生物の生息に重大な影響を及ぼすようなものが南極の環境に対し重
お答えいたします。 取られるべきであった対応措置の費用の算定に関しましては、附属書6に明確な規定がない状況でございまして、現時点で判断の基準が明らかになっているということにないわけでございますけれども、法案の成立後に、海難事故等に関する知見を有する専門家からも意見を聞きながら、具体的な算定方法に関するマニュアルを策定するということで考えてございます。 その上で、実際の算定に当たりましては、発生した環境上の緊急事態の態様に応じて、その都度検討することになると考えておりまして、そういうふうに進めていきたいということでございます。 対応措置費用の支払い責任を担保するための資金の調達手段でございますが、これは、計画の申請のときに
お答えいたします。 南極地域の観光旅行を主宰する旅行会社等で構成される、委員御指摘の国際南極旅行業協会の報告によりますと、二〇二四年度に観光で南極地域を航行した船舶数は五百八十三とされておりまして、このうち、アメリカの主宰者による船舶数は三百十二で最も多く、全体の五三・五%を占めているということでございます。 また、観光で南極地域を航行する船舶は、主にアルゼンチンのウシュアイア港から南極に向けて出港しているというふうに承知をしています。
お答えいたします。 南極地域の海域におきまして、海洋汚染防止法では、日本籍の船から一定の量の油、有害液体物質の排出があったときに、船長や船舶所有者に対して措置を求めるということになっております。 これに対して、今回の南極環境保護法の改正案では、船籍は問わず、南極地域活動を取りまとめる我が国の主宰者が環境上の緊急事態を生じさせた場合に対応措置を取ることを義務づけておりますので、南極地域において事故が発生したときには、この二つが同時に適用されるということも考えられます。 また、委員御指摘の海事債権責任制限条約の責任限度額との関係でありますけれども、これは、この条約については、海難事故で生じた損害に関係する海事債権について負う
お答えいたします。 南極条約協議国会議では、観光活動の包括的な規制、管理の枠組みについて、観光客がアクセスできるシーズン、場所の限定、それから観光活動への料金の徴収、環境影響のモニタリング、恒久的工作物の規制等に関する議論が行われました。 これらの議論を受けて、科学的根拠に基づく規制、管理や関係機関の協力の重要性とともに、既存の環境影響評価制度や観光に関するガイドラインの活用を含め、対策を強化する方向性が確認をされたところでございます。 観光活動への規制導入に向けたスケジュールの議論についてはございませんでしたけれども、次回の会合に向けて会議終了後も議論を継続する、包括的な枠組みを具体化していく、そのことで一致したという
お答えいたします。 御指摘のとおり、熊だけでなく、ニホンジカ、イノシシにつきましても指定管理鳥獣に指定しているところでございます。 指定管理鳥獣は、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるものでありまして、これらの鳥獣について捕獲や被害対策を含めた管理を行う必要があるということで指定をしているものでございます。
捕獲従事者の確保につきましては、令和七年度の補正予算から、環境省の交付金の支援対象に自治体の捕獲に従事する職員の人件費も加えて支援を行っておりまして、各自治体において随時配置が進んでいるところでございます。 また、捕獲従事者の育成のための研修につきましても、この交付金の支援対象としております。国においても、大学と連携した人材育成プログラムを実施する、そういうこともしておりまして、専門人材の育成に努めております。 また、資格につきましては、高度な捕獲技術を持った事業者を認定鳥獣捕獲等事業者として認定をしておりまして、こうした認定制度を通じて専門的な事業者の育成に努めているところでございます。 引き続き、鳥獣管理を担う人材の
お答えいたします。 環境省といたしましては、今年の四月に、クマ対策専門官、それから広域鳥獣対策専門官を各地方環境事務所に配置又は拡充をしまして、地方公共団体への技術的助言を行えるように体制の強化を図ったところでございます。 また、鳥獣保護管理に関する取組について専門的な知識や経験を有する技術者を鳥獣のプロとして鳥獣プロデータバンクに登録をしまして、地方公共団体等の要請に応じて、登録者の情報を紹介しております。 このデータバンクですけれども、登録された専門家を自治体が招聘する際の経費についても環境省が負担しておりまして、これは人材派遣事業として行っているところでございます。 引き続き、地方公共団体の意見を聞きながら、必
お答えいたします。 環境省では、鳥獣の捕獲等の一層の促進のために、平成二十六年度に改正された鳥獣保護管理法に基づきまして、安全に公的な捕獲等を実施可能で、高度な捕獲技術等を有する事業者について、都道府県が認定する認定鳥獣捕獲等事業者制度を創設いたしました。 また、都道府県が実施する当該事業者の育成や当該事業者に委託して行う広域的な捕獲の取組につきまして、交付金により支援をしています。 自治体が行う捕獲等の実施主体につきましては、これは認定鳥獣捕獲等事業者を活用するかどうかも含めて、事業主体である自治体において適切に判断していただくべきものというふうに考えております。 その上で、環境省では、令和八年度から地方環境事務所